課税標準及び税率の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税(株式等譲渡所得割)は、源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡益等に対して都道府県が課す税です。課税標準と税率を定めるのは地方税法第71条の48・第71条の49の2か条のみで、課税対象の金額そのものに一律の税率を掛けて税額を算出する仕組みになっています。
| 項目 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 課税標準 | 特定株式等譲渡所得金額 | 第71条の48 |
| 税率 | 百分の五(5%) | 第71条の49 |
課税標準及び税率について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。