督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
配当割(特定配当等に係る道府県民税)を特別徴収義務者が期限までに納めない場合に、道府県がどう督促し、どう財産を差し押えるかを定めています。督促状の発送時期や差押えの要件、交付要求・参加差押えの扱い、国税徴収法の準用範囲を整理しています。あわせて、滞納処分を免れる行為や検査拒否・虚偽陳述に対する罰則も規定されています。
| 手続 | 要件 | 期限 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 督促状の発送 | 納期限までに未納 | 納期限後20日以内 | 督促状を発送する |
| 督促手数料の徴収 | 督促状発送時 | 条例で規定 | 手数料を徴収できる |
| 財産の差押え | 督促後なお未納 | 督促状発送日から10日経過後 | 差し押えの義務あり |
| 繰上徴収時の差押え | 指定納期限までに未納 | 指定納期限経過後 | 差し押えの義務あり |
| 即時差押え | 一定の事実発生 | 10日を待たず | 直ちに差押え可能 |
| 交付要求 | 強制換価手続の進行 | 手続進行時 | 交付要求を行う |
督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。