地方税法 / テーマ別まとめ

特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税/徴収

徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

道府県民税の株式等譲渡所得割は、選択口座を扱う金融商品取引業者等を特別徴収義務者として天引きで徴収する仕組みを基本とする。申告内容に誤りがあれば道府県知事が更正・決定を行い、不足額や期限後納入には延滞金が、過少申告・無申告には加算金が課される。課税標準の隠蔽・仮装があるときは加算金に代えて重加算金が科され、納入金を納めなかった者は刑事罰の対象となる。

徴収
区分割合要件
通常の特別徴収支払時に天引き金融商品取引業者等が徴収
不足額の延滞金年14.6%(当初1月7.3%)更正・決定による不足額
期限後納入の延滞金年14.6%(当初1月7.3%)納期限後に自主納入
過少申告加算金10%(超過部分+5%)更正による不足額
不申告加算金(原則)15%(超過部分+5%)無申告・決定の場合
不申告加算金(軽減)5%予知前の自主期限後申告
不申告加算金(高額区分)15%/20%/30%50万円・300万円で区分
不申告加算金(繰返し)+10%過去に無申告等の繰返し
重加算金(過少申告)35%課税標準の隠蔽・仮装
重加算金(不申告)40%課税標準の隠蔽・仮装
重加算金(繰返し)+10%過去に重加算金等の繰返し
脱税の罰則10年以下拘禁刑等納入金を納めなかった場合
  • 徴収は特別徴収の方法のみで行われ、普通徴収は用いられない
  • 特別徴収義務者は選択口座がある金融商品取引業者等で、道府県条例により指定される
  • 納入申告書の提出・納入の期限は徴収日の翌年1月10日(政令で定める場合は別の日)
  • 還付は源泉徴収口座内で満たない部分等の金額に100分の5を乗じた額
  • 加算金の割合は正当な理由の有無や過去の徴収歴の有無などで変わる場合がある
  • 重加算金は過少申告加算金・不申告加算金に代えて徴収される
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徴収

徴収について、条文は何を定めているか。

第71_50条株式等譲渡所得割の徴収の方法徴収は特別徴収のみで行う1項判例なし
  • 普通徴収ではなく特別徴収の方法によらなければならない
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第71_51条株式等譲渡所得割の特別徴収の手続金融商品取引業者等が徴収し納入する4項判例なし
  • 選択口座がある金融商品取引業者等を道府県条例で特別徴収義務者に指定
  • 支払時に徴収し、翌年1月10日までに申告書提出と納入を行う
  • 対象譲渡等の満たない部分等の5%相当額を還付する場合がある
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第71_52条株式等譲渡所得割に係る更正又は決定申告内容の誤りは知事が更正・決定する4項判例なし
  • 納入申告書と調査結果が異なれば知事が更正する
  • 申告書の提出がなければ調査で課税標準額・税額を決定する
  • 更正・決定後は遅滞なく特別徴収義務者へ通知する
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第71_53条株式等譲渡所得割に係る不足金額及びその延滞金の徴収不足額は延滞金を加えて徴収する3項判例なし
  • 通知の日から1月を経過した日を納期限として不足額を徴収
  • 延滞金は年14.6%(最初の1月は年7.3%)の割合で計算
  • やむを得ない理由があれば延滞金を減免できる
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第71_54条納期限後に申告納入する株式等譲渡所得割に係る納入金の延滞金自主的な期限後納入にも延滞金がかかる2項判例なし
  • 納期限後に納入する場合は年14.6%(最初の1月は7.3%)の延滞金を加算
  • やむを得ない理由があれば知事は延滞金を減免できる
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第71_55条株式等譲渡所得割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金申告漏れ・無申告には加算金を徴収9項・8号判例なし
  • 更正による不足額に10%(超過部分はさらに5%)の過少申告加算金
  • 無申告・決定には15%(超過部分はさらに5%)の不申告加算金
  • 調査を予知しない自主的な期限後申告なら5%に軽減される場合あり
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第71_56条株式等譲渡所得割に係る納入金の重加算金隠蔽・仮装があれば重加算金に置き換え5項・2号判例なし
  • 過少申告で隠蔽・仮装があれば35%の重加算金を徴収
  • 無申告で隠蔽・仮装があれば40%の重加算金を徴収
  • 繰り返しの無申告等がある場合はさらに10%を加算
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第71_57条株式等譲渡所得割の脱税に関する罪納入金を納めないと刑事罰の対象4項判例なし
  • 違反者は10年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、又は併科
  • 納めなかった額が200万円超なら罰金額をその額まで引上げ可能
  • 法人の業務に関する違反は行為者に加え法人にも罰金刑(いわゆる両罰規定)
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第71_50条(株式等譲渡所得割の徴収の方法) 詳細ページ
(株式等譲渡所得割の徴収の方法)
第七十一条の五十株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
地方税法 第71_51条(株式等譲渡所得割の特別徴収の手続) 詳細ページ
(株式等譲渡所得割の特別徴収の手続)
第七十一条の五十一株式等譲渡所得割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、選択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において道府県に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするものを当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2前項の特別徴収義務者は、特定株式等譲渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき株式等譲渡所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書(以下この款において「納入申告書」という。)を当該特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人が当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における当該個人の住所所在の道府県の知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、当該道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。
3第一項の特別徴収義務者は、租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項に規定する場合には、その都度、同項に規定する満たない部分の金額又は同項に規定する特定費用の金額(当該特定費用の金額が選択口座においてその年最後に行われた同条第二項に規定する対象譲渡等に係る同項に規定する源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に百分の五を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。
4前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
地方税法 第71_52条(株式等譲渡所得割に係る更正又は決定) 詳細ページ
(株式等譲渡所得割に係る更正又は決定)
第七十一条の五十二道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。
2道府県知事は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定する。
3道府県知事は、前二項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正する。
4道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
地方税法 第71_53条(株式等譲渡所得割に係る不足金額及びその延滞金の徴収) 詳細ページ
(株式等譲渡所得割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第七十一条の五十三道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本款において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2前項の場合には、その不足金額に第七十一条の五十一第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。第七十一条の六十第一項を除き、以下本款において同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3道府県知事は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
地方税法 第71_54条(納期限後に申告納入する株式等譲渡所得割に係る納入金の延滞金) 詳細ページ
(納期限後に申告納入する株式等譲渡所得割に係る納入金の延滞金)
第七十一条の五十四株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、第七十一条の五十一第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。
2道府県知事は、特別徴収義務者が第七十一条の五十一第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
地方税法 第71_55条(株式等譲渡所得割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金) 詳細ページ
(株式等譲渡所得割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七十一条の五十五納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書又は第九項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七十一条の五十二第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る株式等譲渡所得割について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該株式等譲渡所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項に規定する過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十一条の五十二第二項の規定による決定があつた場合
二納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十一条の五十二第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三第七十一条の五十二第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
4前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第九項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第六項において同じ。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該株式等譲渡所得割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積納入税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納入税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5第三項の規定に該当する場合において、加算後累積納入税額(当該加算後累積納入税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納入税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納入税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
一五十万円以下の部分に相当する金額百分の十五の割合
二五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額百分の二十の割合
三三百万円を超える部分に相当する金額百分の三十の割合
6第三項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第三項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一納入申告書の提出期限後のその提出(当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
二納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る株式等譲渡所得割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した株式等譲渡所得割について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
7納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第三項に規定する不申告加算金額は、同項から第五項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
8道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第三項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
9第三項の規定は、第七項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
地方税法 第71_56条(株式等譲渡所得割に係る納入金の重加算金) 詳細ページ
(株式等譲渡所得割に係る納入金の重加算金)
第七十一条の五十六前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは更正請求書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
二納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る株式等譲渡所得割の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した株式等譲渡所得割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
4道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第七項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
5道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
地方税法 第71_57条(株式等譲渡所得割の脱税に関する罪) 詳細ページ
(株式等譲渡所得割の脱税に関する罪)
第七十一条の五十七第七十一条の五十一第二項の規定により徴収して納入すべき株式等譲渡所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
4前項の規定により第一項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
出

一次情報

原文ママ

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