所得税法施行令 / テーマ別まとめ

暗号資産の評価/暗号資産の取得価額

暗号資産の取得価額の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

暗号資産の取得価額をどう計算するかを定めた規定です。購入・自己発行・贈与相続・特定の譲渡など、取得の経緯ごとに算入すべき金額が区分され、信用取引で決済した場合の必要経費算入額についても別途定めがあります。

暗号資産の取得価額
区分取得価額とする金額
購入した暗号資産購入代価+購入手数料等の費用
自己発行により取得発行のために要した費用の額
上記以外で取得取得時に通常必要な価額
贈与・相続・遺贈で取得被相続人死亡時点の評価額
特定の譲渡で取得譲渡対価+加算額の合計額
信用取引の決済(売付分)買付に要した金額
  • 取得価額は「別段の定めがあるものを除き」区分ごとの金額による
  • 贈与・相続・遺贈のうち、法40条1項1号の棚卸資産の贈与等にあたるものは対象外
  • 「特定の譲渡」とは法40条1項2号に掲げる譲渡をいう
  • 信用取引による決済分の必要経費算入額は、119条の2から119条の6までの規定にかかわらず本条による
1

暗号資産の取得価額

暗号資産の取得価額について、条文は何を定めているか。

第119_6条暗号資産の取得価額暗号資産の取得価額を区分ごとに定める2項・5号判例なし
  • 購入は代価に購入手数料など購入費用を加えた金額とする
  • 自己発行で取得した場合は発行にかかった費用の額とする
  • それ以外の取得は取得時に通常必要な価額とする
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第119_7条信用取引による暗号資産の取得価額信用取引の決済時の必要経費算入額を定める1項判例なし
  • 信用取引の売付と買付で決済した場合の必要経費算入額を定める
  • 算入額は買付にかかった金額とする
  • 119条の2〈暗号資産の評価の方法〉から119条の6〈暗号資産の取得価額〉までの規定に優先して適用される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法施行令 第119_6条(暗号資産の取得価額) 詳細ページ
(暗号資産の取得価額)
第百十九条の六第百十九条の二第一項(暗号資産の評価の方法)の規定による暗号資産の評価額の計算の基礎となる暗号資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる暗号資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一購入した暗号資産その購入の代価(購入手数料その他その暗号資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二自己が発行することにより取得した暗号資産その発行のために要した費用の額
三前二号に掲げる暗号資産以外の暗号資産その取得の時におけるその暗号資産の取得のために通常要する価額
2次の各号に掲げる暗号資産の前項に規定する取得価額は、当該各号に定める金額とする。
一贈与、相続又は遺贈により取得した暗号資産(法第四十条第一項第一号(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。)被相続人の死亡の時において、当該被相続人がその暗号資産につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額
二法第四十条第一項第二号に掲げる譲渡により取得した暗号資産当該譲渡の対価の額と同号に定める金額との合計額
所得税法施行令 第119_7条(信用取引による暗号資産の取得価額) 詳細ページ
(信用取引による暗号資産の取得価額)
第百十九条の七居住者が暗号資産信用取引(他の者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買をいう。以下この条において同じ。)の方法による暗号資産の売買を行い、かつ、当該暗号資産信用取引による暗号資産の売付けと買付けとにより当該暗号資産信用取引の決済を行つた場合には、当該売付けに係る暗号資産の取得に要した経費としてその者のその年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、第百十九条の二から前条までの規定にかかわらず、当該暗号資産信用取引において当該買付けに係る暗号資産を取得するために要した金額とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。