法人税法施行令 / テーマ別まとめ

損金の額の計算/棚卸資産の取得価額

棚卸資産の取得価額の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

棚卸資産の取得価額は、購入・自己製造等・その他の方法という取得の区分ごとに算定方法が定められている。加えて、評価換えを行った場合には、その評価換えによる益金・損金算入額を取得価額に加減算した金額を新たな取得価額とみなす仕組みになっている。実務では、区分ごとにどの費用まで取得価額に含めるかを見分けることが重要になる。

棚卸資産の取得価額
区分取得価額とされる金額備考
購入した棚卸資産購入代価+付随費用の合計引取運賃等含む
自己製造等の棚卸資産原材料費・労務費・経費の合計適正原価計算なら原価額
その他の方法で取得取得時の通常要する価額適格分社型分割等除く
評価換え(評価益)による資産取得価額+益金算入額評価益による評価換え
評価換え(評価損)による資産取得価額-損金算入額評価損による評価換え
  • 消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用は、いずれの区分でも取得価額に加算する
  • デリバティブ取引に係る利益相当額・損失相当額の益金又は損金算入等の規定の適用があるものは、購入した棚卸資産から除外される
  • その他の方法による取得のうち、適格分社型分割・適格現物出資・適格現物分配による分割法人等からの取得は別区分で扱われる
  • 適格分社型分割等により取得した棚卸資産に直接費用があるときは、その費用を取得価額に加算する
  • 適格合併に該当しない合併で完全支配関係法人間取引の損益の規定の適用がある譲渡損益調整資産は、譲渡利益額・譲渡損失額を加減算する
  • 株式交換等や通算制度の開始・加入・離脱等に伴う時価評価損益も、取得価額に加算又は減算する
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棚卸資産の取得価額

棚卸資産の取得価額について、条文は何を定めているか。

第32条棚卸資産の取得価額取得の方法ごとに取得価額の内容を定める4項・3号判例なし
  • 購入した棚卸資産は代価に引取運賃・荷役費等の費用を加算する
  • 自己製造等の棚卸資産は原材料費・労務費・経費の合計額とする
  • 消費・販売のために直接要した費用は取得価額に加算する
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第33条棚卸資産の取得価額の特例評価換えをした場合の取得価額のみなし規定4項・2号判例なし
  • 評価益による評価換えは取得価額に益金算入額を加算した額とみなす
  • 評価損による評価換えは取得価額から損金算入額を控除した額とみなす
  • 株式交換等や通算制度に伴う時価評価損益も取得価額に加減算する
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原

条文原文

原文ママ

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法人税法施行令 第32条(棚卸資産の取得価額) 詳細ページ
(棚卸資産の取得価額)
第三十二条第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一購入した棚卸資産(法第六十一条の五第三項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。)次に掲げる金額の合計額
イ当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
二自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下この項及び次項において「製造等」という。)に係る棚卸資産次に掲げる金額の合計額
イ当該資産の製造等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
三前二号に規定する方法以外の方法により取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得を除く。以下この号において同じ。)をした棚卸資産次に掲げる金額の合計額
イその取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
ロ当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
2内国法人が前項第二号に掲げる棚卸資産につき算定した製造等の原価の額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額に相当する金額をもつて当該資産の同号の規定による取得価額とみなす。
3第一項第三号に掲げる棚卸資産が適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた同項に規定する譲渡損益調整資産である場合には、同号に定める金額から当該資産に係る同条第七項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又は同号に定める金額に当該資産に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額をもつて、当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。
4内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から取得した棚卸資産について当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用がある場合には、その費用の額を当該資産の取得価額に加算するものとする。
法人税法施行令 第33条(棚卸資産の取得価額の特例) 詳細ページ
(棚卸資産の取得価額の特例)
第三十三条内国法人がその有する棚卸資産につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人が当該資産を同日において当該各号に定める金額に相当する金額により取得したものとみなす。
一法第二十五条第二項(資産の評価益)に規定する評価換えその評価換えをした棚卸資産の取得価額に、その評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を加算した金額
二法第三十三条第二項又は第三項(資産の評価損)の規定の適用を受ける評価換えその評価換えをした棚卸資産の取得価額からその評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を控除した金額
2内国法人が法第二十五条第三項又は第三十三条第四項の規定によりその有するこれらの規定に規定する資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において同じ。)の評価益の額(法第二十五条第三項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。)又は評価損の額(法第三十三条第四項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。)を法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に規定する事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人がこれらの事実が生じた日において当該資産の取得価額に当該評価益の額を加算し、又は当該資産の取得価額から当該評価損の額を減算した金額により当該資産を取得したものとみなす。
3内国法人が法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定により同項に規定する非適格株式交換等の直前において有する同項に規定する時価評価資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「時価評価資産」という。)の評価益の額(同条第一項に規定する評価益の額をいう。)又は評価損の額(同条第一項に規定する評価損の額をいう。)を当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該非適格株式交換等の時において当該時価評価資産の取得価額に当該評価益の額を加算し、又は当該時価評価資産の取得価額から当該評価損の額を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。
4内国法人が法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)、第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十三第一項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)の規定によりこれらの規定に規定する通算開始直前事業年度、通算加入直前事業年度又は通算終了直前事業年度(以下この項において「時価評価事業年度」という。)終了の時に有するこれらの規定に規定する時価評価資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「時価評価資産」という。)のこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該時価評価事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該時価評価事業年度終了の時において当該時価評価資産の取得価額に当該評価益の額を加算し、又は当該時価評価資産の取得価額から当該評価損の額を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。
出

一次情報

原文ママ

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