地方税法 / テーマ別まとめ

地方消費税/清算及び交付

清算及び交付の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地方消費税は、いったん道府県に納付された後、消費に相当する額に応じて道府県間で清算され、さらにその一部が道府県内の市町村へ交付される仕組みになっています。第72条の114は道府県間の清算方法を、第72条の115は道府県から市町村への交付方法を定めています。

清算及び交付
区分対象額の割合按分基準支払・交付先
都道府県間清算(第1項分)22分の10相当額消費相当額で按分他の道府県
都道府県間清算(第2項分)22分の12相当額消費相当額で按分他の道府県
市町村交付(第1項分)対象額の2分の1人口1/2・従業者数1/2道府県内市町村
市町村交付(第2項分)対象額の2分の1人口で按分道府県内市町村
  • 他の道府県へ支払うべき額と支払を受けるべき額は、道府県間で相殺する
  • 按分の基礎となる国への支払額はあらかじめ差し引く
  • 「消費に相当する額」は小売年間販売額とそれ以外の消費相当額の合計額をいう
  • 市町村交付で使う人口・従業者数は、直近の国勢調査・経済構造統計の公表結果による
  • 清算・交付の具体的な手続はいずれも総務省令で定める
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清算及び交付

清算及び交付について、条文は何を定めているか。

第72_114条地方消費税の清算道府県間で地方消費税を清算する5項判例なし
  • 22分の10相当額を消費相当額に応じ他道府県へ按分・支払い
  • 22分の12相当額も消費相当額に応じ按分・支払い
  • 相互の支払額と受取額は道府県間で相殺する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第72_115条地方消費税の市町村に対する交付道府県から市町村へ地方消費税を交付する3項判例なし
  • 22分の10相当分の2分の1を人口と従業者数で按分し交付
  • 22分の12相当分の2分の1を人口のみで按分し交付
  • 人口按分・従業者数按分はそれぞれ交付額の2分の1ずつ使う
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第72_114条(地方消費税の清算) 詳細ページ
(地方消費税の清算)
第七十二条の百十四道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額に相当する額及び第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額から前条第一項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。
2道府県は、前項に規定する合算額の二十二分の十二に相当する額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。
3前二項の規定により他の道府県に支払うべき金額とこれらの規定により他の道府県から支払を受けるべき金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。
4第一項及び第二項の各道府県ごとの消費に相当する額とは、各道府県ごとに、当該道府県の小売年間販売額(統計法第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。)と当該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額(消費に関連する指標で政令で定めるものを基準として政令で定めるところにより算定した額をいう。)とを合計して得た額をいう。
5前各項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行のために必要な事項は、総務省令で定める。
地方税法 第72_115条(地方消費税の市町村に対する交付) 詳細ページ
(地方消費税の市町村に対する交付)
第七十二条の百十五道府県は、前条第一項に規定する合算額の二十二分の十に相当する額から第七十二条の百十三第一項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条第一項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条及び次条において同じ。)に対し、官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村の人口及び統計法第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)の最近に公表された結果による各市町村の従業者数に按分して交付するものとする。
2道府県は、前条第一項に規定する合算額の二十二分の十二に相当する額に、同条第二項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、前項の人口に按分して交付するものとする。
3第一項の場合においては、市町村に対して交付すべき額の二分の一の額を同項の人口で、他の二分の一の額を同項の従業者数で按分するものとする。
出

一次情報

原文ママ

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