利子所得及び配当所得に係る源泉徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
利子等・配当等を居住者に国内で支払う者は、支払の際に所得税を源泉徴収し、徴収した月の翌月10日までに国に納付する義務があります。徴収すべき税額は利子等か配当等かにより税率が異なり、配当等については支払確定から1年を経過しても未払いの場合の特例もあります。
| 区分 | 税率 | 納付期限 |
|---|---|---|
| 利子等 | 15% | 徴収日の翌月10日まで |
| 配当等 | 20% | 徴収日の翌月10日まで |
利子所得及び配当所得に係る源泉徴収について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。