法人税法 / テーマ別まとめ

各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税/申告及び納付等

申告及び納付等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税について、内国法人が行う確定申告・電子申告・納付、および前対象会計年度の更正等に伴う更正の請求の特例を定めています。対象は特定多国籍企業グループ等に属する内国法人です。

申告及び納付等
区分内容期限
確定申告課税標準・税額等を記載した申告書を提出終了日の翌日から1年3月以内
初回申告の特例報告事項等の提供の未適用があった場合1年3月が1年6月に延長
添付書類最終親会社等の連結等財務諸表等申告書に添付
電子申告特定法人は電子情報処理組織で提出申告書提出期限と同じ
電子申告困難時の特例税務署長の承認で書面申告可税務署長が指定する期間内
納付記載した法人税額を国に納付申告書の提出期限まで
更正の請求の特例前対象会計年度の更正等で税額過大の場合通知日等の翌日から2月以内
  • 課税標準国際最低課税残余額がない場合は、申告書の提出自体が不要(第82条の14第1項ただし書)。
  • 初回申告の特例は、過去対象会計年度で第150条の3第9項の報告事項等の提供の適用を受けていなかった場合に限る。
  • 電子申告の対象は第82条の7第2項に規定する特定法人である内国法人に限る。
  • 電子申告のうち添付書類部分は、光ディスク等の記録媒体の提出による方法でも行える。
  • 電子申告困難時の特例は、電気通信回線の故障・災害その他の理由で使用が困難と認められる場合に限る。
  • 更正の請求の特例は、通常の更正の請求(国税通則法第23条第1項)の枠内で期限のみを別途定めるもの。
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申告及び納付等

申告及び納付等について、条文は何を定めているか。

第82_14条国際最低課税残余額に係る確定申告残余額の申告書を1年3月以内に提出3項・3号判例なし
  • 対象会計年度終了日の翌日から1年3月以内に税務署長へ申告書を提出
  • 課税標準国際最低課税残余額がなければ申告書の提出は不要
  • 最終親会社等の連結等財務諸表等の書類を申告書に添付
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第82_15条電子情報処理組織による申告特定法人はe-Taxでの電子申告が必須4項判例なし
  • 第82条の7第2項〈電子情報処理組織による申告〉の特定法人である内国法人は電子情報処理組織で申告
  • 添付書類は光ディスク等の記録媒体の提出でも行える
  • 国税庁側のファイルに記録された時に税務署長へ到達したとみなす
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第82_16条電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例回線障害等で電子申告が困難なら書面申告可2項判例なし
  • 電気通信回線の故障・災害等で電子申告が困難な場合が対象
  • 納税地の所轄税務署長の承認を受けることが必要
  • 承認後は税務署長が指定する期間内に限り書面での申告が可能
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第82_17条国際最低課税残余額に係る確定申告による納付申告書記載の税額を提出期限までに納付1項判例なし
  • 申告書に記載した法人税額があるときは納付義務が生じる
  • 納付期限は申告書の提出期限と同じ
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第82_18条前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例前年度の更正等で税額過大なら更正請求可1項判例なし
  • 前対象会計年度の修正申告・更正・決定に伴い後の対象会計年度の税額が過大になった場合が対象
  • 修正申告書提出日または更正等の通知を受けた日の翌日から2月以内に請求
  • 更正請求書には修正申告書提出日または通知を受けた日も記載する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法 第82_14条(国際最低課税残余額に係る確定申告) 詳細ページ
(国際最低課税残余額に係る確定申告)
第八十二条の十四特定多国籍企業グループ等に属する内国法人は、各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。
一当該対象会計年度の課税標準である内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額
二前号に掲げる内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額
三前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、前項の規定による申告書を最初に提出すべき対象会計年度において当該申告書を提出する場合(過去対象会計年度において当該内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人(我が国を所在地国とする恒久的施設等を有していたものに限る。以下この項において同じ。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人が第百五十条の三第九項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用を受けていなかつた場合に限る。)には、当該内国法人の当該最初に提出すべき対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
3第一項の規定による申告書には、当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の連結等財務諸表その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
法人税法 第82_15条(電子情報処理組織による申告) 詳細ページ
(電子情報処理組織による申告)
第八十二条の十五第八十二条の七第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する特定法人である内国法人は、前条第一項又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、国際最低課税残余額確定申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び次項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
2前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
3第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
4第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
法人税法 第82_16条(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例) 詳細ページ
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第八十二条の十六前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。
2第八十二条の八第二項から第五項まで(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定は前項の承認について、同条第六項から第八項までの規定は前項の規定の適用を受けている内国法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「同項の規定の」とあるのは「第八十二条の十六第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定の」と、「第八十二条の六第一項(国際最低課税額」とあるのは「第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第八十二条の十六第一項」と、同条第六項中「前条第一項」とあるのは「第八十二条の十五第一項(電子情報処理組織による申告)」と、「第一項の承認」とあるのは「第八十二条の十六第一項の承認」と、同条第八項中「前条第一項」とあるのは「第八十二条の十五第一項」と、「つき第一項」とあるのは「つき第八十二条の十六第一項」と読み替えるものとする。
法人税法 第82_17条(国際最低課税残余額に係る確定申告による納付) 詳細ページ
(国際最低課税残余額に係る確定申告による納付)
第八十二条の十七第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
法人税法 第82_18条(前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例) 詳細ページ
(前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第八十二条の十八内国法人が、国際最低課税残余額確定申告書に記載すべき第八十二条の十四第一項第一号若しくは第二号(国際最低課税残余額に係る確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第二十四条の四第三項(国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に記載すべき同項第一号若しくは第二号に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各対象会計年度で決定を受けた対象会計年度に係る第八十二条の十四第一項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。以下この条において「申告書記載税額」という。)が過大となる場合には、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書記載税額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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