地方税法 / テーマ別まとめ

法人の道府県民税/税率

税率の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

法人の道府県民税は「法人税割」と「均等割」の2つの部分からなり、地方税法第51条・第52条がそれぞれの税率の決め方と、その税率をいつの時点のもので判断するか(基準日)を定めています。法人税割は法人税額を基礎に一定の税率を掛けて計算し、均等割は法人の区分ごとに定額で課されます。実務では、標準税率を超える課税がされていないか、また均等割の基準日・按分計算を確認する必要があります。

税率
区分税率の定め方上限基準日
法人税割標準1%(百分の一)2%(百分の二)算定期間の末日
均等割法人区分ごとに別表で定額上限の定めなし区分により異なる
  • 均等割の具体的な金額は第52条の別表による(本ページ原文には金額表自体は含まれない)
  • 均等割は事務所等を有していた月数で按分し、12で除して算定する(1月未満切り捨て)
  • 資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額等に満たない場合、均等割額の算定に特例がある(4項・5項)
  • 均等割の基準日は、53条1項による申告法人・53条2項による申告法人・公共法人等で異なる
  • 均等割の対象となる収益事業の範囲は政令で定める
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税率

税率について、条文は何を定めているか。

第51条法人税割の税率標準1%、超えても上限2%まで2項判例なし
  • 法人税割の標準税率は1%(百分の一)
  • 標準税率を超えて課す場合でも2%(百分の二)が上限
  • 適用税率は算定期間の末日時点のものによる
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第52条法人の均等割の税率均等割は法人区分ごとの定額6項・3号判例なし
  • 均等割の標準税率は法人の区分に応じ別表で定める額
  • 基準日は区分ごとに異なり、算定期間の末日等による
  • 事務所等を有した月数で按分し12で除して算定(1月未満切り捨て)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第51条(法人税割の税率) 詳細ページ
(法人税割の税率)
第五十一条法人税割の標準税率は、百分の一とする。ただし、標準税率を超える税率で課する場合においても、百分の二を超えることができない。
2法人税割の税率は、第五十三条第一項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における税率による。
地方税法 第52条(法人の均等割の税率) 詳細ページ
(法人の均等割の税率)
第五十二条法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
2法人の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。
一次条第一項の規定により申告納付する法人当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日
二次条第二項の規定により申告納付する法人当該法人の同項の期間の末日
三公共法人等(法人税法第二条第五号の公共法人及び第二十四条第五項に規定する公益法人等で均等割のみを課されるものをいう。次条第三十一項及び第六十六項第一号において同じ。)前年四月一日から三月三十一日までの期間(当該期間中に当該公共法人等が解散(合併による解散を除く。)又は合併により消滅した場合には、前年四月一日から当該消滅した日までの期間)の末日
3第一項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第一号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第二号の期間又は同項第三号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
4第二項第一号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表の第一号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「次項第一号に定める日(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、第四項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第二号から第五号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「次項第一号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
5第二項第二号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「第五項に規定する政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
6第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。