督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特別土地保有税を滞納した場合に、市町村がいつまでに督促状を出し、どの時点で財産を差し押さえるか、交付要求・参加差押えの扱い、そして滞納処分を免れる行為への罰則までを定めています。実務担当者は督促の期限と差押え義務の発生時点を押さえておく必要があります。
| 区分 | 要件 | 期限・効果 |
|---|---|---|
| 督促 | 納期限までに未完納 | 納期限後20日以内に督促状 |
| 差押え(通常) | 督促状発送後10日経過で未完納 | 差押え義務 |
| 差押え(繰上徴収時) | 指定納期限までに未完納 | 差押え義務 |
| 差押え(繰上事由発生時) | 繰上徴収事由に該当 | 直ちに差押え可 |
| 交付要求 | 強制換価手続開始 | 交付要求義務 |
| 参加差押え | 財産に他の差押えが既存 | 交付要求に代え参加差押え可 |
督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。