督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
固定資産税を滞納した場合に市町村が行う督促状の発送・手数料と、財産の差押えを中心とする滞納処分の要件・手続を定めています。差押えに至るまでの期限、交付要求・参加差押えの扱いに加え、滞納処分の執行を妨げる行為への罰則もあわせて整理しています。
| 区分 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 督促状の発送 | 納期限後20日以内に発送 | 371条1項 |
| 督促の期間(条例) | 特別事情あれば条例で別期間可 | 371条2項 |
| 督促手数料 | 条例の定めで徴収可 | 372条 |
| 差押えの原則 | 督促状発送日から10日経過後、未完納 | 373条1項1号 |
| 差押え(繰上徴収) | 指定納期限までに未完納なら差押 | 373条1項2号 |
| 第二次納税義務者等の読替 | 督促状→納付の催告書 | 373条2項 |
| 直ちに差押え | 一定事実発生時は督促期間内でも即差押 | 373条3項 |
| 交付要求 | 強制換価手続時は必須 | 373条4項 |
| 参加差押え | 既差押財産は参加差押で可 | 373条5項 |
| 財産隠蔽等の罪 | 3年以下拘禁刑・250万円以下罰金 | 374条1項 |
| 検査拒否等の罪 | 1年以下拘禁刑・50万円以下罰金 | 375条1項 |
| 虚偽陳述の罪 | 6月以下拘禁刑・50万円以下罰金 | 376条 |
督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権の差押えが,適法であるとされた事例
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