地方税法 / テーマ別まとめ

法人の道府県民税/督促及び滞納処分

督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

法人の道府県民税を納期限までに完納しない場合に、道府県の徴税吏員がいつ督促状を発し、いつ財産を差し押さえるかという滞納処分の流れを定めています。あわせて、滞納処分を免れるための財産隠しや検査拒否・虚偽陳述に対する罰則も規定しています。

督促及び滞納処分
区分要件措置
通常の督促納期限までに未納20日以内に督促状を発する(義務)
徴収猶予中の督促猶予期間内に未納の場合のみ猶予期間経過後に督促状を発せる
繰上徴収の場合繰上徴収の場合督促は不要、直ちに滞納処分へ
差押え(通常)督促状発付10日経過後も未納財産を差し押さえる(義務)
差押え(繰上徴収)指定納期限までに未納財産を差し押さえる(義務)
緊急差押え10日経過前に一定の事実発生直ちに差し押さえできる
交付要求強制換価手続が行われた場合執行機関へ交付要求(義務)
参加差押え他の滞納処分で差押済の財産参加差押えでできる
  • 特別な事情がある道府県は、条例で督促状の発付期限(20日)と異なる期間を定められる
  • 徴収猶予をした道府県民税は、猶予期間内に完納しない場合でなければ督促できない
  • 督促状を発したときは、条例により手数料を徴収できる
  • 第二次納税義務者・保証人については「督促状」を「納付の催告書」と読み替える
  • 差押え等の処分は、当該道府県の区域外でも行うことができる
  • 滞納処分の具体的な手続は、国税徴収法に規定する滞納処分の例による
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督促及び滞納処分

督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。

第66条法人の道府県民税に係る督促納期限を過ぎたら20日以内に督促する3項判例なし
  • 納期限までに完納しないと20日以内に督促状を発する(繰上徴収を除く)
  • 徴収猶予中は、猶予期間内に未納の場合のみ督促できる
  • 特別な事情がある道府県は条例で発付期限を変えられる
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第67条法人の道府県民税に係る督促手数料督促状発付時に手数料を徴収できる1項判例なし
  • 条例で定めれば督促状発付の手数料を徴収できる
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第68条法人の道府県民税に係る滞納処分督促後10日で滞納なら差押えが義務になる7項・2号判例なし
  • 督促状発付日から10日経過後も未納なら差押えが義務
  • 繰上徴収の指定納期限に未納の場合も差押え義務
  • 強制換価手続時は執行機関へ交付要求(義務)
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第69条法人の道府県民税に係る滞納処分に関する罪滞納処分逃れの財産隠しは刑事罰の対象5項判例なし
  • 財産の隠蔽・損壊・偽装等をすると3年以下の拘禁刑等
  • 財産を占有する第三者が同様の行為をしても同じ罰則
  • 事情を知って相手方になった者は2年以下の拘禁刑等
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第70条国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪検査拒否や虚偽答弁も処罰対象3項・3号判例なし
  • 徴税吏員の質問に答弁しない・偽ったときは1年以下の拘禁刑等
  • 帳簿書類等の検査を拒む・妨げる・忌避すると同様に処罰
  • 提示・提出要求に応じない、偽りの記載をしても処罰
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第71条国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪虚偽陳述にも罰則がある1項判例なし
  • 道府県知事への陳述で虚偽を述べると6月以下の拘禁刑等
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第66条(法人の道府県民税に係る督促) 詳細ページ
(法人の道府県民税に係る督促)
第六十六条法人の道府県民税の納税者が納期限(第五十五条の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下法人の道府県民税について同じ。)までに法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2第十五条の四第一項の規定によつて徴収猶予をした道府県民税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。
3特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で第一項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
地方税法 第67条(法人の道府県民税に係る督促手数料) 詳細ページ
(法人の道府県民税に係る督促手数料)
第六十七条道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
地方税法 第68条(法人の道府県民税に係る滞納処分) 詳細ページ
(法人の道府県民税に係る滞納処分)
第六十八条法人の道府県民税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法(平成十六年法律第七十五号)第百十四条第一号に掲げる請求権に係る法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6前各項に定めるものその他法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
地方税法 第69条(法人の道府県民税に係る滞納処分に関する罪) 詳細ページ
(法人の道府県民税に係る滞納処分に関する罪)
第六十九条法人の道府県民税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
地方税法 第70条(国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
地方税法 第71条(国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十一条第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出

一次情報

原文ママ

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