法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税等/各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税

各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

国内に恒久的施設等を持つ外国法人(構成会社等・共同支配会社等)が行う国内最低課税額の確定申告について、申告書に記載すべき事項と添付すべき書類を定めています。対象は各対象会計年度ごとの申告であり、記載事項は施行規則61条の11に、添付書類は同61条の12に整理されています。

各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税
区分内容根拠条文
記載事項法人の名称・納税地・所在地等61条の11一
記載事項代表者・経営責任者の氏名61条の11二
記載事項対象会計年度の開始・終了日61条の11三
添付書類恒久的施設等を有する法人の計算書類61条の12一・二
添付書類恒久的施設等の個別財務諸表61条の12三
添付書類勘定科目内訳明細書61条の12五
  • 国内最低課税額確定申告書やその修正申告書は、別表二十二から別表二十二付表二までの様式により記載する必要がある
  • 更正請求書については別表二十二の様式は適用されない
  • 添付書類が電磁的記録で作成されている場合は、その記録内容を記載した書類でよい
  • 添付書類には前の対象会計年度分の記載事項の修正内容も含まれる
  • 記載事項・添付書類のいずれにも「その他参考となるべき事項」の記載・添付が求められる
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各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税

各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税について、条文は何を定めているか。

第61_11条国内最低課税額確定申告書の記載事項国内最低課税額申告書に書く内容を定める2項・4号判例なし
  • 対象法人の名称・納税地・所在地・法人番号を記載する
  • 代表者と国内の経営責任者の氏名を記載する
  • 対象会計年度の開始日と終了日を記載する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第61_12条国内最低課税額確定申告書の添付書類申告書に添付する書類を定める1項・6号判例なし
  • 恒久的施設等を有する構成会社等・共同支配会社等の計算書類を添付する
  • 恒久的施設等の個別財務諸表を添付する
  • 勘定科目内訳明細書や前年度分の修正内容も添付する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

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原

条文原文

原文ママ

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法人税法施行規則 第61_11条(国内最低課税額確定申告書の記載事項) 詳細ページ
(国内最低課税額確定申告書の記載事項)
第六十一条の十一法第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する法第八十二条の二十二第一項第三号(国内最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申告対象法人(法第百四十五条の六第一項各号(国内最低課税額)に掲げる外国法人をいう。次条第一号及び第二号において同じ。)の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
二代表者の氏名及び恒久的施設等(法第八十二条第六号(定義)に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。次条第一号から第三号までにおいて同じ。)を通じて行う事業の経営の責任者の氏名
三当該対象会計年度の開始及び終了の日
四その他参考となるべき事項
2法第二条第三十一号の四(定義)に規定する国内最低課税額確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表二十二から別表二十二付表二まで(更正請求書にあつては、別表二十二を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
法人税法施行規則 第61_12条(国内最低課税額確定申告書の添付書類) 詳細ページ
(国内最低課税額確定申告書の添付書類)
第六十一条の十二法第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する法第八十二条の二十二第三項(国内最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(第六十一条の十第一項(国際最低課税残余額確定申告書の添付書類)に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の同条第十号に規定する最終親会社等に係る連結等財務諸表(同条第一号に規定する連結等財務諸表をいう。次号において同じ。)の作成の基礎となる申告対象法人(当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する同条第十三号に規定する構成会社等である外国法人に限る。)の財産及び損益の状況を記載した計算書類
二当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等に係る令第百五十五条の三第二項第六号(定義)に規定する共同支配親会社等の連結等財務諸表の作成の基礎となる申告対象法人(当該特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等である外国法人に限る。)の財産及び損益の状況を記載した計算書類
三当該対象会計年度の前二号に規定する申告対象法人の恒久的施設等の令第百五十五条の十六第一項第二号イ又はロ(当期純損益金額)の個別財務諸表(同条第十一項の規定の適用がある場合には、同項各号に定める個別財務諸表)
四当該対象会計年度前の対象会計年度に係る前三号に掲げるものに表示すべき事項の修正の内容
五第一号から第三号までに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
六その他参考となるべき事項を記載した書類
出

一次情報

原文ママ

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