地方税法 / テーマ別まとめ

固定資産税/賦課及び徴収

賦課及び徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

固定資産税は毎年1月1日を賦課期日とし、市町村が普通徴収の方法で課税・徴収します。納期区分や納税通知書・課税明細書の交付時期、延滞金や減免の扱いなど、賦課から徴収までの手続がまとめて定められています。実務担当者は、通常の納期の仕組みに加えて、仮算定税額による徴収や延滞金の計算方法を押さえておく必要があります。

賦課及び徴収
項目内容数値・期限
賦課期日課税の基準日1月1日
通常の納期市町村条例で定める4月・7月・12月・2月
少額の一括徴収条例で定める額以下は一括可一納期で全額
徴収方法普通徴収のみ―
通知の交付期限納税通知書・課税明細書納期限前10日まで
仮徴収の上限通知未到達時の仮徴収仮算定税額の1/2まで
修正申出期限仮徴収税額への異議通知交付後30日以内
修正決定期限市町村長の応答期限申出受理後30日以内
納期前納付報奨金早期納付への報奨金上限税額の1%×月数
不足税額の延滞金追徴時に加算年14.6%(1月以内7.3%)
納期限後の延滞金遅延納付に加算年14.6%(1月以内7.3%)
減免天災等の事情で減免条例で定める
  • 都市計画税は固定資産税と併せて賦課・徴収できる
  • 少額の一括徴収は市町村条例で定める金額以下の場合に限る
  • 仮徴収は申告漏れ等のやむを得ない理由で通知が遅れた場合に限る
  • 仮徴収税額の修正申出に対する決定には審査請求をすることができない
  • 延滞金は納税者にやむを得ない事由があれば市町村長が減免できる
  • 前納報奨金は納税者に未納の徴収金がある場合は交付されない
1

賦課及び徴収

賦課及び徴収について、条文は何を定めているか。

第359条固定資産税の賦課期日固定資産税の基準日は1月1日1項判例 6件
  • その年度の初日が属する年の1月1日が賦課期日になる
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第362条固定資産税の納期納期は市町村条例で定める2項判例なし
  • 納期は4月・7月・12月・2月の中で条例により決定
  • 特別な事情があれば別の納期を定めることもできる
  • 税額が条例で定める額以下なら一納期で全額徴収できる
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第363条1項判例なし
第364条固定資産税の徴収の方法等普通徴収と通知書の交付ルールを定める10項・4号判例なし
  • 固定資産税は普通徴収の方法で徴収する
  • 納税通知書と課税明細書は納期限前10日までに交付
  • 通知が遅れた場合は仮算定税額の1/2まで仮徴収できる
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第364_2条仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出等仮徴収税額に不服があれば修正を申し出られる6項判例なし
  • 納税通知書の交付を受けた日から30日以内に文書で申出可能
  • 市町村長は申出受理から30日以内に文書で決定する
  • 理由があれば見積額をもとに税額を修正する
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第365条固定資産税に係る納期前の納付納期前に前倒しで納付できる3項判例なし
  • 到来した納期分に加え、先の納期分も前納できる
  • 前納には市町村条例で定める報奨金を交付できる(未納があれば除く)
  • 報奨金の上限は前納税額の1%に納期前月数を乗じた額
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第366条1項判例なし
第367条固定資産税の減免特別な事情がある場合に減免できる1項判例なし
  • 天災や生活困窮など特別な事情がある者に限り減免できる
  • 減免の基準は市町村の条例で定める
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第368条申請又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収無申告等による不足税額を追徴する3項判例なし
  • 登記・申告の義務を怠った等の事由で不足税額が発覚したら追徴する
  • 延滞金は年14.6%(1か月以内は年7.3%)を加算する
  • やむを得ない事由があれば市町村長は延滞金を減免できる
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第369条納期限後に納付する固定資産税の延滞金納期限後の納付には延滞金がかかる2項判例なし
  • 延滞金は年14.6%(納期限翌日から1か月以内は年7.3%)
  • やむを得ない事由があれば市町村長は延滞金を減免できる
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第370条1項判例なし
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第359条地方税法

一 土地に対する固定資産税の納税義務者
二 地方税法第三四三条〈固定資産税の納税義務者等〉、第三五九条〈固定資産税の賦課期日〉の合憲性

裁判要旨一 土地台帳若しくは土地補充課税台帳に一月一日に所有者として登録されている者は、納期において所有権を有しなくてもその年の四月一日に始まる年度の固定資産税の納税義務を負う。
二 地方税法第三四三条〈固定資産税の納税義務者等〉および第三五九条〈固定資産税の賦課期日〉は憲法第一一条、第一二条、第一四条、第二九条、第三〇条、第六五条に違反しない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和30年3月23日 昭和28(オ)616
登載
民集 第9巻3号336頁
参照法条
地方税法343条,地方税法359条,憲法11条,憲法12条,憲法14条,憲法29条,憲法30条,憲法65条,憲法84条
論点2第359条地方税法

土地又は家屋につき賦課期日の時点において登記簿又は補充課税台帳に登記又は登録がされていない場合における,賦課決定処分時までに賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者の固定資産税の納税義務の有無

裁判要旨土地又は家屋につき,賦課期日の時点において登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされていない場合において,賦課決定処分時までに賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者は,当該賦課期日に係る年度における固定資産税の納税義務を負う。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成26年9月25日 平成25(行ヒ)35
登載
民集 第68巻7号722頁
参照法条
地方税法343条1項,地方税法343条2項前段,地方税法359条
論点3第359条地方税法

1 家屋の建替え中のため固定資産税の賦課期日に地方税法(平成18年法律第7号による改正前のもの)349条の3〈固定資産税の課税標準等の特例〉の2第1項所定の居住用家屋が存しない土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税につき,同条2項1号,地方税法702条の3第2項〈住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例〉各所定の住宅用地に対する課税標準の特例の適用があるとされた事例
2 家屋の建替え中のため固定資産税の賦課期日に地方税法349条の3の2第1項所定の居住用家屋が存しない土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税につき,同条2項1号,同法702条の3第2項各所定の住宅用地に対する課税標準の特例の適用がないとされた事例

裁判要旨1 家屋の建替え中のため固定資産税の賦課期日に面積が200?以下である土地の上に地方税法(平成18年法律第7号による改正前のもの)349条の3〈固定資産税の課税標準等の特例〉の2第1項所定の居住用家屋が存しない場合において,上記賦課期日における当該土地の現況が,既存の居住用家屋の取壊し後に,その家屋の所有者であった者を建築主とし,約10か月の工事予定期間を定めて,居住用家屋となる予定の新たな家屋の建築工事が現に進行中であることが客観的に見て取れる状況にあったという事情の下では,その後になって,上記建築工事が中断し,建築途中の家屋とともに当該土地が施工業者に譲渡されるという事態が生じたとしても,当該土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税については,同条2項1号,地方税法702条の3第2項〈住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例〉各所定の住宅用地に対する課税標準の特例の適用がある。
2 家屋の建替え中のため固定資産税の賦課期日に面積が200?以下である土地の上に地方税法349条の3の2第1項所定の居住用家屋が存しない場合において,上記賦課期日における当該土地の現況が,約10か月の期間を工事予定期間として着工された新たな家屋の建築工事が地下1階部分のコンクリート工事をほぼ終了した段階で1年近く中断し,相当の期間内に工事が再開されて上記家屋の完成することが客観的に見て取れるような事情もうかがわれない状況にあったという事情の下では,当該土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税については,同条2項1号,同法702条の3第2項各所定の住宅用地に対する課税標準の特例の適用がない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成23年3月25日 平成21(行ヒ)154
登載
集民 第236号311頁
参照法条
(1,2につき)地方税法359条,地方税法702条の3第2項 (1につき)地方税法(平成18年法律第7号による改正前のもの)349条の3の2第1項,地方税法(平成18年法律第7号による改正前のもの)349条の3の2第2項1号 (2につき)地方税法349条の3の2第1項,地方税法349条の3の2第2項1号
論点4第359条地方税法

固定資産課税台帳に登録された土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において同委員会の認定した価格が裁判所の認定した適正な時価等を上回っていることを理由として同決定を取り消す場合における取消しの範囲

裁判要旨固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において,裁判所が,同期日における当該土地の適正な時価又は固定資産評価基準によって決定される価格を認定し,同委員会の認定した価格が上記の適正な時価等を上回っていることを理由として同決定を取り消す場合には,同決定のうち上記の適正な時価等を超える部分を取り消せば足りる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年7月11日 平成14(行ヒ)181
登載
民集 第59巻6号1197頁
参照法条
地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)341条5号,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)411条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)432条1項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)433条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法349条1項,地方税法359条,地方税法434条1項
論点5第359条地方税法

固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)に従って決定された平成9年度に係る賦課期日における家屋の価格が同期日における適正な時価を超えるとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)が定める標準家屋の再建築費評点数に比準して家屋の再建築費評点数を付設する方法及び同評点数に乗ずべき経過年数に応ずる減点補正率並びに同基準に基づいて自治大臣が指示した評点1点当たりの価額に一般的な合理性があるという事情の下においては,同基準が定める評価の方法によっては再建築費を適切に算定することができない特別の事情又は同基準が定める減点補正を超える減価を要する特別の事情について首肯するに足りる認定説示をすることなく,同基準に従って決定された平成9年度に係る賦課期日における家屋の価格が同期日における適正な時価を超えるとした原審の判断には,違法がある。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成15年7月18日 平成11(行ヒ)182
登載
集民 第210号283頁
参照法条
地方税法(平成10年法律第27号による改正前のもの)381条3項,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)341条5号,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)411条1項,地方税法(平成11年法律第87号による改正前のもの)388条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法(平成14年法律第17号による改正前のもの)410条,地方税法349条1項,地方税法359条,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)2章1節一,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)2章1節二,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)3節,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)4節,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)別表第13
論点6第359条地方税法

1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合における上記価格の決定の適否
2 固定資産課税台帳に登録された平成6年度に係る賦課期日における宅地の価格の決定に同期日における適正な時価を超える違法があるとされた事例

裁判要旨1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合には,上記価格の決定は違法となる。
2 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成8年自治省告示第192号による改正前のもの)に定める市街地宅地評価法にのっとり,いわゆる7割評価通達に基づいて平成6年度に係る賦課期日における宅地の価格が決定された場合に,その算定の基礎として評定された標準宅地の価格が同期日におけるその客観的な交換価値を上回り,上記決定に係る宅地の価格を同期日におけるその客観的な交換価値を超えるものではないと推認することができないなど判示の事情の下においては,上記決定のうち同期日における標準宅地の客観的な交換価値に基づき上記市街地宅地評価法にのっとって算定した価格を上回る部分には,同期日における適正な時価を超える違法がある。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成15年6月26日 平成10(行ヒ)41
登載
民集 第57巻6号723頁
参照法条
地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)341条5号,地方税法349条1項,地方税法359条,地方税法(平成10年法律第27号による改正前のもの)381条1項,地方税法(平成11年法律第87号による改正前のもの)388条1項,地方税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)403条1項,地方税法(平成14年法律第17号による改正前のもの)410条,地方税法(平成11年法律第15号による改正前のもの)411条1項,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成8年自治省告示第192号による改正前のもの)第1章第3節一,二(一)

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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地方税法 第359条(固定資産税の賦課期日) 詳細ページ
(固定資産税の賦課期日)
第三百五十九条固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
地方税法 第362条(固定資産税の納期) 詳細ページ
(固定資産税の納期)
第三百六十二条固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
2固定資産税額(第三百六十四条第十項の規定によつて都市計画税をあわせて徴収する場合にあつては、固定資産税額と都市計画税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。
地方税法 第363条 詳細ページ
第三百六十三条削除
地方税法 第364条(固定資産税の徴収の方法等) 詳細ページ
(固定資産税の徴収の方法等)
第三百六十四条固定資産税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
2固定資産税を徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書に記載すべき課税標準額は、土地、家屋及び償却資産の価額並びにこれらの合計額とする。
3市町村は、土地又は家屋に対して課する固定資産税を徴収しようとする場合には、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる固定資産税の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した文書(以下「課税明細書」という。)を当該納税者に交付しなければならない。
一土地に対して課する固定資産税当該土地について土地課税台帳等に登録された所在、地番、地目、地積及び当該年度の固定資産税に係る価格
二家屋に対して課する固定資産税当該家屋について家屋課税台帳等に登録された所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び当該年度の固定資産税に係る価格
4市町村は、前項各号に定める事項のほか、第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地又は家屋については、当該土地の前項第一号の価格又は当該家屋の同項第二号の価格にそれぞれ第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の二の規定に定める率を乗じて得た金額を課税明細書に記載しなければならない。
5市町村は、第三百八十九条第一項各号に掲げる固定資産(移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税については、当該固定資産について第三百九十四条の規定に基づいて申告すべき者が同条に規定する期限までに申告しなかつたことその他やむを得ない理由があることにより第二項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産に係る第三百八十九条第一項の規定による通知が行われなかつた場合には、当該通知が行われる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税に限り、当該固定資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格(第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は第三百四十九条の三の四の規定の適用を受ける固定資産にあつては、当該固定資産の価格にそれぞれこれらの規定に定める率を乗じて得た額とし、第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により当該市町村が前年度の固定資産税の課税標準とすべき額とする。第八項第一号において同じ。)を課税標準として仮に算定した額(以下この条及び次条第一項において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該固定資産に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。ただし、当該徴収することができる額の総額は、仮算定税額の二分の一に相当する額を超えることができない。
6市町村は、前項の規定により固定資産税を賦課した後において第三百八十九条第一項の規定による通知が行われ、当該通知に基づいて算定した当該年度分の固定資産税額(以下この項及び第八項第二号において「本算定税額」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たない場合には、当該通知が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超える場合には、第十七条又は第十七条の二の規定の例により、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
7市町村は、第五項の規定により固定資産税を徴収する場合において納税者に交付する納税通知書は、第二項の規定にかかわらず、第五項の固定資産以外の固定資産と区分して、交付しなければならない。この場合においては、同項の固定資産に対して課する固定資産税及び同項の固定資産以外の固定資産に対して課する固定資産税については、それぞれ一の地方税とみなして、第二十条の四の二の規定を適用する。
8前項の納税通知書には、総務省令の定めるところにより、次の各号に掲げる事項その他必要な事項を記載しなければならない。
一納税通知書に記載された第五項の固定資産の課税標準額及び税額は、それぞれ当該固定資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格及びこれを課税標準として仮に算定した税額であること。
二既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合には、第三百八十九条第一項の規定による通知が行われた日以後の納期において、その不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合には、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
9第二項若しくは第七項の納税通知書又は第三項の課税明細書は、遅くとも、納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
10市町村は、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合には、当該納税者に係る都市計画税を併せて賦課し、及び徴収することができる。
地方税法 第364_2条(仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出等) 詳細ページ
(仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出等)
第三百六十四条の二前条第五項の固定資産に係る当該年度分の固定資産税額が仮算定税額の二分の一に相当する額に満たないこととなると認められる場合においては、同項の規定によつて当該固定資産に係る固定資産税を徴収されることとなる者は、同条第七項の納税通知書の交付を受けた日から三十日以内に市町村長に同条第五項の規定によつて徴収される固定資産税額の修正を申し出ることができる。
2前項の規定による修正の申出は、文書をもつてしなければならない。
3第一項の修正の申出に対する市町村長の決定は、その申出を受理した日から三十日以内にしなければならない。
4第一項の修正の申出に対する決定は、文書で行い、かつ、理由を付けてその申出をした者に交付しなければならない。この場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市町村長は、当該固定資産に係る当該年度分の固定資産税額の見積額を基礎として、前条第五項の規定によつて徴収する固定資産税額を修正しなければならない。
5第一項の修正の申出に関する書類を郵便又は信書便で提出した場合における同項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
6第三項の規定による決定については、審査請求をすることができない。
地方税法 第365条(固定資産税に係る納期前の納付) 詳細ページ
(固定資産税に係る納期前の納付)
第三百六十五条固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
2前項の規定によつて固定資産税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。但し、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、この限りでない。
3前項の報奨金の額は、第一項の規定によつて納期前に納付した税額の百分の一に、納期前に係る月数(一月未満の端数がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とする。)を乗じて得た額をこえることができない。
地方税法 第366条 詳細ページ
第三百六十六条削除
地方税法 第367条(固定資産税の減免) 詳細ページ
(固定資産税の減免)
第三百六十七条市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。
地方税法 第368条(申請又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収) 詳細ページ
(申請又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)
第三百六十八条市町村長は、不動産登記法第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項、第五十一条第一項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。)、第二項若しくは第三項若しくは第五十七条の規定によつて登記所に登記の申請をする義務がある者、第三百八十三条若しくは第七百四十五条第一項において準用する第三百八十三条の規定によつて市町村長若しくは道府県知事に申告をする義務がある者又は第三百九十四条の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣に申告をする義務がある者がそのすべき申請又は申告をしなかつたこと又は虚偽の申請又は申告をしたことにより第四百十七条又は第七百四十三条第二項の規定によつて当該固定資産の価格(土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)を、償却資産にあつては賦課期日における価格をいう。以下同様とする。)を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合においては、直ちにその不足税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下本条において「不足税額」という。)を追徴しなければならない。ただし、不足税額と既に市町村長が徴収した固定資産税額との合計額が第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定によつて当該市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額に対する固定資産税額を超えることとなる場合においては、当該市町村長が追徴すべき不足税額は、既に徴収した固定資産税額と同条の規定によつて当該市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額に対する固定資産税額との差額を限度としなければならない。
2前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に、第三百六十二条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下固定資産税について同様とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3市町村長は、納税者が第一項の規定によつて不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
地方税法 第369条(納期限後に納付する固定資産税の延滞金) 詳細ページ
(納期限後に納付する固定資産税の延滞金)
第三百六十九条固定資産税の納税者は、第三百六十二条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2市町村長は、納税者が前項の納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。
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