暗号資産の取得価額の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
暗号資産の取得価額をどう計算するかを定めた規定です。購入・自己発行・贈与相続・特定の譲渡など、取得の経緯ごとに算入すべき金額が区分され、信用取引で決済した場合の必要経費算入額についても別途定めがあります。
| 区分 | 取得価額とする金額 |
|---|---|
| 購入した暗号資産 | 購入代価+購入手数料等の費用 |
| 自己発行により取得 | 発行のために要した費用の額 |
| 上記以外で取得 | 取得時に通常必要な価額 |
| 贈与・相続・遺贈で取得 | 被相続人死亡時点の評価額 |
| 特定の譲渡で取得 | 譲渡対価+加算額の合計額 |
| 信用取引の決済(売付分) | 買付に要した金額 |
暗号資産の取得価額について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。