地方税法 / テーマ別まとめ

地方消費税/使途等

使途等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地方消費税として集められた税収のうち、道府県内市町村への交付分を除いた額は道府県が、道府県から交付を受けた額は市町村が、それぞれ社会保障施策(社会福祉・社会保険・保健衛生に関する施策)に要する経費などに充てることを定めています。あわせて、この節の実施手続の細目は政令に委ねられています。

使途等
主体財源充当先
道府県交付額控除後の額消費税法上の経費、社会保障施策の経費
市町村道府県からの交付額消費税法上の経費、社会保障施策の経費
  • 社会保障施策とは、社会福祉・社会保険・保健衛生に関する施策をいう(第72条の116第1項)。
  • 本節の実施手続その他施行に必要な事項は政令で定める(第72条の117)。
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使途等

使途等について、条文は何を定めているか。

第72_116条地方消費税の使途道府県・市町村それぞれの使途を定める2項判例なし
  • 道府県は交付額控除後の額を消費税法上の経費・社会保障施策の経費に充てる
  • 市町村は道府県から交付を受けた額を同じ経費に充てる
  • 社会保障施策とは社会福祉・社会保険・保健衛生に関する施策をいう
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第72_117条政令への委任実施の細目は政令に委任する1項判例なし
  • 本節の実施手続その他施行に必要な事項は政令で定める
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第72_116条(地方消費税の使途) 詳細ページ
(地方消費税の使途)
第七十二条の百十六道府県は、前条第二項に規定する合計額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付した額を控除した額に相当する額を、消費税法第一条第二項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。次項において同じ。)に要する経費に充てるものとする。
2市町村は、前条第二項の規定により道府県から交付を受けた額に相当する額を、消費税法第一条第二項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする。
地方税法 第72_117条(政令への委任) 詳細ページ
(政令への委任)
第七十二条の百十七第七十二条の七十八から前条までに定めるもののほか、本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。