所得税法 / テーマ別まとめ

居住者の納税義務/税額の計算の特例

税額の計算の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

居住者の税額は本来、課税標準および税額計算の一般規定に基づいて算出しますが、年の途中で非居住者から居住者に変わった場合や、確定申告の義務がない場合には、通常の計算方法によらない特例が定められています。第102条は年内に非居住者期間があった人の税額の計算方法を、第103条は確定申告の義務がない居住者の税額の決まり方を整理したものです。

税額の計算の特例
条文対象となる人税額の求め方
第102条年の途中に非居住者期間があった人居住期間と非居住期間の所得で計算
第103条確定申告の義務がない居住者予納税額と源泉徴収税額の合計で確定
  • 第102条は、その年の12月31日(年の途中で死亡した場合は死亡日)時点で判定する
  • 第102条で非永住者であった期間がある場合、その期間の所得の範囲は7条1項2号による
  • 第103条の「申告義務がない居住者」とは120条1項・125条1項・127条1項の申告義務がない人を指す
  • 第103条は、本人が確定申告書を提出した場合には適用されない
  • 第102条の具体的な計算方法は政令(施行令)で定められる
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税額の計算の特例

税額の計算の特例について、条文は何を定めているか。

第102条年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算居住・非居住が混じる年の税額計算1項判例なし
  • 年の途中で非居住者から居住者になった人などが対象
  • 居住者期間の所得と非居住者期間の国内源泉所得を分けて計算する
  • 具体的な計算方法は政令(施行令)で定める
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第103条確定申告書の提出がない場合の税額の特例確定申告の義務がない人の税額の決め方1項判例なし
  • 120条〈確定所得申告〉・125条〈年の中途で死亡した場合の確定申告〉・127条〈年の中途で出国をする場合の確定申告〉の申告義務がない居住者が対象
  • 税額は予納税額と源泉徴収税額(されるべき額を含む)の合計による
  • 本人が確定申告書を提出した場合はこの特例は適用されない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法 第102条(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算) 詳細ページ
(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)
第百二条その年十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者である者でその年において非居住者であつた期間を有するもの又はその年の中途において出国をする居住者でその年一月一日からその出国の日までの間に非居住者であつた期間を有するものに対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)の規定により計算した所得税の額によらず、居住者であつた期間内に生じた第七条第一項第一号(居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得(非永住者であつた期間がある場合には、当該期間については、同項第二号に掲げる所得)並びに非居住者であつた期間内に生じた第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる同項各号及び同条第二項各号に掲げる国内源泉所得に係る所得を基礎として政令で定めるところにより計算した金額による。
所得税法 第103条(確定申告書の提出がない場合の税額の特例) 詳細ページ
(確定申告書の提出がない場合の税額の特例)
第百三条第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税の額は、前二章(課税標準及び税額の計算)及び前条の規定により計算した所得税の額によらず、その者のその年分の所得税に係る第百二十条第二項に規定する予納税額及びその年分の所得税につき源泉徴収をされた又はされるべき税額の合計額による。ただし、その者が確定申告書を提出した場合は、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。