棚卸資産の評価の方法の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
棚卸資産の評価の方法は、期末に残っている商品や原材料などの金額をいくらと数えるかを定めるルールです。法人税法施行令28条が原価法6種類と低価法を列挙し、29条から31条でその選び方・変更手続・選ばなかった場合の扱いを定めています。
| 区分 | 方法 | 取得価額の決め方 |
|---|---|---|
| 原価法 | 個別法 | 個々の実際の取得価額を使う |
| 原価法 | 先入先出法 | 古い在庫から先に払い出したとみなす |
| 原価法 | 総平均法 | 期首と期中取得の総額を総数量で割る |
| 原価法 | 移動平均法 | 取得の都度平均単価を改定する |
| 原価法 | 最終仕入原価法 | 直近の仕入単価を使う |
| 原価法 | 売価還元法 | 売価総額に原価率を掛けて算出 |
| 低価法 | 原価法いずれかと時価を比較 | 低い方の額を評価額とする |
棚卸資産の評価の方法について、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。