使途等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
地方消費税として集められた税収のうち、道府県内市町村への交付分を除いた額は道府県が、道府県から交付を受けた額は市町村が、それぞれ社会保障施策(社会福祉・社会保険・保健衛生に関する施策)に要する経費などに充てることを定めています。あわせて、この節の実施手続の細目は政令に委ねられています。
| 主体 | 財源 | 充当先 |
|---|---|---|
| 道府県 | 交付額控除後の額 | 消費税法上の経費、社会保障施策の経費 |
| 市町村 | 道府県からの交付額 | 消費税法上の経費、社会保障施策の経費 |
使途等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。