所得税法 / テーマ別まとめ

源泉徴収/利子所得及び配当所得に係る源泉徴収

利子所得及び配当所得に係る源泉徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

利子等・配当等を居住者に国内で支払う者は、支払の際に所得税を源泉徴収し、徴収した月の翌月10日までに国に納付する義務があります。徴収すべき税額は利子等か配当等かにより税率が異なり、配当等については支払確定から1年を経過しても未払いの場合の特例もあります。

利子所得及び配当所得に係る源泉徴収
区分税率納付期限
利子等15%徴収日の翌月10日まで
配当等20%徴収日の翌月10日まで
  • 配当等(投資信託の収益分配等の一部を除く)は支払確定日から1年経過しても未払いなら、その経過日に支払があったものとみなす(第181条第2項)
  • 上記みなし規定は、公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益分配、特定受益証券発行信託の収益分配には適用されない
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利子所得及び配当所得に係る源泉徴収

利子所得及び配当所得に係る源泉徴収について、条文は何を定めているか。

第181条源泉徴収義務利子・配当を支払う者に源泉徴収義務がある2項判例なし
  • 支払の際に所得税を徴収する
  • 徴収した月の翌月10日までに国に納付する
  • 配当等は支払確定から1年未払いなら1年経過日に支払扱いとする特例あり
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第182条徴収税額徴収税額は利子等15%・配当等20%1項・2号判例なし
  • 利子等はその金額の15%を徴収する
  • 配当等はその金額の20%を徴収する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法 第181条(源泉徴収義務) 詳細ページ
(源泉徴収義務)
第百八十一条居住者に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この章において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この章において「配当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2配当等(投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。)については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
所得税法 第182条(徴収税額) 詳細ページ
(徴収税額)
第百八十二条前条の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一利子等その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
二配当等その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。