所得税法施行令 / テーマ別まとめ

源泉徴収/退職所得に係る源泉徴収

退職所得に係る源泉徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

退職手当等の源泉徴収税額を計算する際に、同じ人に一般退職手当等・短期退職手当等・特定役員退職手当等のうち二以上を支払っている場合の税額計算方法を定めています。組み合わせのパターンごとに、所得税法施行令第71条の2の規定に準じて税額を算出する仕組みです。あわせて、退職所得の受給に関する申告書を電磁的方法で提供する場合の要件も扱います。

退職所得に係る源泉徴収
区分(令319条の3)対象となる退職手当等の組み合わせ準用する計算方法(令71条の2)
第1号一般退職手当等+短期退職手当等1項・2項・10項・11項
第2号一般退職手当等+特定役員退職手当等3項・4項・10項・12~14項
第3号短期退職手当等+特定役員退職手当等5項・6項・10項・12~14項
第4号一般・短期・特定役員の3種類すべて7項~14項
  • 第1号・第2号は、第4号に該当する場合(3種類すべてある場合)を除く。
  • 第3号は、第4号に該当する場合を除く。
  • 短期退職所得控除額・一般退職所得控除額・特定役員退職所得控除額は、源泉徴収すべき退職手当等の支払が確定した時点の状況で決まる。
  • 電磁的方法による提供の要件(令319条の4)は、給与所得者向けの令319条の2第1項の規定を読み替えて準用する。
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退職所得に係る源泉徴収

退職所得に係る源泉徴収について、条文は何を定めているか。

第319_3条一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収複数の退職手当等がある場合の税額計算2項・4号判例なし
  • 一般+短期の場合は71条の2〈一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算〉の1・2・10・11項に準じて計算
  • 一般退職手当等+特定役員は3・4・10・12~14項に準拠
  • 短期退職手当等+特定役員は5・6・10・12~14項に準拠、3種類全てなら7~14項
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第319_3条一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収複数の退職手当等がある場合の税額計算2項・4号判例なし
  • 一般+短期の場合は71条の2〈一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算〉の1・2・10・11項に準じて計算
  • 一般退職手当等+特定役員は3・4・10・12~14項に準拠
  • 短期退職手当等+特定役員は5・6・10・12~14項に準拠、3種類全てなら7~14項
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第319_4条退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供退職所得の申告書を電子提供する場合の要件1項判例なし
  • 電子提供の要件は319条の2第1項〈給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供〉の規定を読み替えて準用する
  • 対象は「給与等」ではなく「退職手当等」に読み替える
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法施行令 第319_3条(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収) 詳細ページ
(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収)
第三百十九条の三法第二百一条第一項第二号ニ(徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一その支払う退職手当等(法第百九十九条(源泉徴収義務)に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)とその支払済みの他の退職手当等(法第二百一条第一項第一号に規定する支払済みの他の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)が一般退職手当等(同号イに規定する一般退職手当等をいう。以下この項において同じ。)及び短期退職手当等(同号ロに規定する短期退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合(第四号に掲げる場合を除く。)当該一般退職手当等及び短期退職手当等につき第七十一条の二第一項、第二項、第十項及び第十一項(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)の規定に準じて計算した金額
二その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等が一般退職手当等及び特定役員退職手当等(法第二百一条第一項第一号ハに規定する特定役員退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合(第四号に掲げる場合を除く。)当該一般退職手当等及び特定役員退職手当等につき第七十一条の二第三項、第四項、第十項及び第十二項から第十四項までの規定に準じて計算した金額
三その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等が短期退職手当等及び特定役員退職手当等に該当する場合(次号に掲げる場合を除く。)当該短期退職手当等及び特定役員退職手当等につき第七十一条の二第五項、第六項、第十項及び第十二項から第十四項までの規定に準じて計算した金額
四その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等が一般退職手当等、短期退職手当等及び特定役員退職手当等に該当する場合当該一般退職手当等、短期退職手当等及び特定役員退職手当等につき第七十一条の二第七項から第十四項までの規定に準じて計算した金額
2前項各号の規定により第七十一条の二の規定に準じて計算する場合には、同条第一項第一号イ、第五項第二号イ及び第七項第二号イに規定する短期退職所得控除額、同条第一項第二号、第三項第二号及び第七項第三号に規定する一般退職所得控除額並びに同条第三項第一号、第五項第一号及び第七項第一号に規定する特定役員退職所得控除額は、法第二百一条第一項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第七十一条の二第一項第一号イ、第五項第二号イ及び第七項第二号イに規定する短期退職所得控除額、同条第一項第二号、第三項第二号及び第七項第三号に規定する一般退職所得控除額並びに同条第三項第一号、第五項第一号及び第七項第一号に規定する特定役員退職所得控除額によるものとする。
所得税法施行令 第319_4条(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供) 詳細ページ
(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第三百十九条の四第三百十九条の二第一項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供)の規定は、法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第三百十九条の二第一項第一号中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)」と、「給与等の支払を受ける居住者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける居住者」と、「同条第二項」とあるのは「同条第四項」と、同項第二号中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条第四項」と、「給与等の支払を受ける居住者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける居住者」と、同項第三号中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条第四項」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

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