督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
法人の道府県民税を納期限までに完納しない場合に、道府県の徴税吏員がいつ督促状を発し、いつ財産を差し押さえるかという滞納処分の流れを定めています。あわせて、滞納処分を免れるための財産隠しや検査拒否・虚偽陳述に対する罰則も規定しています。
| 区分 | 要件 | 措置 |
|---|---|---|
| 通常の督促 | 納期限までに未納 | 20日以内に督促状を発する(義務) |
| 徴収猶予中の督促 | 猶予期間内に未納の場合のみ | 猶予期間経過後に督促状を発せる |
| 繰上徴収の場合 | 繰上徴収の場合 | 督促は不要、直ちに滞納処分へ |
| 差押え(通常) | 督促状発付10日経過後も未納 | 財産を差し押さえる(義務) |
| 差押え(繰上徴収) | 指定納期限までに未納 | 財産を差し押さえる(義務) |
| 緊急差押え | 10日経過前に一定の事実発生 | 直ちに差し押さえできる |
| 交付要求 | 強制換価手続が行われた場合 | 執行機関へ交付要求(義務) |
| 参加差押え | 他の滞納処分で差押済の財産 | 参加差押えでできる |
督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。