賦課及び徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
固定資産税は毎年1月1日を賦課期日とし、市町村が普通徴収の方法で課税・徴収します。納期区分や納税通知書・課税明細書の交付時期、延滞金や減免の扱いなど、賦課から徴収までの手続がまとめて定められています。実務担当者は、通常の納期の仕組みに加えて、仮算定税額による徴収や延滞金の計算方法を押さえておく必要があります。
| 項目 | 内容 | 数値・期限 |
|---|---|---|
| 賦課期日 | 課税の基準日 | 1月1日 |
| 通常の納期 | 市町村条例で定める | 4月・7月・12月・2月 |
| 少額の一括徴収 | 条例で定める額以下は一括可 | 一納期で全額 |
| 徴収方法 | 普通徴収のみ | ― |
| 通知の交付期限 | 納税通知書・課税明細書 | 納期限前10日まで |
| 仮徴収の上限 | 通知未到達時の仮徴収 | 仮算定税額の1/2まで |
| 修正申出期限 | 仮徴収税額への異議 | 通知交付後30日以内 |
| 修正決定期限 | 市町村長の応答期限 | 申出受理後30日以内 |
| 納期前納付報奨金 | 早期納付への報奨金上限 | 税額の1%×月数 |
| 不足税額の延滞金 | 追徴時に加算 | 年14.6%(1月以内7.3%) |
| 納期限後の延滞金 | 遅延納付に加算 | 年14.6%(1月以内7.3%) |
| 減免 | 天災等の事情で減免 | 条例で定める |
賦課及び徴収について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 土地に対する固定資産税の納税義務者
二 地方税法第三四三条〈固定資産税の納税義務者等〉、第三五九条〈固定資産税の賦課期日〉の合憲性
土地又は家屋につき賦課期日の時点において登記簿又は補充課税台帳に登記又は登録がされていない場合における,賦課決定処分時までに賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者の固定資産税の納税義務の有無
1 家屋の建替え中のため固定資産税の賦課期日に地方税法(平成18年法律第7号による改正前のもの)349条の3〈固定資産税の課税標準等の特例〉の2第1項所定の居住用家屋が存しない土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税につき,同条2項1号,地方税法702条の3第2項〈住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例〉各所定の住宅用地に対する課税標準の特例の適用があるとされた事例
2 家屋の建替え中のため固定資産税の賦課期日に地方税法349条の3の2第1項所定の居住用家屋が存しない土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税につき,同条2項1号,同法702条の3第2項各所定の住宅用地に対する課税標準の特例の適用がないとされた事例
固定資産課税台帳に登録された土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において同委員会の認定した価格が裁判所の認定した適正な時価等を上回っていることを理由として同決定を取り消す場合における取消しの範囲
固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成10年自治省告示第87号による改正前のもの)に従って決定された平成9年度に係る賦課期日における家屋の価格が同期日における適正な時価を超えるとした原審の判断に違法があるとされた事例
1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合における上記価格の決定の適否
2 固定資産課税台帳に登録された平成6年度に係る賦課期日における宅地の価格の決定に同期日における適正な時価を超える違法があるとされた事例
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。