法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

申告、納付及び還付/電子情報処理組織による申告の特例

電子情報処理組織による申告の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

法人税の確定申告書等をe-Tax(電子情報処理組織)で提出する場合の事前の届出手続、申告書・添付書類の提供方法、添付書類を電磁的記録や光ディスクで提出する場合の要件を定めています。あわせて、通信回線の故障や災害などでe-Taxの利用が困難なときに書面での提出に切り替える手続についても整理しています。

電子情報処理組織による申告の特例
区分対象・要件期限方法
通常の届出資本金1億円超となった内国法人その日から1月以内省令に定める事前届出
新設法人等の届出設立時資本金1億円超の法人等設立日等から2月以内同上
申告書記載事項対象となる内国法人―電子情報処理組織で入力・送信
添付書類記載事項対象となる内国法人―電子送信又は光ディスク等提出
使用困難な場合の特例通信回線故障・災害等困難となった日等を記載申請書と証明書類を提出
特例の取りやめ承認を受けた法人―理由等を記載し届出
  • 資本金1億円以下でも、通算承認の効力が生じた日などを基準に届出義務が生じる場合がある
  • 新たに収益事業を始めた公益法人等や、該当することとなった協同組合等も届出の対象になりうる
  • 添付書類をスキャナ等で電磁的記録化する場合は、定められた要件を満たすことが必要
  • 添付書類の電子送信(イ)が国税庁の電子計算機で利用できない場合に限り、光ディスク等の方法(ロ)が使える
  • 送信・提出時のファイル形式は国税庁長官が別途定める
  • 提供の際は氏名(名称)を明らかにする措置を行うことが必要
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電子情報処理組織による申告の特例

電子情報処理組織による申告の特例について、条文は何を定めているか。

第36_4条電子情報処理組織による申告8項・5号判例なし
第37条電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例回線故障等で困難な場合の書面切替え手続3項・9号判例なし
  • 使用が困難になった事情や生じた日などを記載した申請書を提出
  • 故障や災害などを明らかにする書類を添付する
  • 特例をやめるときも理由などを記載した届出が必要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行規則 第36_4条(電子情報処理組織による申告) 詳細ページ
(電子情報処理組織による申告)
第三十六条の四法第七十五条の四第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。
2前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、内国法人(法第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。以下この項において同じ。)が資本金の額又は出資金の額が一億円を超えることとなつた日(法第七十五条の四第二項に規定する特定法人でなかつた内国法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認(以下この項において「通算承認」という。)の効力が生じた場合には、その効力が生じた日(同条第七項の規定の適用を受けて行つた同条第二項の申請につき当該内国法人に係る通算親法人が通算承認を受けた場合には、同日と当該通算承認の処分があつた日又は同条第九項の規定により当該通算承認があつたものとみなされた日とのうちいずれか遅い日)とする。)から一月以内(これらの内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から二月以内)に行わなければならない。
一新たに設立された次に掲げる法人その設立の日
イその設立の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人(公益法人等を除く。)
ロ保険業法に規定する相互会社
ハ投資法人
ニ特定目的会社
二新たに収益事業を開始した公益法人等でその開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人その開始した日
三公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた協同組合等の当該協同組合等に該当することとなつた時における出資金の額が一億円を超える場合における当該協同組合等その該当することとなつた日
3法第七十五条の四第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一申告書記載事項法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
二添付書類記載事項次に掲げる方法
イ法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
ロ当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
4法第七十五条の四第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
5法第七十五条の四第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
6申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法又は法第七十五条の四第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
7法第七十五条の四第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
8前各項に定めるもののほか、法第七十五条の四第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
法人税法施行規則 第37条(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例) 詳細ページ
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第三十七条法第七十五条の五第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二代表者の氏名
三電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第七十五条の五第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
四その他参考となるべき事項
2法第七十五条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
3法第七十五条の五第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二代表者の氏名
三法第七十五条の五第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
四法第七十五条の五第一項の規定の適用をやめようとする理由
五その他参考となるべき事項
出

一次情報

原文ママ

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