所得税法施行令 / テーマ別まとめ

減価償却資産の償却/減価償却資産の償却の方法

減価償却資産の償却の方法の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

減価償却資産の償却費をどの方法で計算するかは、資産を取得した時期と種類によって選べる方法が政令で定められています(所得税法施行令120条・120条の2)。これに加えて、税務署長等の承認を受けて選べる特別な方法(120条の3〜122条)、方法の選定・変更の手続(123条・124条)、方法を選ばなかった場合の法定の方法(125条)がまとめて定められています。

減価償却資産の償却の方法
資産区分H19.3.31以前取得の方法H19.4.1以後取得の方法
建物旧定額法(H10.3.31以前取得は別区分)定額法のみ
建物附属設備・構築物・機械装置等旧定額法 又は 旧定率法定額法 又は 定率法(一部例外あり)
鉱業用減価償却資産旧定額法・旧定率法・旧生産高比例法取得時期等で区分(条文個別規定)
無形固定資産・生物旧定額法定額法
鉱業権・貯留権旧定額法 又は 旧生産高比例法定額法 又は 生産高等比例法
リース資産(国外リース資産含む)旧国外リース期間定額法リース期間定額法
  • 建物はH10.3.31以前取得の場合、別途区分がある(120条1項1号イ)
  • 建物附属設備のうちH28.3.31以前取得分は取得時期による別区分がある(120条の2第1項第1号イ)
  • 鉱業用減価償却資産は取得時期等によりさらに区分される(120条の2第1項第3号)
  • 表の方法以外に、税務署長等の承認を受けて特別な償却方法(120条の3)・取替法(121条)・旧リース期間定額法(121条の2)・特別な償却率による方法(122条)を選べる場合がある
  • 償却方法は資産区分ごと、かつ設備の種類等の区分ごとに選定する必要がある(123条)
  • 方法を届け出なかった資産には、取得時期に応じた法定償却方法(125条)が適用される
1

減価償却資産の償却の方法

減価償却資産の償却の方法について、条文は何を定めているか。

第120条減価償却資産の償却の方法H19.3.31以前取得資産の償却方法を規定3項・6号判例なし
  • 建物は旧定額法が原則(H10.3.31以前取得は別区分)
  • 建物附属設備・構築物・機械装置等は旧定額法か旧定率法
  • 鉱業用資産・鉱業権・国外リース資産は別途方法を規定
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第120_2条H19.4.1以後取得資産の償却方法を規定3項・13号判例なし
  • 建物は定額法のみを選択(建物以外は区分により異なる)
  • 構築物・機械装置等(六条〈減価償却資産の範囲〉3〜7号)は定額法か定率法
  • リース資産はリース期間定額法で計算
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第120_3条減価償却資産の特別な償却の方法税務署長の承認で特別な償却方法を選べる7項判例なし
  • 承認を受ければ120条〈減価償却資産の償却の方法〉・120条の2〈平成十九年四月一日以後に取得された減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移…〉の方法以外を選定可能
  • 承認申請には方法の内容・理由・資産の種類等の記載が必要
  • 不適当な事由が生じれば税務署長が承認を取り消せる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第121条取替資産に係る償却の方法の特例軌条など取替資産は取替法を選べる7項・2号判例なし
  • 承認を受ければ取替法(取得価額の50%まで従来の方法で償却)を選定可
  • 取り替えた新たな資産の取得価額もその年の償却費に算入
  • 申請はその年の3月15日までに提出、無処分なら12月31日でみなし承認
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第121_2条リース賃貸資産の償却の方法の特例旧リース資産は旧リース期間定額法を選べる4項判例なし
  • 届出により改定取得価額を改定リース期間で按分する方法に変更可
  • 届出は適用年分の確定申告期限までに提出
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第122条特別な償却率による償却の方法漁網等は認定された償却率で計算できる6項判例なし
  • 対象は漁網・活字用金属等、財務省令で定めるものに限る
  • 認定を受ければ取得価額×認定償却率で各年の償却費を計算
  • 不適当と認められれば国税局長が償却率を変更できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第123条減価償却資産の償却の方法の選定資産区分ごとに償却方法を選び届け出る5項・7号判例なし
  • 事業開始日等から確定申告期限までに書面で税務署長に届出
  • 二以上の事業所・船舶があれば事業所・船舶ごとに選定可能
  • 旧法適用資産と同区分の新法資産は届出なければ対応方法を継続とみなす
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第124条減価償却資産の償却の方法の変更手続償却方法を変えるには税務署長の承認が必要5項判例なし
  • 変更する年の3月15日までに理由等を記載した申請書を提出
  • 採用後間もない場合等は却下されることがある
  • 12月31日までに処分がなければ承認したものとみなす
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第125条減価償却資産の法定償却方法方法を選ばなかった場合の法定の方法を規定1項・2号判例なし
  • H19.3.31以前取得は旧定額法(鉱業用等の一部は旧生産高比例法)
  • H19.4.1以後取得は定額法(鉱業用等の一部は生産高比例法等)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法施行令 第120条(減価償却資産の償却の方法) 詳細ページ
(減価償却資産の償却の方法)
第百二十条平成十九年三月三十一日以前に取得された減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成二十年三月三十一日までに締結されたもの)の償却費(法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費をいう。以下この款において同じ。)の額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一建物(第三号に掲げるものを除く。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ平成十年三月三十一日以前に取得された建物次に掲げる方法
ロイに掲げる建物以外の建物旧定額法
二第六条第一号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。)次に掲げる方法
イ旧定額法
ロ旧定率法
三鉱業用減価償却資産(第五号及び第六号に掲げるものを除く。)次に掲げる方法
イ旧定額法
ロ旧定率法
ハ旧生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各年における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額をその年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第三目において同じ。)
四第六条第八号に掲げる無形固定資産(次号に掲げる鉱業権を除く。)及び同条第九号に掲げる生物旧定額法
五第六条第八号イに掲げる鉱業権次に掲げる方法
イ旧定額法
ロ旧生産高比例法
六国外リース資産(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十二号)による改正前の所得税法施行令第百八十四条の二第一項(リース取引に係る各種所得の金額の計算)に規定するリース取引(同項又は同条第二項の規定により資産の賃貸借取引以外の取引とされるものを除く。以下この号において「改正前リース取引」という。)の目的とされている減価償却資産で非居住者又は外国法人に対して賃貸されているもの(これらの者の専ら国内において行う事業の用に供されるものを除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)旧国外リース期間定額法(改正前リース取引に係る国外リース資産の取得価額から見積残存価額を控除した残額を、当該改正前リース取引に係る契約において定められている当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数で除し、これにその年における当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。第三目において同じ。)
2前項第三号に規定する鉱業用減価償却資産とは、鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいい、同項第六号に規定する見積残存価額とは、国外リース資産をその賃貸借の終了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額をいう。
3第一項第六号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
所得税法施行令 第120_2条 詳細ページ
第百二十条の二平成十九年四月一日以後に取得された減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)の償却費の額の計算上選定をすることができる法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一第六条第一号及び第二号(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(第三号及び第六号に掲げるものを除く。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ平成二十八年三月三十一日以前に取得された減価償却資産(建物を除く。)次に掲げる方法
ロイに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産定額法
二第六条第三号から第七号までに掲げる減価償却資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。)次に掲げる方法
イ定額法
ロ定率法
三鉱業用減価償却資産(第五号及び第六号に掲げるものを除く。)次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ平成二十八年四月一日以後に取得された第六条第一号及び第二号に掲げる減価償却資産次に掲げる方法
ロイに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産次に掲げる方法
四第六条第八号に掲げる無形固定資産(次号及び第六号に掲げるものを除く。)及び同条第九号に掲げる生物定額法
五第六条第八号イに掲げる鉱業権及び貯留権次に掲げる方法
イ定額法
ロ生産高等比例法(当該鉱業権又は貯留権の取得価額をこれらの資産の耐用年数(これらの資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘予定年数又は注入予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区又は貯留区域の採掘予定年数又は注入予定年数)の期間内におけるこれらの資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘予定数量又は注入予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各年における当該鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算した金額をその年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第三目において同じ。)
六リース資産リース期間定額法(当該リース資産の取得価額(当該リース資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が令和九年三月三十一日以前に締結されたものの取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間(当該リース資産がリース期間の中途において法第六十条第一項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)の月数で除して計算した金額にその年における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。第三目において同じ。)
2前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一償却保証額減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。
二改定取得価額次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
イ減価償却資産の前項第一号イ(2)に規定する取得価額に同号イ(2)に規定する耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(以下この号において「調整前償却額」という。)が償却保証額に満たない場合(その年の前年における調整前償却額が償却保証額以上である場合に限る。)当該減価償却資産の当該取得価額
ロ連続する二以上の年において減価償却資産の調整前償却額がいずれも償却保証額に満たない場合当該連続する二以上の年のうち最も古い年における前項第一号イ(2)に規定する取得価額
三鉱業用減価償却資産前条第二項に規定する鉱業用減価償却資産をいう。
四リース資産所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産をいう。
五所有権移転外リース取引法第六十七条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引(以下この号及び第七号において「リース取引」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの(これらに準ずるものを含む。)以外のものをいう。
イリース期間終了の時又はリース期間の中途において、当該リース取引に係る契約において定められている当該リース取引の目的とされている資産(以下この号において「目的資産」という。)が無償又は名目的な対価の額で当該リース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
ロ当該リース取引に係る賃借人に対しリース期間終了の時又はリース期間の中途において目的資産を買い取る権利が与えられており、かつ、当該権利が目的資産を著しく有利な価額で買い取るものであることその他の事情により当該権利が行使されることが確実であると見込まれるものであること。
ハ目的資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、当該目的資産がその使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるものであること又は当該目的資産の識別が困難であると認められるものであること。
ニリース期間が目的資産の第百二十九条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当短いもの(当該リース取引に係る賃借人の所得税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。
六残価保証額リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該所有権移転外リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。
七リース期間リース取引に係る契約において定められているリース資産の賃貸借の期間をいう。
3第一項第六号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
所得税法施行令 第120_3条(減価償却資産の特別な償却の方法) 詳細ページ
(減価償却資産の特別な償却の方法)
第百二十条の三居住者は、その有する第六条第一号から第八号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(次条又は第百二十二条(特別な償却率による償却の方法)の規定の適用を受けるもの並びに第百二十条第一項第一号ロ及び第六号(減価償却資産の償却の方法)並びに前条第一項第一号ロ及び第六号に掲げる減価償却資産を除く。)の償却費の額を当該資産の区分に応じて定められている第百二十条第一項第一号から第五号まで又は前条第一項第一号から第五号までに定める償却の方法に代え当該償却の方法以外の償却の方法(同項第三号イに掲げる減価償却資産(第三項において「鉱業用建築物」という。)にあつては、定率法その他これに準ずる方法を除く。以下この項において同じ。)により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の償却費の額の計算については、その承認を受けた償却の方法を選定することができる。
2前項の承認を受けようとする居住者は、その採用しようとする償却の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により償却費の額の計算をしようとする資産の種類(償却の方法の選定の単位を設備の種類とされているものについては、設備の種類とし、二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの種類とする。次項において同じ。)その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る償却の方法及び資産の種類を承認し、又はその申請に係る償却の方法によつてはその居住者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるとき(その申請に係る資産の種類が鉱業用建築物である場合に当該償却の方法が定率法その他これに準ずる方法であると認めるときを含む。)は、その申請を却下する。
4税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る償却の方法によりその承認に係る減価償却資産の償却費の額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
6第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却費の額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7居住者は、第四項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その処分に係る減価償却資産につき、第百二十三条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する区分(二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分)ごとに、第百二十条第一項又は前条第一項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第百二十条第一項第四号及び前条第一項第四号に掲げる無形固定資産については、この限りでない。
所得税法施行令 第121条(取替資産に係る償却の方法の特例) 詳細ページ
(取替資産に係る償却の方法の特例)
第百二十一条取替資産の償却費の額の計算については、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その採用している第百二十条第一項第二号又は第百二十条の二第一項第一号若しくは第二号(減価償却資産の償却の方法)に定める償却の方法に代えて、取替法を選定することができる。
2前項に規定する取替法とは、次に掲げる金額の合計額を各年分の償却費として償却する方法をいう。
一当該取替資産につきその取得価額(その年以前の各年に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資産が昭和二十七年十二月三十一日以前に取得された資産である場合には、当該資産に係る法第六十一条第三項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)に規定する昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)の百分の五十に達するまで旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法のうちその採用している方法により計算した金額
二当該取替資産が使用に耐えなくなつたためその年において種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合におけるその新たな資産の取得価額
3前二項に規定する取替資産とは、事業所得を生ずべき事業の用に供される軌条、枕木その他多量に同一の目的のために使用される減価償却資産で、毎年使用に耐えなくなつたこれらの資産の一部がほぼ同数量ずつ取り替えられるもののうち財務省令で定めるものをいう。
4第一項の承認を受けようとする居住者は、第二項に規定する取替法(次項及び第百三十二条第一項(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)において「取替法」という。)を採用しようとする年の三月十五日までに、第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る減価償却資産の償却費の計算を取替法によつて行う場合にはその居住者の各年分の事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
6税務署長は、第四項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
7第四項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する年の十二月三十一日(その申請書を提出した居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日又は時においてその承認があつたものとみなす。
所得税法施行令 第121_2条(リース賃貸資産の償却の方法の特例) 詳細ページ
(リース賃貸資産の償却の方法の特例)
第百二十一条の二リース賃貸資産(第百二十条第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に規定する改正前リース取引の目的とされている減価償却資産(同号に規定する国外リース資産を除く。)をいう。以下この条において同じ。)については、その採用している同項又は第百二十条の二第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法に代えて、旧リース期間定額法(当該リース賃貸資産の改定取得価額を改定リース期間の月数で除して計算した金額にその年における当該改定リース期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。)を選定することができる。
2前項の規定の適用を受けようとする居住者は、同項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする年分の所得税に係る確定申告期限までに、同項の規定の適用を受けようとするリース賃貸資産の第百二十条の三第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3第一項に規定する改定取得価額とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産の当該適用を受ける最初の年の一月一日(当該リース賃貸資産が同日後に賃貸の用に供したものである場合には、当該賃貸の用に供した日)における取得価額(既に償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)から残価保証額(当該リース賃貸資産の同項に規定する改正前リース取引に係る契約において定められている当該リース賃貸資産の賃貸借の期間(以下この項において「リース期間」という。)の終了の時に当該リース賃貸資産の処分価額が当該改正前リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該改正前リース取引に係る賃借人その他の者がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいい、当該保証額の定めがない場合には零とする。)を控除した金額をいい、第一項に規定する改定リース期間とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産のリース期間(当該リース賃貸資産が他の者から移転を受けたもの(法第六十条第一項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により移転を受けた第百二十六条第二項(減価償却資産の取得価額)に規定する減価償却資産を除く。)である場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)のうち第一項の規定の適用を受ける最初の年の一月一日以後の期間(当該リース賃貸資産が同日以後に賃貸の用に供したものである場合には、当該リース期間)をいう。
4第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
所得税法施行令 第122条(特別な償却率による償却の方法) 詳細ページ
(特別な償却率による償却の方法)
第百二十二条減価償却資産(第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるリース資産を除く。)のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却費の額の計算については、その採用している第百二十条第一項(減価償却資産の償却の方法)又は第百二十条の二第一項に規定する償却の方法に代えて、当該資産の取得価額に当該資産につき納税地の所轄国税局長の認定を受けた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費の額として償却する方法を選定することができる。
2前項の認定を受けようとする居住者は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る償却率の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
3国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の償却率を認定するものとする。
4国税局長は、第一項の認定をした後、その認定に係る償却率により同項の減価償却資産の償却費の額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その償却率を変更することができる。
5国税局長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
6第三項又は第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却費の額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
所得税法施行令 第123条(減価償却資産の償却の方法の選定) 詳細ページ
(減価償却資産の償却の方法の選定)
第百二十三条第百二十条第一項又は第百二十条の二第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産の償却の方法は、第百二十条第一項各号又は第百二十条の二第一項各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、第百二十条第一項第一号イ、第二号、第三号及び第五号並びに第百二十条の二第一項第一号イ、第二号、第三号イ、同号ロ及び第五号に掲げる減価償却資産については設備の種類その他の財務省令で定める区分ごとに選定しなければならない。この場合において、二以上の事業所又は船舶を有する居住者は、事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定することができる。
2居住者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その有する減価償却資産と同一の区分(前項に規定する区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。)に属する減価償却資産につき、当該区分ごとに、第百二十条第一項又は第百二十条の二第一項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第百二十条第一項第一号ロ、第四号及び第六号並びに第百二十条の二第一項第一号ロ、第四号及び第六号に掲げる減価償却資産については、この限りでない。
一新たに不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を開始した居住者当該業務を開始した日
二前号の業務を開始した後既にそのよるべき償却の方法を選定している減価償却資産(その償却の方法を届け出なかつたことにより第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)以外の減価償却資産を取得した居住者当該資産を取得した日
三新たに事業所を設けた居住者で、当該事業所に属する減価償却資産につき当該減価償却資産と同一の区分(前項に規定する区分をいう。)に属する資産について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に事業所ごとに異なる償却の方法を選定しているもの新たに事業所を設けた日
四新たに船舶を取得した居住者で、当該船舶につき当該船舶以外の船舶について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に船舶ごとに異なる償却の方法を選定しているもの新たに船舶を取得した日
3平成十九年三月三十一日以前に取得された減価償却資産(以下この項において「旧償却方法適用資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかつたことにより第百二十五条に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含むものとし、二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同年四月一日以後に取得された減価償却資産(以下この項において「新償却方法適用資産」という。)で、同年三月三十一日以前に取得されるとしたならば当該旧償却方法適用資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。)に属するものにつき前項の規定による届出をしていないときは、当該新償却方法適用資産については、当該旧償却方法適用資産につき選定した次の各号に掲げる償却の方法の区分に応じ当該各号に定める償却の方法(第百二十条の二第一項第三号イに掲げる減価償却資産に該当する新償却方法適用資産にあつては、当該旧償却方法適用資産につき選定した第一号又は第三号に掲げる償却の方法の区分に応じそれぞれ第一号又は第三号に定める償却の方法)を選定したものとみなす。ただし、当該新償却方法適用資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。)に属する他の新償却方法適用資産について、次条第一項の承認を受けている場合は、この限りでない。
一旧定額法定額法
二旧定率法定率法
三旧生産高比例法生産高比例法(第百二十条の二第一項第五号に掲げる減価償却資産に該当する新償却方法適用資産にあつては、生産高等比例法)
4第百二十条の二第一項第三号に掲げる減価償却資産のうち平成二十八年三月三十一日以前に取得されたもの(以下この項において「旧選定対象資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として定額法を選定している場合(二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同号イに掲げる減価償却資産(以下この項において「新選定対象資産」という。)で、同日以前に取得されるとしたならば当該旧選定対象資産と同一の区分(第一項に規定する区分をいう。以下この項において同じ。)に属するものにつき第二項の規定による届出をしていないときは、当該新選定対象資産については、定額法を選定したものとみなす。ただし、当該新選定対象資産と同一の区分に属する他の新選定対象資産について、次条第一項の承認を受けている場合は、この限りでない。
5第二項ただし書に規定する減価償却資産については、居住者が当該資産を取得した日において第百二十条第一項第一号ロ、第四号若しくは第六号又は第百二十条の二第一項第一号ロ、第四号若しくは第六号に定める償却の方法を選定したものとみなす。
所得税法施行令 第124条(減価償却資産の償却の方法の変更手続) 詳細ページ
(減価償却資産の償却の方法の変更手続)
第百二十四条居住者は、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとするとき(二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとするときを含む。)は、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2前項の承認を受けようとする居住者は、その新たな償却の方法を採用しようとする年の三月十五日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者が現によつている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする償却の方法によつてはその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
5第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する年の十二月三十一日(その申請書を提出した居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日又は時においてその承認があつたものとみなす。
所得税法施行令 第125条(減価償却資産の法定償却方法) 詳細ページ
(減価償却資産の法定償却方法)
第百二十五条法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一平成十九年三月三十一日以前に取得された減価償却資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ第百二十条第一項第一号イ及び同項第二号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産旧定額法
ロ第百二十条第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産旧生産高比例法
二平成十九年四月一日以後に取得された減価償却資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ第百二十条の二第一項第一号イ及び第二号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産定額法
ロ第百二十条の二第一項第三号に掲げる減価償却資産生産高比例法
ハ第百二十条の二第一項第五号に掲げる減価償却資産生産高等比例法
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。