地方税法 / テーマ別まとめ

特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税/課税標準及び税率

課税標準及び税率の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税(株式等譲渡所得割)は、源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡益等に対して都道府県が課す税です。課税標準と税率を定めるのは地方税法第71条の48・第71条の49の2か条のみで、課税対象の金額そのものに一律の税率を掛けて税額を算出する仕組みになっています。

課税標準及び税率
項目内容根拠条文
課税標準特定株式等譲渡所得金額第71条の48
税率百分の五(5%)第71条の49
  • 特定株式等譲渡所得金額そのものの定義は、この2か条には規定されていません。
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課税標準及び税率

課税標準及び税率について、条文は何を定めているか。

第71_48条株式等譲渡所得割の課税標準1項判例なし
第71_49条株式等譲渡所得割の税率1項判例なし
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第71_48条(株式等譲渡所得割の課税標準) 詳細ページ
(株式等譲渡所得割の課税標準)
第七十一条の四十八株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。
地方税法 第71_49条(株式等譲渡所得割の税率) 詳細ページ
(株式等譲渡所得割の税率)
第七十一条の四十九株式等譲渡所得割の税率は、百分の五とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。