所得税法施行令 / テーマ別まとめ

減価償却資産の償却/減価償却資産の償却費の計算

減価償却資産の償却費の計算の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

減価償却資産の償却費としてその年分の必要経費に算入できる金額は、原則としてその資産について採用している償却方法に基づいて計算します(施行令131条)。年の中途で業務用に供した場合や機械装置を通常より多く使用した場合の特例、累積の償却費が一定額に達した場合の特例など、場面ごとに計算方法が細かく定められています。

減価償却資産の償却費の計算
場面条文計算のポイント
通常の年131条採用している方法で計算
年の中途で供用開始・終了132条月割計算(1月未満は1月)
機械装置を通常超え使用133条増加償却割合を上乗せ(10%未満不可)
累積償却額が上限に近い資産134条累積額が上限超えなら控除
堅牢な建物等(95%到達後)134条の2残り5%を耐用年数の3/10で除す
非事業用資産を業務用に供した場合135条取得費相当額を償却後価額とみなす
昭和27年以前取得の非事業用資産136条旧規定で同様に計算
  • 131条の対象は不動産所得・事業所得・山林所得・雑所得の計算上の必要経費
  • 132条の月割特例は120条1項6号等・120条の2第1項6号等の資産には適用されない
  • 133条は青色申告者に限り、確定申告期限までの届出書提出と使用時間を証する書類の保存が必要
  • 134条2項の5年均等償却は1項1号イ・ハの資産で旧定額法等を採用している場合に限る
  • 134条の2は前条1項1号の適用を受ける鉄骨鉄筋コンクリート造等の建物・構築物等に限る
  • 135条・136条は取得や所有の開始が昭和27年12月31日以前かどうかで適用条文が異なる
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減価償却資産の償却費の計算

減価償却資産の償却費の計算について、条文は何を定めているか。

第131条減価償却資産の償却費の計算採用している方法で償却費を計算1項判例なし
  • 対象は不動産所得・事業所得・山林所得・雑所得
  • 必要経費に算入する額は本人が採用中の償却方法で計算
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第132条年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例年の中途で使い始め・終えた資産は月割計算2項・3号判例なし
  • 業務用に供した日からその年12月31日までの月数で月割
  • 業務用以外の用に供した日までの月数で月割
  • 1月未満の端数は1月として計算する(2項)
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第133条通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例機械装置を通常より多く使うと増加償却できる1項判例なし
  • 青色申告者が対象
  • 通常の償却費に増加償却割合を乗じた額を上乗せできる
  • 確定申告期限までに届出書を提出し証明書類を保存する必要
  • 増加償却割合が百分の十未満のときは適用できない
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第134条減価償却資産の償却累積額による償却費の特例累積の必要経費が上限に達したら超過分を控除3項・2号判例なし
  • 旧定額法等は取得価額の95%相当額が上限(1号)
  • 新定額法等は取得価額から1円を控除した額が上限(2号)
  • 2項の対象資産は上限到達後、残額を5で除した額を償却
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第134_2条堅牢な建物等の償却費の特例堅牢な建物等は95%到達後もなお償却できる3項・2号判例なし
  • 対象は鉄骨鉄筋コンクリート造等の建物・構築物・装置
  • 取得価額の5%相当額から1円控除した額を耐用年数の3/10の年数で除して償却
  • 3/10の年数計算で1年未満の端数は1年とする(2項)
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第135条非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例非事業用資産を業務用に供した時の償却費計算1項判例なし
  • 供用日に譲渡があったとみなして取得費相当額を算定
  • その額を供用日における償却後の価額とみなす
  • 取得価額との差額は134条〈減価償却資産の償却累積額による償却費の特例〉等で必要経費算入済とみなす
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第136条昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例昭和27年以前取得の非事業用資産の償却費計算1項判例なし
  • 昭和27年12月31日以前から引き続き所有する資産が対象
  • 業務用に供した日に譲渡があったとみなして計算
  • 差額は134条〈減価償却資産の償却累積額による償却費の特例〉・134条の2〈堅牢な建物等の償却費の特例〉で必要経費算入済とみなす
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法施行令 第131条(減価償却資産の償却費の計算) 詳細ページ
(減価償却資産の償却費の計算)
第百三十一条居住者の有する減価償却資産につきその償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該資産につきその者が採用している償却の方法に基づいて計算した金額とする。
所得税法施行令 第132条(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例) 詳細ページ
(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)
第百三十二条居住者の有する減価償却資産(第百二十条第一項第六号及び第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産を除く。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該資産の償却費としてその該当することとなつた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一当該資産が年の中途において不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供された場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産(取替法を採用しているものについては、第百二十一条第二項第二号(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する新たな資産に該当するものを除く。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額を十二で除し、これに当該業務の用に供された日からその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の日。以下この項において同じ。)までの期間の月数を乗じて計算した金額
ロそのよるべき償却の方法として旧生産高比例法、生産高比例法又は生産高等比例法を採用している減価償却資産当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量で除し、これに当該業務の用に供された日からその年十二月三十一日までの期間における当該鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算した金額
ハそのよるべき償却の方法として第百二十条の三第一項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産当該承認を受けた償却の方法がイ又はロに規定する償却の方法のいずれに類するかに応じイ又はロの規定に準じて計算した金額
二当該資産が年の中途において前号に規定する業務の用以外の用に供された場合次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額を十二で除し、これにその年一月一日(年の中途において当該資産が当該業務の用に供された場合には、当該業務の用に供された日。以下この項において同じ。)から当該業務の用以外の用に供された日までの期間の月数を乗じて計算した金額
ロそのよるべき償却の方法として旧生産高比例法、生産高比例法又は生産高等比例法を採用している減価償却資産当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量で除し、これにその年一月一日から当該業務の用以外の用に供された日までの期間における当該鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算した金額
ハそのよるべき償却の方法として第百二十条の三第一項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産当該承認を受けた償却の方法がイ又はロに規定する償却の方法のいずれに類するかに応じイ又はロの規定に準じて計算した金額
三当該資産を有する居住者が年の中途において死亡し又は出国をする場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額を十二で除し、これにその年一月一日からその死亡又は出国の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
ロそのよるべき償却の方法として旧生産高比例法、生産高比例法又は生産高等比例法を採用している減価償却資産当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量で除し、これにその年一月一日からその死亡又は出国の日までの期間における当該鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算した金額
ハそのよるべき償却の方法として第百二十条の三第一項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産当該承認を受けた償却の方法がイ又はロに規定する償却の方法のいずれに類するかに応じイ又はロの規定に準じて計算した金額
2前項各号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
所得税法施行令 第133条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例) 詳細ページ
(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)
第百三十三条青色申告書を提出する居住者が、その有する機械及び装置(そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。)の使用時間がその者の行う不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の通常の経済事情における当該機械及び装置の平均的な使用時間を超える場合において、当該機械及び装置の当該年分の償却費の額と当該償却費の額に当該機械及び装置の当該平均的な使用時間を超えて使用することによる損耗の程度に応ずるものとして財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合を乗じて計算した金額との合計額をもつて当該機械及び装置の当該年分の償却費の額としようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を、当該年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類を保存しているときは、当該機械及び装置の償却費として当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、前二条の規定にかかわらず、当該合計額とする。ただし、当該増加償却割合が百分の十に満たない場合は、この限りでない。
所得税法施行令 第134条(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例) 詳細ページ
(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)
第百三十四条居住者の有する次の各号に掲げる減価償却資産の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算したその年分の償却費の額に相当する金額との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、第百三十一条から前条までの規定にかかわらず、当該償却費の額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつてその年分の償却費の額とする。
一平成十九年三月三十一日以前に取得されたもの(ニ及びホに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第百二十条第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に規定する改正前リース取引に係る契約が平成二十年三月三十一日までに締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法、第百二十条の三第一項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する償却の方法又は第百二十一条の二第一項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する旧リース期間定額法を採用しているもの次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ第六条第一号から第七号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(坑道並びにニ及びホに掲げる減価償却資産を除く。)その取得価額(減価償却資産の償却費の額の計算の基礎となる取得価額をいい、第百三十条第九項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この条及び次条第一項において同じ。)の百分の九十五に相当する金額
ロ坑道及び第六条第八号に掲げる無形固定資産(ホに掲げる減価償却資産を除く。)その取得価額に相当する金額
ハ第六条第九号に掲げる生物(ホに掲げる減価償却資産を除く。)その取得価額から当該生物に係る第百二十九条(減価償却資産の残存価額等)に規定する財務省令で定める残存価額を控除した金額に相当する金額
ニ第百二十条第一項第六号に掲げる減価償却資産その取得価額から当該減価償却資産に係る同号に規定する見積残存価額を控除した金額に相当する金額
ホ第百二十一条の二第一項の規定の適用を受けている同項に規定するリース賃貸資産その取得価額から当該リース賃貸資産に係る同条第三項に規定する残価保証額(当該残価保証額が零である場合には、一円)を控除した金額に相当する金額
二平成十九年四月一日以後に取得されたもの(第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同条第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引(ハにおいて「所有権移転外リース取引」という。)に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、生産高等比例法、リース期間定額法又は第百二十条の三第一項に規定する償却の方法を採用しているもの次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ第六条第一号から第七号まで及び第九号に掲げる減価償却資産(坑道及びハに掲げる減価償却資産を除く。)その取得価額から一円を控除した金額に相当する金額
ロ坑道及び第六条第八号に掲げる無形固定資産その取得価額に相当する金額
ハ第百二十条の二第一項第六号に掲げる減価償却資産(当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が令和九年三月三十一日以前に締結されたものに限る。)その取得価額から当該減価償却資産に係る同条第二項第六号に規定する残価保証額を控除した金額に相当する金額
2居住者の有する前項第一号イ又はハに掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。)の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額が当該減価償却資産の同号イ又はハに定める金額に達している場合には、当該減価償却資産については、第百三十一条から前条まで及び同項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の取得価額から同号イ又はハに定める金額及び一円を控除した金額を五で除して計算した金額(当該計算した金額と当該減価償却資産の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をもつてその年分の償却費の額とする。
3第百三十二条(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)の規定は、前項の規定の適用を受ける減価償却資産について準用する。この場合において、同条第一項中「前条」とあるのは、「第百三十四条第二項」と読み替えるものとする。
所得税法施行令 第134_2条(堅牢な建物等の償却費の特例) 詳細ページ
(堅牢な建物等の償却費の特例)
第百三十四条の二居住者の有する次に掲げる減価償却資産(前条第一項第一号の規定の適用を受けるものに限る。)のうち、その償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額がその取得価額の百分の九十五に相当する金額に達したものが、なおその者のこれらの所得を生ずべき業務の用に供されている場合には、第百三十一条から前条までの規定にかかわらず、当該資産がなお当該業務の用に供されている間に限り、当該資産の取得価額の百分の五に相当する金額から一円を控除した金額を当該資産の第百二十九条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数の十分の三に相当する年数で除して計算した金額は、当該資産の償却費としてその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。ただし、当該償却費の額の累積額が当該一円を控除した金額に相当する金額を超えるに至つたときは、その超える部分の金額については、この限りでない。
一鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の建物
二鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造又は土造の構築物又は装置
2前項の規定により耐用年数の十分の三に相当する年数を計算する場合において、一年未満の端数を生じたときは、これを一年とする。
3第百三十二条(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)の規定は、第一項の規定の適用を受ける減価償却資産について準用する。この場合において、同条第一項中「前条」とあるのは、「第百三十四条の二第一項」と読み替えるものとする。
所得税法施行令 第135条(非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例) 詳細ページ
(非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例)
第百三十五条居住者がその有する家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産で不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないものを当該業務の用に供した場合(次条の規定に該当する場合を除く。)には、当該業務の用に供した後における当該資産の償却費の額は、当該業務の用に供した日に当該資産の譲渡があつたものとみなして法第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定を適用した場合に当該資産の取得費とされる金額に相当する金額を同日における当該資産の償却後の価額として計算するものとし、当該資産の第百二十六条(減価償却資産の取得価額)及び第百二十七条第二項(資本的支出の取得価額の特例)の規定に準じて計算した取得価額と当該償却後の価額との差額に相当する金額は、第百三十四条(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)及び前条の規定の適用については、当該資産の償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。
所得税法施行令 第136条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例) 詳細ページ
(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例)
第百三十六条居住者が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた前条に規定する資産を同条の業務の用に供した場合には、当該業務の用に供した後における当該資産の償却費の額は、当該業務の用に供した日に当該資産の譲渡があつたものとみなして法第六十一条第三項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)の規定を適用した場合に当該資産の取得費とされる金額に相当する金額を同日における当該資産の償却後の価額として計算するものとし、当該資産の第百二十八条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産で業務の用に供されたものの取得価額)の規定による取得価額と当該償却後の価額との差額に相当する金額は、第百三十四条(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)及び第百三十四条の二(堅牢な建物等の償却費の特例)の規定の適用については、当該資産の償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。
出

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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。