所得税法施行令 / テーマ別まとめ

必要経費等の計算/給与所得者の特定支出

給与所得者の特定支出の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

給与所得者の特定支出控除(所得税法57条の2)の対象となる支出の範囲、確定申告時に提出する明細書の記載事項、支出を証明する書類について、所得税法施行令167条の3から167条の5までの内容を整理しています。通勤費・出張旅費・転居費・帰宅旅費・図書費・衣服費など、どの支出がどこまで認められるかと、必要な手続きを確認できます。

給与所得者の特定支出
区分対象となる支出認められる金額
通勤費電車・バス・車の通勤費運賃実費(定期券額が上限)
職務上の旅費出張旅費(運賃・宿泊等)経済的・合理的な経路の実費
転居費転任に伴う転居費用運賃・宿泊費・家具運送費実費
帰宅旅費単身赴任者の帰宅旅費運賃・燃料費・道路料金の実費
図書費職務関連の書籍・雑誌等購入費用の実費
衣服費勤務場所着用の制服等購入費用の実費
  • 航空機の利用に係る通勤費は特定支出の範囲から除かれる
  • 交通用具の修理費のうち資本的支出や故意・重過失事故分は対象外
  • 転居に伴う宿泊費は通常必要な額を著しく超える部分を除く
  • 旅費・帰宅旅費の運賃等にはグリーン車料金等の特別車両料金等を含まない
  • 図書は職務に関連するもの、衣服は勤務場所での着用が必要なものに限る
  • 特定支出控除の適用には明細書の記載や証明書類の保存等が必要
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給与所得者の特定支出

給与所得者の特定支出について、条文は何を定めているか。

第167_3条給与所得者の特定支出の範囲特定支出として認められる支出の内容と上限を定める7項・19号判例なし
  • 通勤費は運賃等の実費、ただし定期券価額が上限となる
  • 出張旅費・転居費は運賃・宿泊費・家具運送費等の実費が対象
  • 図書は職務関連の書籍等、衣服は勤務場所で着用必須の制服等に限る
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第167_4条特定支出に関する明細書の記載事項特定支出の明細書に記載すべき事項を定める1項・3号判例なし
  • 支出の内容・相手先・年月日・金額と補塡された金額を記載する
  • 通勤費や旅費ごとに経路・勤務場所・研修内容など区分に応じた事項も記載する
  • その他参考となる事項も記載する
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第167_5条特定支出の支出等を証する書類特定支出を証明する書類の種類を定める1項・2号判例なし
  • 支出の事実と金額を示す領収書等の保存が必要
  • 帰宅旅費で航空機利用の場合は搭乗年月日・区間を証する書類も必要
  • 鉄道等利用で運賃等が一定額以上の場合は利用年月日・区間の証明書類も必要
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法施行令 第167_3条(給与所得者の特定支出の範囲) 詳細ページ
(給与所得者の特定支出の範囲)
第百六十七条の三法第五十七条の二第二項第一号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める支出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する支出(航空機の利用に係るものを除く。)とする。
一交通機関を利用する場合(第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その年中の運賃及び料金(特別車両料金その他の客室の特別の設備の利用についての料金として財務省令で定めるもの(以下この号において「特別車両料金等」という。)を除く。)の額の合計額(当該合計額が法第五十七条の二第二項第一号の証明がされた経路及び方法による一月当たりの定期乗車券又は定期乗船券の価額(特別車両料金等に係る部分を除く。)の合計額を超えるときは、当該合計額)
二自動車その他の交通用具を使用する場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)法第五十七条の二第二項第一号の証明がされた経路及び方法により交通用具を使用するために支出する燃料費及び有料の道路の料金の額並びに当該交通用具の修理のための支出(第百八十一条各号(資本的支出)に掲げる金額に相当する部分及びその者の故意又は重大な過失により生じた事故に係るものを除く。次項第三号において同じ。)でその者の通勤に係る部分の額のその年中の合計額
三交通機関を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用する場合前二号の規定に準じて計算した金額
2法第五十七条の二第二項第二号に規定する政令で定める支出は、同号に規定する旅行でその旅行に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する次に掲げる支出とする。
一当該旅行に要する運賃及び料金(特別車両料金その他の客室の特別の設備の利用についての料金として財務省令で定めるものを除く。次項第一号及び第五項第一号において同じ。)
二当該旅行に要する自動車その他の交通用具の使用に係る燃料費及び有料の道路の料金
三前号の交通用具の修理のための支出(当該旅行に係る部分に限る。)
3法第五十七条の二第二項第三号に規定する政令で定める支出は、転任の事実が生じた日以後一年以内にする同項に規定する転居のための自己又はその配偶者その他の親族に係る支出で次に掲げる金額に相当するものとする。
一当該転居のための旅行に通常必要であると認められる運賃及び料金の額
二当該転居のために自動車を使用することにより支出する燃料費及び有料の道路の料金の額
三当該転居に伴う宿泊費の額(通常必要であると認められる額を著しく超える部分を除く。)
四当該転居のための生活の用に供する家具その他の資産の運送に要した費用(これに付随するものを含む。)の額
4法第五十七条の二第二項第六号に規定する政令で定める場合は、配偶者と死別し、若しくは配偶者と離婚した後婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものが転任に伴い生計を一にする子で財務省令で定めるものとの別居を常況とすることとなつた場合とする。
5法第五十七条の二第二項第六号に規定する政令で定める支出は、同号に規定する旅行でその旅行に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する次に掲げる支出とする。
一当該旅行に要する運賃及び料金
二当該旅行に要する自動車その他の交通用具の使用に係る燃料費及び有料の道路の料金
6法第五十七条の二第二項第七号イに規定する政令で定める図書は、次に掲げる図書であつて職務に関連するものとする。
一書籍
二新聞、雑誌その他の定期刊行物
三前二号に掲げるもののほか、不特定多数の者に販売することを目的として発行される図書
7法第五十七条の二第二項第七号イに規定する政令で定める衣服は、次に掲げる衣服であつて勤務場所において着用することが必要とされるものとする。
一制服
二事務服
三作業服
四前三号に掲げるもののほか、法第五十七条の二第二項に規定する給与等の支払者により勤務場所において着用することが必要とされる衣服
所得税法施行令 第167_4条(特定支出に関する明細書の記載事項) 詳細ページ
(特定支出に関する明細書の記載事項)
第百六十七条の四法第五十七条の二第三項(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する特定支出に関する明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一法第五十七条の二第二項各号に掲げるそれぞれの支出につきその支出の内容、相手方の氏名又は名称、年月日及び金額並びに当該支出につき同項に規定する給与等の支払者により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合における当該補塡される部分の金額及び当該支出につき同項に規定する教育訓練給付金、母子家庭自立支援教育訓練給付金又は父子家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分の金額
二次に掲げる支出の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ法第五十七条の二第二項第一号に掲げる支出同号に規定する通勤の経路及び方法
ロ法第五十七条の二第二項第二号に掲げる支出同号に規定する勤務する場所及びその場所を離れて職務を遂行した場所
ハ法第五十七条の二第二項第三号に掲げる支出同号に規定する転任の前後の勤務する場所及び住所(住所がない場合には居所)
ニ法第五十七条の二第二項第四号に掲げる支出同号に規定する研修の内容
ホ法第五十七条の二第二項第五号に掲げる支出同号に規定する人の資格の内容
ヘ法第五十七条の二第二項第六号に掲げる支出同号に規定するその者の勤務する場所又は居所とその者の配偶者その他の親族が居住する場所
ト法第五十七条の二第二項第七号イに掲げる支出同号イに規定する図書の内容又は同号イに規定する衣服の種類
チ法第五十七条の二第二項第七号ロに掲げる支出同号ロに規定する接待、供応、贈答その他これらに類する行為の相手方の氏名又は名称及び当該相手方との関係
三その他参考となるべき事項
所得税法施行令 第167_5条(特定支出の支出等を証する書類) 詳細ページ
(特定支出の支出等を証する書類)
第百六十七条の五法第五十七条の二第四項(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる支出の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一法第五十七条の二第二項第一号から第五号まで、第六号(第百六十七条の三第五項第二号(給与所得者の特定支出の範囲)に係る部分に限る。)及び第七号に掲げる支出当該支出につき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の事実及び支出した金額を証する書類
二法第五十七条の二第二項第六号(第百六十七条の三第五項第一号に係る部分に限る。)に掲げる支出当該支出につき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の事実及び支出した金額を証する書類並びに次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ航空機を利用する場合その航空機に搭乗をした年月日及び搭乗区間につき、財務省令で定めるところにより、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項(定義)に規定する航空運送事業を営む者が証する書類
ロ鉄道、船舶又は自動車(以下この条において「鉄道等」という。)を利用する場合(その利用に係る運賃及び料金の額が財務省令で定める金額以上である場合に限る。)その鉄道等を利用した年月日及び乗車又は乗船の区間につき、財務省令で定めるところにより、鉄道事業法第七条第一項(事業基本計画の変更等)に規定する鉄道事業者、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項(定義)に規定する船舶運航事業を営む者又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項(定義)に規定する自動車運送事業を営む者が証する書類
出

一次情報

原文ママ

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