国税通則法 / テーマ別まとめ

国税の納付義務の確定/賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続

賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

賦課課税方式による国税は、納税者の申告だけでは税額が確定せず、税務署長(場合により税関長)が調査のうえ決定することで初めて納付すべき税額が定まります。課税標準申告書の提出から賦課決定・変更決定、決定を行う税務署長の所轄までの流れを整理しています。

賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続
場面決定権者決定する事項通知書等
課税標準申告書の提出納税者課税標準の申告課税標準申告書
申告どおりの場合税務署長納付すべき税額納税告知書
無申告・申告と相違税務署長課税標準・納付税額賦課決定通知書
申告不要の国税税務署長課税標準・納付税額賦課決定通知書
過大・過少が判明した場合税務署長変更後の課税標準等賦課決定通知書
賦課決定を行う機関現在の納税地の税務署長賦課決定の実施―
  • 課税標準申告書の提出期限は個別の国税に関する法律の定めによる
  • 課税標準申告書の提出先・郵送等の提出時期は21条1項・22条を準用
  • 納税地に異動があった場合など一定の事情があるときは旧納税地を所轄する税務署長が賦課決定を行う
  • 保税地域からの引取りに係る消費税等などは税関長が賦課決定を行う
  • 国外事業者による特別徴収に係る不納付加算税・重加算税も税関長が賦課決定を行う
  • 一定の場合、税関長は通知書送達に代えて口頭で賦課決定を通知できる
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賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続

賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続について、条文は何を定めているか。

第31条課税標準申告納税者が課税標準を自ら申告する2項判例なし
  • 課税標準申告書を提出期限までに税務署長に提出する
  • 提出先や郵送時の提出時期は21条1項〈納税申告書の提出先等〉・22条〈郵送等に係る納税申告書等の提出時期〉と同じ扱い
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第32条賦課決定税務署長が調査により税額等を決定する5項・6号判例なし
  • 申告どおりなら納付すべき税額のみを決定し納税告知書を送達
  • 無申告や申告と相違があれば課税標準と納付税額を決定
  • 決定後に過大・過少と分かれば変更する決定を行う
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第33条賦課決定の所轄庁等賦課決定を行う税務署長・税関長を定める4項・2号判例なし
  • 原則は決定時点の納税地を所轄する税務署長が行う
  • 納税地異動など一定の事情があれば旧納税地の署長が行う
  • 保税地域からの消費税等などは税関長が賦課決定を行う
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

国税通則法 第31条(課税標準申告) 詳細ページ
(課税標準申告)
第三十一条賦課課税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、その国税の課税標準を記載した申告書をその提出期限までに税務署長に提出しなければならない。
2第二十一条第一項(納税申告書の提出先)及び第二十二条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)の規定は、前項の申告書(以下「課税標準申告書」という。)について準用する。
国税通則法 第32条(賦課決定) 詳細ページ
(賦課決定)
第三十二条税務署長は、賦課課税方式による国税については、その調査により、課税標準申告書を提出すべき期限(課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時)後に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。
一課税標準申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された課税標準が税務署長の調査したところと同じであるとき。 納付すべき税額
二課税標準申告書を提出すべきものとされている国税につき当該申告書の提出がないとき、又は当該申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された課税標準が税務署長の調査したところと異なるとき。 課税標準及び納付すべき税額
三課税標準申告書の提出を要しないとき。 課税標準(第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税及び過怠税については、その計算の基礎となる税額。以下この条において同じ。)及び納付すべき税額
2税務署長は、前項又はこの項の規定による決定をした後、その決定をした課税標準(前項第一号に掲げる場合にあつては、同号の課税標準申告書に記載された課税標準)又は納付すべき税額が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該決定に係る課税標準及び納付すべき税額を変更する決定をする。
3第一項の規定による決定は、税務署長がその決定に係る課税標準及び納付すべき税額を記載した賦課決定通知書(第一項第一号に掲げる場合にあつては、納税告知書)を送達して行なう。
4第二項の規定による決定は、税務署長が次に掲げる事項を記載した賦課決定通知書を送達して行なう。
一その決定前の課税標準及び納付すべき税額
二その決定後の課税標準及び納付すべき税額
三その決定前の納付すべき税額がその決定により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する納付すべき税額
5第二十七条(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定)、第二十八条第三項後段(決定通知書の附記事項)及び第二十九条(更正等の効力)の規定は、第一項又は第二項の規定による決定(以下「賦課決定」という。)について準用する。
国税通則法 第33条(賦課決定の所轄庁等) 詳細ページ
(賦課決定の所轄庁等)
第三十三条賦課決定は、その賦課決定の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行う。
2所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税法第十六条第一項(国内事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める税務署長は、前項の規定にかかわらず、当該各号に規定する更正若しくは決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき国税又は源泉徴収等による国税に係る当該加算税についての賦課決定をすることができる。
一第三十条第二項(更正又は決定の所轄庁)の更正又は決定があつたとき 当該更正又は決定をした税務署長
二更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定で前号に規定するもの以外のもの若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出(第二十一条第二項(納税申告書の提出先等)の規定に該当する場合にあつては、同条第三項の規定による当該申告書の送付)があつた後に当該国税の納税地に異動があつた場合又は源泉徴収等による国税につき納付すべき税額が確定した時以後に当該国税の納税地に異動があつた場合において、これらの異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この号において「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるとき 旧納税地を所轄する税務署長
3保税地域からの引取りに係る消費税等で賦課課税方式によるものその他税関長が徴収すべき消費税等又は国際観光旅客税法第十七条第一項(国外事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る不納付加算税若しくは第六十八条第三項若しくは第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税についての賦課決定は、第一項の規定にかかわらず、これらの国税の納税地を所轄する税関長が行う。この場合においては、前二条の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは「税関長」と、前条第一項各号列記以外の部分中「課税標準申告書を提出すべき期限(課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時)後に、次の」とあるのは「次の」と、同条第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号及び第二号中「納付すべき税額」とあるのは「税額等」とする。
4前項の規定により税関長が賦課決定を行う場合において、当該賦課決定が消費税法第八条第三項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)の規定により直ちに徴収する消費税に係るものであるときその他政令で定めるときは、前項の規定により読み替えて適用される前条第三項又は第四項の規定による賦課決定通知書又は納税告知書の送達に代え、当該職員に口頭で当該賦課決定の通知をさせることができる。
出

一次情報

原文ママ

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