地方税法 / テーマ別まとめ

特定配当等に係る道府県民税/督促及び滞納処分

督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

配当割(特定配当等に係る道府県民税)を特別徴収義務者が期限までに納めない場合に、道府県がどう督促し、どう財産を差し押えるかを定めています。督促状の発送時期や差押えの要件、交付要求・参加差押えの扱い、国税徴収法の準用範囲を整理しています。あわせて、滞納処分を免れる行為や検査拒否・虚偽陳述に対する罰則も規定されています。

督促及び滞納処分
手続要件期限効果
督促状の発送納期限までに未納納期限後20日以内督促状を発送する
督促手数料の徴収督促状発送時条例で規定手数料を徴収できる
財産の差押え督促後なお未納督促状発送日から10日経過後差し押えの義務あり
繰上徴収時の差押え指定納期限までに未納指定納期限経過後差し押えの義務あり
即時差押え一定の事実発生10日を待たず直ちに差押え可能
交付要求強制換価手続の進行手続進行時交付要求を行う
  • 繰上徴収をする場合は督促状の発送を要しない
  • 特別の事情がある道府県は条例で発送までの期間(20日)と異なる期間を定められる
  • 第二次納税義務者・保証人については「督促状」を「納入の催告書」と読み替える
  • 既に他の地方団体の徴収金・国税の滞納処分で差押え済みの財産は参加差押えによることができる
  • 滞納処分の具体的な手続は国税徴収法に規定する滞納処分の例による
  • 督促・滞納処分に関する処分は道府県の区域外でも行うことができる
1

督促及び滞納処分

督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。

第71_38条配当割に係る督促未納なら20日以内に督促状を発送2項判例なし
  • 納期限までに完納しないと、道府県は納期限後20日以内に督促状を発送する
  • 繰上徴収をする場合は督促状の発送は不要
  • 特別な事情がある道府県は条例で発送までの期間を変更できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第71_39条配当割に係る督促手数料督促状発送で手数料を徴収できる1項判例なし
  • 督促状を発した場合、道府県は条例で定めた手数料を徴収できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第71_40条配当割に係る滞納処分督促後10日で完納なければ差押え7項・2号判例なし
  • 督促状の発送日から10日を過ぎても完納しないと財産を差し押える(義務)
  • 一定の事実があれば督促の10日を待たず直ちに差押えできる
  • 差押え等の処分は道府県の区域外でも行うことができる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第71_41条配当割に係る滞納処分に関する罪滞納処分逃れの財産隠しは刑事罰5項判例なし
  • 財産を隠す等して滞納処分を免れると3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金(併科可)
  • 第三者が特別徴収義務者を免れさせる目的で同じ行為をしても同罰則
  • 情を知って相手方になった者は2年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第71_42条国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪国税徴収法の質問検査を拒むと処罰3項・3号判例なし
  • 滞納処分に伴う質問に答弁拒否・虚偽陳述をすると1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • 帳簿書類等の検査を拒み、妨げ、忌避した場合も同じ罰則
  • 法人の業務に関して行われた場合は法人にも同額の罰金刑
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第71_43条国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪道府県知事への虚偽陳述も処罰対象1項判例なし
  • 道府県知事に対して陳述すべき事項に虚偽の陳述をすると6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第71_38条(配当割に係る督促) 詳細ページ
(配当割に係る督促)
第七十一条の三十八特別徴収義務者が納期限(第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第七十一条の三十三第一項の納期限。以下本款において同じ。)までに配当割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
2特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
地方税法 第71_39条(配当割に係る督促手数料) 詳細ページ
(配当割に係る督促手数料)
第七十一条の三十九道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
地方税法 第71_40条(配当割に係る滞納処分) 詳細ページ
(配当割に係る滞納処分)
第七十一条の四十配当割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該配当割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る配当割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに配当割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3配当割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る配当割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る配当割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6前各項に定めるもののほか、配当割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
地方税法 第71_41条(配当割に係る滞納処分に関する罪) 詳細ページ
(配当割に係る滞納処分に関する罪)
第七十一条の四十一配当割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
地方税法 第71_42条(国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十一条の四十二次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第七十一条の四十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二第七十一条の四十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三第七十一条の四十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
地方税法 第71_43条(国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十一条の四十三第七十一条の四十第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。