棚卸資産の評価の方法の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
棚卸資産の評価額は、その年12月31日(居住者が年の中途で死亡・出国した場合はその時点)に有する棚卸資産をいくらと見積もるかを決める計算です。所得税法施行令第99条が選べる評価方法(原価法の6方式と低価法)を定め、第100条・第101条・第102条が方法の選定・変更・未選定時の扱いを定めています。第99条の2は、これら以外の独自の評価方法を使いたい場合の承認手続を定めています。
| 区分 | 方法 | 評価額の考え方 |
|---|---|---|
| 原価法 | 個別法 | 個々の取得価額をそのまま使う |
| 原価法 | 先入先出法 | 直近取得分から構成すると仮定 |
| 原価法 | 総平均法 | 年間取得総額を総数量で割る |
| 原価法 | 移動平均法 | 取得の都度平均単価を改定 |
| 原価法 | 最終仕入原価法 | 年末に最も近い仕入単価を使う |
| 原価法 | 売価還元法 | 販売価額に原価の率を乗じる |
| 低価法 | ― | 原価法評価額と年末価額の低い方 |
棚卸資産の評価の方法について、条文は何を定めているか。
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