法人税法施行令 / テーマ別まとめ

損金の額の計算/減価償却資産の取得価額等

減価償却資産の取得価額等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

減価償却資産の取得価額は、購入・自己建設・自己育成・組織再編による移転など取得の方法ごとに算入する費用の範囲が定められています。圧縮記帳や評価替え等があった場合は取得価額を調整し、資本的支出は原則として別の資産を新たに取得したものとみなされます。耐用年数・償却率等は財務省令の定めによりますが、事情によっては国税局長の承認を受けて短縮することもできます。

減価償却資産の取得価額等
取得区分取得価額に算入する内容
購入購入代価+付随費用+事業供用費用
自己建設・製作・製造原材料費・労務費・経費+事業供用費用
自己育成の牛馬等取得費+飼料費等+事業供用費用
自己育成の果樹等取得費+肥料費等+事業供用費用
適格組織再編で移転を受けた資産前主の取得価額等を引継ぎ
上記以外の方法で取得取得時の通常要する価額+事業供用費用
  • 建設等の原価が適正な原価計算に基づく場合は、その原価の額を取得価額とみなす
  • 圧縮記帳により損金算入された金額は、取得価額から控除する
  • 評価換え等で帳簿価額が増額された場合は、増額分を取得価額に加算する
  • 譲渡損益調整資産に該当する場合、譲渡利益額を減算し譲渡損失額を加算する調整がある
  • 耐用年数短縮の承認後に事情が変われば、承認の取消しや期間の伸長がありうる
  • 耐用年数短縮の承認を受けた資産は、承認前の償却累積額を取得価額に含めない
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減価償却資産の取得価額等

減価償却資産の取得価額等について、条文は何を定めているか。

第54条減価償却資産の取得価額取得区分ごとに取得価額の内容を定める7項・11号判例なし
  • 購入した資産は購入代価と事業供用のための費用の合計
  • 自ら建設・製作した資産は原材料費・労務費・経費と事業供用費用の合計
  • 適格合併等で移転を受けた資産は前主の取得価額等を引き継ぐ
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第55条資本的支出の取得価額の特例資本的支出は新たな資産の取得とみなす6項判例なし
  • 損金不算入の資本的支出額は種類・耐用年数が同じ資産を新規取得したとみなす
  • 定率法を採用する場合は資本的支出額を既存資産の取得価額に加算できる
  • リース資産への資本的支出はリース資産として扱う
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第56条減価償却資産の耐用年数、償却率等耐用年数・償却率等は財務省令で定める1項判例なし
  • 耐用年数、償却率、改定償却率、保証率、残存価額は財務省令の定めによる
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第57条耐用年数の短縮特別な事情があれば耐用年数を短縮できる11項・6号判例なし
  • 陳腐化など法定事由に該当し承認を受ければ未経過期間を耐用年数にできる
  • 承認申請には資産の種類・所在場所・使用可能期間等を記載した書類が必要
  • 承認後に事情が変われば国税局長は承認取消しや期間の伸長ができる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行令 第54条(減価償却資産の取得価額) 詳細ページ
(減価償却資産の取得価額)
第五十四条減価償却資産の第四十八条から第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一購入した減価償却資産次に掲げる金額の合計額
イ当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
二自己の建設、製作又は製造(以下この項及び次項において「建設等」という。)に係る減価償却資産次に掲げる金額の合計額
イ当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
三自己が成育させた第十三条第九号イ(減価償却資産の範囲)に掲げる生物(以下この号において「牛馬等」という。)次に掲げる金額の合計額
イ成育させるために取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。次号イにおいて同じ。)をした牛馬等に係る第一号イ、第五号イ(1)若しくはロ(1)若しくは第六号イに掲げる金額又は種付費及び出産費の額並びに当該取得をした牛馬等の成育のために要した飼料費、労務費及び経費の額
ロ成育させた牛馬等を事業の用に供するために直接要した費用の額
四自己が成熟させた第十三条第九号ロ及びハに掲げる生物(以下この号において「果樹等」という。)次に掲げる金額の合計額
イ成熟させるために取得をした果樹等に係る第一号イ、次号イ(1)若しくはロ(1)若しくは第六号イに掲げる金額又は種苗費の額並びに当該取得をした果樹等の成熟のために要した肥料費、労務費及び経費の額
ロ成熟させた果樹等を事業の用に供するために直接要した費用の額
五適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により移転を受けた減価償却資産次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた減価償却資産次に掲げる金額の合計額
ロ適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この号において「適格分割等」という。)により移転を受けた減価償却資産次に掲げる金額の合計額
六前各号に規定する方法以外の方法により取得をした減価償却資産次に掲げる金額の合計額
イその取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
ロ当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
2内国法人が前項第二号に掲げる減価償却資産につき算定した建設等の原価の額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額に相当する金額をもつて当該資産の同号の規定による取得価額とみなす。
3第一項各号に掲げる減価償却資産につき法第四十二条から第五十条まで(圧縮記帳)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該各号に定める金額から当該損金の額に算入された金額(次の各号に掲げる規定の適用があつた減価償却資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額の累積額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額を加算した金額)を控除した金額に相当する金額をもつて当該資産の同項の規定による取得価額とみなす。
一法第四十二条第七十九条の二(国庫補助金等の交付前に取得した固定資産等の圧縮限度額)に規定する割合
二法第四十四条第八十二条(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)に規定する割合
三法第四十五条第八十二条の三(工事負担金の交付前に取得した固定資産の圧縮限度額)に規定する割合
四法第四十六条第八十三条の四(賦課金の納付前に取得した固定資産等の圧縮限度額)に規定する割合
五法第四十七条第八十五条第一項第三号(保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額)に掲げる金額のうちに同条第二項に規定する保険差益金の額に同条第一項に規定する圧縮基礎割合を乗じて計算した金額の占める割合
4第一項第一号、第二号及び第六号に掲げる減価償却資産につき第百三十一条の五第十項(累積所得金額から控除する金額等の計算)の規定の適用を受けた場合には、当該資産に係る同項の規定により取得価額とされた金額をもつて当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。
5第一項第六号に掲げる減価償却資産が適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた同項に規定する譲渡損益調整資産である場合には、同号に定める金額から当該資産に係る同条第七項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又は同号に定める金額に当該資産に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額をもつて、当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。
6第一項各号に掲げる減価償却資産につき評価換え等(第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等をいう。)が行われたことによりその帳簿価額が増額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が同条第五項第四号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)においては、当該各号に定める金額に当該帳簿価額が増額された金額を加算した金額に相当する金額をもつて当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。
7内国法人の有する第四十八条の三第二項各号(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該減価償却資産に係る第三項(第二号に係る部分を除く。)の規定の適用については、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産に係る同項に規定する償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に含まれるものとする。
法人税法施行令 第55条(資本的支出の取得価額の特例) 詳細ページ
(資本的支出の取得価額の特例)
第五十五条内国法人が有する減価償却資産について支出する金額のうちに第百三十二条(資本的支出)の規定によりその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を前条第一項の規定による取得価額として、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする。
2前項に規定する場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産についてそのよるべき償却の方法として第四十八条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法を採用しているときは、前項の規定にかかわらず、同項の支出した金額を当該減価償却資産の前条第一項の規定による取得価額に加算することができる。
3第一項に規定する場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産がリース資産(第四十八条の二第五項第四号(減価償却資産の償却の方法)に規定するリース資産をいう。以下この項において同じ。)であるときは、第一項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産は、リース資産に該当するものとする。この場合においては、当該取得したものとされる減価償却資産の同条第五項第七号に規定するリース期間は、第一項の支出した金額を支出した日から当該内国法人が有する減価償却資産に係る同号に規定するリース期間の終了の日までの期間として、同条の規定を適用する。
4第一項に規定する場合において、同項に規定する支出する金額が漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十七条第三項(漁港水面施設運営権の存続期間)の規定による更新に伴い支出するものであるときは、第一項中「種類及び耐用年数」とあるのは、「種類」とする。
5内国法人の当該事業年度の前事業年度において第一項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産(平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」という。)及び第一項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この項及び次項において「追加償却資産」という。)についてそのよるべき償却の方法として定率法を採用しているときは、第一項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、その時における旧減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
6内国法人の当該事業年度の前事業年度において第一項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、当該金額に係る追加償却資産について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用し、かつ、前項の規定の適用を受けないときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、当該適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものの当該開始の時における帳簿価額の合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
法人税法施行令 第56条(減価償却資産の耐用年数、償却率等) 詳細ページ
(減価償却資産の耐用年数、償却率等)
第五十六条減価償却資産の第四十八条第一項第一号及び第三号並びに第四十八条の二第一項第一号及び第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する耐用年数、第四十八条第一項第一号及び第四十八条の二第一項第一号に規定する耐用年数に応じた償却率、同号に規定する耐用年数に応じた改定償却率、同条第五項第一号に規定する耐用年数に応じた保証率並びに第四十八条第一項第一号及び第三号並びに第三項に規定する残存価額については、財務省令で定めるところによる。
法人税法施行令 第57条(耐用年数の短縮) 詳細ページ
(耐用年数の短縮)
第五十七条内国法人は、その有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間(以下第四項までにおいて「未経過使用可能期間」という。)を基礎としてその償却限度額を計算することについて納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の償却限度額の計算については、その承認に係る未経過使用可能期間をもつて前条に規定する財務省令で定める耐用年数(以下この項において「法定耐用年数」という。)とみなす。
一当該資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なることにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと。
二当該資産の存する地盤が隆起し、又は沈下したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
三当該資産が陳腐化したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
四当該資産がその使用される場所の状況に基因して著しく腐食したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
五当該資産が通常の修理又は手入れをしなかつたことに基因して著しく損耗したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなつたこと。
六前各号に掲げる事由以外の事由で財務省令で定めるものにより、当該資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと又は短いこととなつたこと。
2前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間、その未経過使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
3国税局長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間及び未経過使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間及び未経過使用可能期間を定めて第一項の承認をし、又はその申請を却下する。
4国税局長は、第一項の承認をした後、その承認に係る未経過使用可能期間により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消し、又はその承認に係る使用可能期間及び未経過使用可能期間を伸長することができる。
5国税局長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6第三項の承認の処分又は第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7内国法人が、その有する第一項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産(以下この項において「更新資産」という。)と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該更新資産の取得をした日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間。以下この項において同じ。)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合(以下この項において「中間申告書を提出する場合」という。)には、その中間申告書の提出期限。次項において「申告書の提出期限」という。)までに、当該更新資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第二項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて当該事業年度終了の日(中間申告書を提出する場合には、法第七十二条第一項に規定する期間の末日。次項において「事業年度終了の日等」という。)において第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第五項の規定は、適用しない。
8内国法人が、その有する第一項の承認(同項第一号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。)に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産(当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価償却資産)の取得をした場合において、その取得をした日の属する事業年度に係る申告書の提出期限までに、その取得をした減価償却資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第二項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて当該事業年度終了の日等において第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第五項の規定は、適用しない。
9内国法人が、その有する減価償却資産につき第一項の承認を受けた場合には、当該資産の第四十八条第一項第一号イ(1)若しくは第三号ハ又は第四十八条の二第一項第一号イ(1)若しくは第三号イ(2)若しくは第五項第一号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該資産につきその承認を受けた日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額(当該前事業年度までの各事業年度において第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合にはその帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)の累積額(その承認を受けた日の属する事業年度において第四十八条第五項第四号に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、その帳簿価額が減額された金額を含む。)を含まないものとする。
10内国法人の有する第四十八条の三第二項各号(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該減価償却資産に係る前項の規定の適用については、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産についてした同項に規定する償却の額に含まれるものとする。
11第六十一条第二項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定は、第一項の承認に係る減価償却資産(そのよるべき償却の方法として定率法を採用しているものに限る。)につきその承認を受けた日の属する事業年度において同項の規定を適用しないで計算した第四十八条の二第五項第二号イに規定する調整前償却額が第九項の規定を適用しないで計算した同条第五項第一号に規定する償却保証額に満たない場合について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「同号イ又はハに定める金額及び」とあるのは「承認前償却累積額(第五十七条第九項の規定により取得価額に含まないものとされる金額をいう。)及び」と、「六十」とあるのは「第五十七条第一項に規定する未経過使用可能期間の月数」と、「当該事業年度以後」とあるのは「その承認を受けた日の属する事業年度以後」と読み替えるものとする。
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一次情報

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