期限後申告及び修正申告等の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
国外転出時課税(60条の2)や、贈与・相続による非居住者への資産移転の特例(60条の3)の適用を受けた人について、その後の帰国や資産の取消、遺産分割などの事情により所得金額が変わった場合に、修正申告書や期限後申告書をいつまでにどう提出するかを定めた特例規定群です。条文ごとに「提出できる」任意規定と「提出しなければならない」義務規定が混在し、提出期限や国税通則法上の期限の読み替え、加算税の扱いも異なるため、整理しています。
| 条文 | 対象となる場面 | 申告の種類 | 提出期限 | 納付義務 |
|---|---|---|---|---|
| 151条の2 | 国外転出者が帰国等で取消事由 | 修正申告(任意) | 該当日から4月以内 | 規定なし |
| 151条の3 | 非居住者への資産移転後の取消事由 | 修正申告(任意) | 該当日から4月以内 | 規定なし |
| 151条の4 | 相続後の譲渡で取得費が減少 | 修正申告(義務) | 4月以内 | あり |
| 151条の5 | 遺産分割等で新たに申告要件発生 | 期限後申告 | 事由発生日から4月以内 | 1項のみあり |
| 151条の6 | 遺産分割等で対象資産が増減 | 修正申告(義務) | 事由発生日から4月以内 | あり |
期限後申告及び修正申告等の特例について、条文は何を定めているか。
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