契約者配当等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
この項目は、保険会社が保険契約者に分配する契約者配当と、協同組合等が組合員等に分配する事業分量配当・従事分量配当について、それぞれ損金算入できる範囲を定めた規定を扱います。両者とも「配当」という名称ですが、根拠条文・分配の基準・損金算入できる範囲が異なります。
| 区分 | 対象法人 | 分配の相手・基準 | 損金算入の範囲 |
|---|---|---|---|
| 契約者配当 | 保険会社 | 保険契約者への分配 | 政令で定める金額まで(超過分は不可) |
| 事業分量配当 | 協同組合等 | 利用分量に応じた分配 | 決算確定時に支出決議した金額 |
| 従事分量配当 | 協同組合等 | 事業従事程度に応じた分配 | 決算確定時に支出決議した金額 |
契約者配当等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。