資産の評価及び償却費の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
必要経費の計算にあたり、棚卸資産・有価証券・暗号資産の年末時点の評価額と、減価償却資産・繰延資産の償却費をどう計算するかを定めています。いずれも納税者本人が選んだ評価方法・償却方法により算定し、方法を選ばなかった場合や選定した方法によらなかった場合は政令で定める方法によります。具体的な選定手続や計算方法の細部は政令(施行令)に委任されています。
| 資産の種類 | 評価・償却の方法 | 方法を選ばなかった場合 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 棚卸資産 | 選定した評価方法で評価 | 政令で定める方法で評価 | 47条 |
| 有価証券 | 選定した評価方法で評価 | 政令で定める方法で評価 | 48条 |
| 暗号資産 | 選定した評価方法で評価 | 政令で定める方法で評価 | 48条の2 |
| 減価償却資産 | 選定した償却方法で計算 | 政令で定める方法で計算 | 49条 |
| 繰延資産 | 支出効果の及ぶ期間で計算 | 選定制度なし | 50条 |
資産の評価及び償却費について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 所得金額更正に関する審査請求の却下決定が違法な場合における右更正処分の取消を求める訴の適否。
二 所得金額更正に対する審査請求書に証拠書類の添付がない場合の補正要求とこれに応じない場合の請求却下の適否。
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