各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税は、特定多国籍企業グループ等に属する外国法人が国内に恒久的施設等を有する場合に、その申告手続として何を記載し、どの書類を添付するかを定めるものです。ここでは国際最低課税残余額確定申告書の記載事項(施行規則61条の9)と添付書類(施行規則61条の10)を整理しています。
| 区分 | 定めの内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 申告書の記載事項 | 外国法人の名称・納税地・所在地・法人番号等 | 61条の9第1項1号 |
| 申告書の記載事項 | 代表者氏名、恒久的施設等の経営責任者氏名 | 61条の9第1項2号 |
| 申告書の記載事項 | 対象会計年度の開始日・終了日 | 61条の9第1項3号 |
| 申告書の記載事項 | その他参考となるべき事項 | 61条の9第1項4号 |
| 書式指定 | 別表二十一・別表二十一付表の書式による | 61条の9第2項 |
| 添付書類 | 最終親会社等の連結等財務諸表 | 61条の10第1項1号 |
| 添付書類 | 外国法人の個別財務諸表 | 61条の10第1項2号 |
| 添付書類 | 恒久的施設等計算書類 | 61条の10第1項3号 |
| 添付書類 | 上記書類の勘定科目内訳明細書 | 61条の10第1項4号 |
| 添付書類 | その他参考となるべき事項を記載した書類 | 61条の10第1項5号 |
| 添付の重複回避 | 国内最低課税額申告書に添付済みなら添付省略可 | 61条の10第2項 |
各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税について、条文は何を定めているか。
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