所得税法施行令 / テーマ別まとめ

棚卸資産の評価/棚卸資産の取得価額

棚卸資産の取得価額の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

棚卸資産の取得価額は、期末棚卸資産の評価額を計算するための出発点となる金額です。所得税法施行令第103条は、購入・自家製造・贈与など取得の方法ごとに、取得価額に算入すべき金額の内訳を定めています。あわせて第104条は、災害による損傷や著しい陳腐化があった場合に、年末時点の価額を取得価額とみなせる特例を定めています。

棚卸資産の取得価額
区分取得価額に算入する金額
購入した場合購入代価+付随費用+直接費用
自己で製造等した場合原材料費・労務費・経費+直接費用
それ以外の方法で取得取得時の通常要する価額+直接費用
贈与・相続・遺贈で取得被相続人の評価額を引継ぐ
低額譲渡で取得(40条1項2号)譲渡対価+同号の金額+直接費用
農産物のみなし取得(41条2項)収穫価額+直接費用
  • 表の金額は「別段の定めがあるものを除き」適用される基本ルールです。
  • 贈与・相続で取得したものでも、法40条1項1号の贈与・遺贈による取得は表の贈与欄から除かれます。
  • いずれの区分でも、資産を消費・販売の用に供するために直接要した費用は取得価額に加算されます。
  • 購入代価には引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・関税なども含まれますが、関税法上の附帯税は除かれます。
  • 災害による著しい損傷、著しい陳腐化、またはこれらに準ずる特別の事実がある場合は、104条の特例により年末の価額を取得価額にできます。
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棚卸資産の取得価額

棚卸資産の取得価額について、条文は何を定めているか。

第103条棚卸資産の取得価額取得方法ごとに取得価額の算入額を定める3項・5号判例なし
  • 購入した資産は代価に付随費用と直接費用を加えて計算する
  • 自製の資産は原材料費・労務費・経費に直接費用を加える
  • 贈与・相続や農産物のみなし取得にも算入額のルールがある
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第104条棚卸資産の取得価額の特例災害等で価額が下がった場合の特例を定める1項・3号判例なし
  • 災害で著しく損傷した場合は年末時点の価額を取得価額にできる
  • 著しく陳腐化した場合も同じ特例が使える
  • これらに準ずる特別な事実がある場合も対象になる
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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所得税法施行令 第103条(棚卸資産の取得価額) 詳細ページ
(棚卸資産の取得価額)
第百三条第九十九条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第九十九条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一購入した棚卸資産次に掲げる金額の合計額
イ当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
二自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下この号において「製造等」という。)に係る棚卸資産次に掲げる金額の合計額
イ当該資産の製造等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
三前二号に規定する方法以外の方法により取得した棚卸資産次に掲げる金額の合計額
イその取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
ロ当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
2次の各号に掲げる棚卸資産の前項に規定する取得価額は、当該各号に定める金額とする。
一贈与、相続又は遺贈により取得した棚卸資産(法第四十条第一項第一号(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。)被相続人の死亡の時において、当該被相続人が当該資産につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額
二法第四十条第一項第二号に掲げる譲渡により取得した棚卸資産当該譲渡の対価の額と同号に定める金額との合計額に当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額
3法第四十一条第二項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)の規定により取得したものとみなされる同項に規定する農産物の第一項に規定する取得価額は、同条第二項に規定する収穫価額に当該農産物を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額とする。
所得税法施行令 第104条(棚卸資産の取得価額の特例) 詳細ページ
(棚卸資産の取得価額の特例)
第百四条居住者の有する棚卸資産につき次に掲げる事実が生じた場合には、その事実の生じた日の属する年以後の各年における当該資産の第九十九条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第九十九条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による評価額の計算については、その年十二月三十一日における当該資産の価額をもつて、前条第一項に規定する取得価額とすることができる。
一当該資産が災害により著しく損傷したこと。
二当該資産が著しく陳腐化したこと。
三前二号に準ずる特別の事実
出

一次情報

原文ママ

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