各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
国内に恒久的施設等を持つ外国法人(構成会社等・共同支配会社等)が行う国内最低課税額の確定申告について、申告書に記載すべき事項と添付すべき書類を定めています。対象は各対象会計年度ごとの申告であり、記載事項は施行規則61条の11に、添付書類は同61条の12に整理されています。
| 区分 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 記載事項 | 法人の名称・納税地・所在地等 | 61条の11一 |
| 記載事項 | 代表者・経営責任者の氏名 | 61条の11二 |
| 記載事項 | 対象会計年度の開始・終了日 | 61条の11三 |
| 添付書類 | 恒久的施設等を有する法人の計算書類 | 61条の12一・二 |
| 添付書類 | 恒久的施設等の個別財務諸表 | 61条の12三 |
| 添付書類 | 勘定科目内訳明細書 | 61条の12五 |
各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税について、条文は何を定めているか。
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