更正の請求の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
居住者が確定申告書を提出し、または決定を受けた後に、事業廃止や回収不能、国外転出時課税、資産の非居住者への移転、相続による取得費の変更、遺産分割など、法令が定める特別な事実が生じた場合に、通常の更正の請求とは別に、税務署長に対して更正の請求ができる特例をまとめている。条文ごとに、対象となる事実と請求できる期限・起算日が個別に定められている。
| 条文 | 対象となる事実 | 期限 | 起算日 |
|---|---|---|---|
| 152条 | 事業廃止時の必要経費、回収不能等の事実 | 2か月以内 | 事実が生じた日の翌日 |
| 153条 | 前年分等の修正申告・更正・決定 | 2か月以内 | 修正申告書提出日/通知日の翌日 |
| 153条の2 | 国外転出時課税の譲渡所得等の見直し | 4か月以内 | 該当することとなった日 |
| 153条の3 | 非居住者への資産移転課税の見直し | 4か月以内 | 該当することとなった日 |
| 153条の4 | 相続で取得した有価証券等の取得費変更 | 4か月以内 | 修正申告提出日/更正日 |
| 153条の5 | 遺産分割等による対象資産の増減 | 4か月以内 | 遺産分割等の事由が生じた日 |
| 153条の6 | 国外転出者の外国所得税の納付 | 4か月以内 | 外国所得税を納付することとなる日 |
更正の請求の特例について、条文は何を定めているか。
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