所得税法施行令 / テーマ別まとめ

必要経費等の計算/専従者控除

専従者控除の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

事業を手伝う家族(専従者)への給与や控除を必要経費として認めるための計算ルールをまとめている。青色申告の場合は青色事業専従者給与が労務の内容等に照らして相当かどうかの判断基準を、白色申告の場合は事業専従者控除の限度額の計算方法を中心に整理している。あわせて専従期間の数え方や、複数の事業を掛け持ちする場合の按分計算も対象になる。

専従者控除
区分対象金額の決め方専従期間の目安
青色事業専従者給与青色申告の専従親族労務内容等から相当性を判断(164条)原則年6月超(165条)
事業専従者控除(白色)白色申告の専従親族限度額の範囲内で計算(166条)原則年6月超(165条)
  • 専従期間は原則年6月超だが、開廃業・季節営業・死亡等の事情があるときは本来従事できる期間の2分の1超で足りる場合がある(165条1項ただし書、青色専従者給与のみ)
  • 学生・生徒である期間や他に職業を有する期間、老衰等で従事能力が著しく阻害されている期間は原則として専従期間に算入されない(165条2項)
  • 山林所得に係る事業専従者控除の限度額の基礎となる金額は、法32条3項に規定する残額を用いる(166条1項)
  • 不動産所得・事業所得・山林所得のうち2以上の事業を営む場合、限度額はそれらの所得金額の合計額と専従者数全体を基礎に計算する(166条2項)
  • 同一の専従者が2以上の事業に従事する場合、従事した分量が明らかならその分量に応じて配分し、明らかでなければ均等に従事したものとみなす(167条)
  • 青色事業専従者給与に関する届出事項を変更する場合、変更内容等を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある(164条2項)
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専従者控除

専従者控除について、条文は何を定めているか。

第164条青色事業専従者給与の判定基準等給与の相当性は労務内容等で判断2項・3号判例なし
  • 労務の期間・性質・従事の程度で相当性を判断(1号)
  • 他の使用人や同業他社の給与水準も比較材料にする(2号)
  • 事業の種類・規模・収益状況も考慮する(3号)
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第165条親族が事業に専ら従事するかどうかの判定専従期間は年6月超が原則2項・5号判例なし
  • 年間を通じて6月をこえる専従が基本の要件
  • 開廃業・季節営業等の事情があれば2分の1超でも可(1項ただし書)
  • 学生や他に職業がある者等の期間は専従期間に不算入(2項)
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第166条事業専従者控除の限度額の計算専従者控除の限度額の算定方法2項判例なし
  • 山林所得の場合は法32条3項の残額を基礎に計算(1項)
  • 2以上の事業を営む場合は所得合計額と専従者数全体で計算(2項)
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第167条二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算2以上の事業に従事した場合の按分計算1項・2号判例なし
  • 従事した分量が明らかならその割合で配分(1号)
  • 分量が明らかでない場合は均等に従事したとみなす(2号)
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法施行令 第164条(青色事業専従者給与の判定基準等) 詳細ページ
(青色事業専従者給与の判定基準等)
第百六十四条法第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
一法第五十七条第一項に規定する青色事業専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度
二その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況及びその事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する者が支払を受ける給与の状況
三その事業の種類及び規模並びにその収益の状況
2法第五十七条第二項に規定する書類を提出した居住者は、当該書類に記載した事項を変更する場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
所得税法施行令 第165条(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定) 詳細ページ
(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
第百六十五条法第五十七条第一項又は第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえるかどうかによる。ただし、同条第一項の場合にあつては、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその二分の一に相当する期間をこえる期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
一当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその居住者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。
二当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその居住者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。
2前項の場合において、同項に規定する親族につき次の各号の一に該当する者である期間があるときは、当該期間は、同項に規定する事業に専ら従事する期間に含まれないものとする。
一学校教育法第一条(学校の範囲)、第百二十四条(専修学校)又は第百三十四条第一項(各種学校)の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第百二十四条又は同項の学校の学生又は生徒で常時修学しないものその他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
二他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
三老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
所得税法施行令 第166条(事業専従者控除の限度額の計算) 詳細ページ
(事業専従者控除の限度額の計算)
第百六十六条法第五十七条第三項第二号(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する山林所得の金額は、法第三十二条第三項(山林所得の金額)に規定する残額とする。
2居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業(法第五十七条第三項に規定する事業専従者の従事する事業に限る。)を営む場合における同項第二号の規定の適用については、当該事業に係る同号に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額及び当該事業に従事するすべての当該事業専従者の数を基礎として同号に掲げる金額を計算するものとする。
所得税法施行令 第167条(二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算) 詳細ページ
(二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算)
第百六十七条居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を営み、かつ、同一の法第五十七条第一項又は第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者又は事業専従者が当該二以上の所得を生ずべき事業に従事する場合における当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上同条第一項の規定により必要経費に算入される金額(以下この条において「青色専従者給与額」という。)又は法第五十七条第三項の規定により必要経費とみなされる金額(以下この条において「事業専従者控除額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一当該青色事業専従者又は事業専従者が当該二以上の所得を生ずべきそれぞれの事業に従事した分量が明らかである場合当該青色事業専従者又は事業専従者に係る青色専従者給与額又は事業専従者控除額をそれぞれその事業に従事した分量に応じて配分して計算した金額
二当該青色事業専従者又は事業専従者が当該二以上の所得を生ずべきそれぞれの事業に従事した分量が明らかでない場合当該青色事業専従者又は事業専従者がそれぞれの事業に均等に従事したものとみなして前号の規定に準じて計算した金額
出

一次情報

原文ママ

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