国税徴収法 / テーマ別まとめ

滞納処分に関する猶予及び停止等/換価の猶予

換価の猶予の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

換価の猶予は、滞納者の事業継続や生活維持に配慮して、差押え後の財産の換価(売却)手続を一定期間止める制度です。税務署長が職権で認める場合(国税徴収法151条)と、納税者本人が納期限から6月以内に申請する場合(151条の2)の2つのルートがあり、いずれも猶予期間は1年以内です。猶予が認められると、猶予額は猶予期間内の各月に分割して納付する扱いとなり、必要に応じて差押えの猶予・解除も行われます(152条)。

換価の猶予
区分根拠条文猶予の期間要件のポイント手続の起点
職権による猶予151条1年以内誠実な納税意思+換価が困難/徴収上有利税務署長が職権で判断
申請による猶予151条の21年以内一時納付で事業継続や生活維持が困難納期限から6月以内に申請
共通の効果152条猶予期間中各月に分割納付、差押えの猶予・解除も可両方の猶予に共通
  • 151条の猶予は、通則法46条1項〜3項または151条の2第1項の適用を受けている国税には及ばない
  • 151条の2の猶予は、申請に係る国税以外に滞納があると原則適用されないが、一定の猶予・納税猶予申請中の国税等は例外
  • 152条2項の差押えの猶予・解除は、税務署長が必要と認めるときに限られる
  • 151条2項・152条1項の書類提出要求(財産目録・担保提供書類等)も、必要があると認めるときに限られる
  • 猶予期間の延長についても、152条3項・4項を通じて分割納付等の規定が及ぶ
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換価の猶予

換価の猶予について、条文は何を定めているか。

第151条換価の猶予の要件等税務署長が職権で換価を猶予できる2項・2号判例なし
  • 換価で事業継続や生活維持が困難なら猶予可
  • 換価より猶予が徴収上有利なら猶予可
  • 猶予期間は1年以内、誠実な納税意思が必要
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第151_2条納税者の申請による換価の猶予3項・2号判例なし
  • 納期限から6月以内に申請すれば1年以内の猶予
  • 一時納付で事業継続や生活維持が困難な場合が対象
  • 他の国税に滞納があると原則適用されない
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第152条換価の猶予に係る分割納付、通知等猶予に伴う分割納付と差押えの取扱い4項判例なし
  • 猶予額は猶予期間内の各月に分割して納付させる
  • 各月の納付額は状況に応じ合理的・妥当に定める
  • 必要があれば差押えの猶予・解除もできる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

国税徴収法 第151条(換価の猶予の要件等) 詳細ページ
(換価の猶予の要件等)
第百五十一条税務署長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税(国税通則法第四十六条第一項から第三項まで(納税の猶予の要件等)又は次条第一項の規定の適用を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、一年を超えることができない。
一その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
二その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る国税及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上有利であるとき。
2税務署長は、前項の規定による換価の猶予又は第百五十二条第三項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する国税通則法第四十六条第七項の規定による換価の猶予の期間の延長をする場合において、必要があると認めるときは、滞納者に対し、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類又は第百五十二条第一項の規定により分割して納付させるために必要となる書類の提出を求めることができる。
国税徴収法 第151_2条 詳細ページ
第百五十一条の二税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者がその国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日)から六月以内にされたその者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その納付すべき国税(国税通則法第四十六条第一項から第三項まで(納税の猶予の要件等)の規定の適用を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。
2前項の規定は、当該申請に係る国税以外の国税(次の各号に掲げる国税を除く。)の滞納がある場合には、適用しない。
一国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予(次号において「納税の猶予」という。)又は前項の規定による換価の猶予の申請中の国税
二国税通則法第四十六条第一項から第三項まで又は前条第一項若しくは前項の規定の適用を受けている国税(同法第四十九条第一項第四号(納税の猶予の取消し)(次条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)に該当し、納税の猶予又は前条第一項若しくは前項の規定による換価の猶予が取り消されることとなる場合の当該国税を除く。)
3第一項の規定による換価の猶予の申請をしようとする者は、同項の国税を一時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細、その納付を困難とする金額、当該猶予を受けようとする期間、その猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の政令で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長に提出しなければならない。
国税徴収法 第152条(換価の猶予に係る分割納付、通知等) 詳細ページ
(換価の猶予に係る分割納付、通知等)
第百五十二条税務署長は、第百五十一条第一項(換価の猶予の要件等)若しくは前条第一項の規定による換価の猶予又は第三項において読み替えて準用する国税通則法第四十六条第七項(納税の猶予の要件等)若しくは第四項において準用する同条第七項の規定による換価の猶予の期間の延長をする場合には、その猶予に係る金額(その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度とする。)をその猶予をする期間内の各月(税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の税務署長が指定する月。以下この項において同じ。)に分割して納付させるものとする。この場合においては、滞納者の財産の状況その他の事情からみて、その猶予をする期間内の各月に納付させる金額が、それぞれの月において合理的かつ妥当なものとなるようにしなければならない。
2税務署長は、第百五十一条第一項又は前条第一項の規定による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができる。
3国税通則法第四十六条第五項から第七項まで及び第九項、第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)、第四十八条第三項及び第四項(果実等による徴収)並びに第四十九条第一項(第五号に係る部分を除く。)及び第三項(納税の猶予の取消し)の規定は、第百五十一条第一項の規定による換価の猶予について準用する。この場合において、同法第四十六条第七項中「納税者の申請に基づき、その期間」とあるのは「その期間」と、同条第九項中「第四項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「国税徴収法第百五十二条第一項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)」と、それぞれ読み替えるものとする。
4国税通則法第四十六条第五項から第七項まで及び第九項、第四十六条の二第四項及び第六項から第十項まで(納税の猶予の申請手続等)、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項並びに第四十九条第一項及び第三項の規定は、前条第一項の規定による換価の猶予について準用する。この場合において、同法第四十六条第九項中「第四項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「国税徴収法第百五十二条第一項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)」と、同法第四十六条の二第四項中「分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)」とあるのは「その猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額」と、同条第六項中「第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項(換価の猶予の要件等)又は同法第百五十二条第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する第四項」と、同条第七項中「第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項又は同法第百五十二条第四項において読み替えて準用する第四項」と、同条第十項中「第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項又は同法第百五十二条第四項において読み替えて準用する第四項」と、「前条第一項から第三項まで又は第七項」とあるのは「同法第百五十一条の二第一項又は同法第百五十二条第四項において準用する前条第七項」と、同項第二号中「次項」とあるのは「国税徴収法第百四十一条(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同法第四十七条第二項中「前条第一項から第四項まで」とあるのは「国税徴収法第百五十一条の二第三項(換価の猶予の要件等)又は同法第百五十二条第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する前条第四項」と、それぞれ読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

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