譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
同一銘柄の有価証券を複数回にわたって取得し、その一部を譲渡した場合に、譲渡所得や雑所得の計算で使う取得費・必要経費をどう算出するかを定めています。通常の取得については総平均法に準ずる方法で1単位当たりの金額を計算し、信用取引や発行日取引などで反対売買により決済した場合は買付けに要した金額をそのまま取得費とする点が異なります。
| 取引の区分 | 対象となる有価証券 | 取得費・必要経費の算定方法 |
|---|---|---|
| 通常の取得(複数回取得) | 同一銘柄の有価証券 | 総平均法に準ずる方法による1単位当たりの金額 |
| 信用取引・発行日取引等 | 売付けと買付けで決済した株式・公社債 | 買付けに要した金額 |
譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等について、条文は何を定めているか。
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