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固定資産税/督促及び滞納処分

督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

固定資産税を滞納した場合に市町村が行う督促状の発送・手数料と、財産の差押えを中心とする滞納処分の要件・手続を定めています。差押えに至るまでの期限、交付要求・参加差押えの扱いに加え、滞納処分の執行を妨げる行為への罰則もあわせて整理しています。

督促及び滞納処分
区分内容根拠
督促状の発送納期限後20日以内に発送371条1項
督促の期間(条例)特別事情あれば条例で別期間可371条2項
督促手数料条例の定めで徴収可372条
差押えの原則督促状発送日から10日経過後、未完納373条1項1号
差押え(繰上徴収)指定納期限までに未完納なら差押373条1項2号
第二次納税義務者等の読替督促状→納付の催告書373条2項
直ちに差押え一定事実発生時は督促期間内でも即差押373条3項
交付要求強制換価手続時は必須373条4項
参加差押え既差押財産は参加差押で可373条5項
財産隠蔽等の罪3年以下拘禁刑・250万円以下罰金374条1項
検査拒否等の罪1年以下拘禁刑・50万円以下罰金375条1項
虚偽陳述の罪6月以下拘禁刑・50万円以下罰金376条
  • 371条但書:繰上徴収をする場合は督促を要しない
  • 373条6項:364条5項による固定資産税は、389条1項の通知が行われるまで財産の換価ができない
  • 373条7項:前各項に定めるほか、滞納処分は国税徴収法に規定する滞納処分の例による
  • 373条8項:差押え等の処分は当該市町村の区域外でも行うことができる
  • 374条3項・375条2項・376条関連:法人の代表者等が行った場合は行為者と法人等の双方が罰せられる
  • 373条5項:参加差押えは他の地方団体の徴収金・国税の滞納処分等で既に差押がされている財産が対象
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督促及び滞納処分

督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。

第371条固定資産税に係る督促督促状は納期限後20日以内に発送2項判例なし
  • 滞納があれば徴税吏員は納期限後20日以内に督促状を発する
  • 繰上徴収をする場合は督促を要しない
  • 特別事情がある市町村は条例で異なる期間を定められる
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第372条固定資産税に係る督促手数料督促状発送時は手数料を徴収できる1項判例なし
  • 督促状を発した場合、条例の定めで手数料を徴収できる
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第373条固定資産税に係る滞納処分督促後10日で滞納者財産を差し押える8項・2号判例 1件
  • 督促状発送日から10日経過しても未完納なら財産を差し押える
  • 繰上徴収の指定納期限までに未完納でも同様に差押
  • 一定の事実があれば督促期間内でも直ちに差押できる
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第374条固定資産税に係る滞納処分に関する罪財産隠匿などで滞納処分を免れると処罰4項判例なし
  • 財産の隠匿・損壊等で滞納処分を免れると3年以下拘禁刑・250万円以下罰金
  • 財産を占有する第三者が同様の行為をした場合も同じ罰
  • 情を知って相手方になった者は2年以下拘禁刑・150万円以下罰金
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第375条国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪検査拒否や答弁拒否・虚偽答弁は処罰対象2項・3号判例なし
  • 国税徴収法の例による質問に答弁せず又は虚偽陳述をすると処罰
  • 帳簿書類等の検査を拒み妨げ忌避すると処罰
  • 罰則は1年以下拘禁刑又は50万円以下罰金
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第376条国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪陳述で虚偽を述べると処罰1項判例なし
  • 市町村長への陳述で虚偽の陳述をすると6月以下拘禁刑又は50万円以下罰金
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第373条地方税法

信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権の差押えが,適法であるとされた事例

裁判要旨信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権の差押えは,滞納に係る上記固定資産税等のうち上記土地以外の不動産の固定資産税相当額部分に基づき,上記賃料債権のうち上記土地の賃料相当額を差し押さえる点において旧信託法(平成18年法律第109号による改正前のもの)16条1項との関係で問題があるものの,その問題となる部分は上記の限度にとどまり,差押えを全体として違法とするような特段の事情もうかがわれないなど判示の事情の下においては,適法である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成28年3月29日 平成26(行ヒ)228
登載
集民 第252号109頁
参照法条
旧信託法(平成18年法律第109号による改正前のもの)16条1項,地方税法373条,国税徴収法62条,国税徴収法63条

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第371条(固定資産税に係る督促) 詳細ページ
(固定資産税に係る督促)
第三百七十一条納税者が納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
地方税法 第372条(固定資産税に係る督促手数料) 詳細ページ
(固定資産税に係る督促手数料)
第三百七十二条市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
地方税法 第373条(固定資産税に係る滞納処分) 詳細ページ
(固定資産税に係る滞納処分)
第三百七十三条固定資産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3固定資産税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6第三百六十四条第五項の規定によつて徴収する固定資産税について滞納処分をする場合においては、当該固定資産について第三百八十九条第一項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
7前各項に定めるものその他固定資産税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
8第一項から第五項まで及び前項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
地方税法 第374条(固定資産税に係る滞納処分に関する罪) 詳細ページ
(固定資産税に係る滞納処分に関する罪)
第三百七十四条固定資産税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
地方税法 第375条(国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第三百七十五条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第376条(国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第三百七十六条第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出

一次情報

原文ママ

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