清算及び交付の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
地方消費税は、いったん道府県に納付された後、消費に相当する額に応じて道府県間で清算され、さらにその一部が道府県内の市町村へ交付される仕組みになっています。第72条の114は道府県間の清算方法を、第72条の115は道府県から市町村への交付方法を定めています。
| 区分 | 対象額の割合 | 按分基準 | 支払・交付先 |
|---|---|---|---|
| 都道府県間清算(第1項分) | 22分の10相当額 | 消費相当額で按分 | 他の道府県 |
| 都道府県間清算(第2項分) | 22分の12相当額 | 消費相当額で按分 | 他の道府県 |
| 市町村交付(第1項分) | 対象額の2分の1 | 人口1/2・従業者数1/2 | 道府県内市町村 |
| 市町村交付(第2項分) | 対象額の2分の1 | 人口で按分 | 道府県内市町村 |
清算及び交付について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。