法人税法 / テーマ別まとめ

各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税/申告及び納付等

申告及び納付等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この規定群は、内国法人が各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税について行う確定申告と納付の手続を定めています。申告書の提出期限や添付書類、電子申告の方法に加え、電子申告が困難な場合の書面申告への切替え、前年度の税額訂正に伴う更正の請求の特例までを一続きの手続として整理しています。実務上は、いつまでに何を提出し、いつまでに納付するかを押さえることが中心になります。

申告及び納付等
項目内容
申告期限終了日の翌日から1年3月以内
初回申告の特例一定の場合は1年6月に延長
添付書類財産及び損益の計算書類等
電子申告特定法人は電子申告が必須
納付期限申告書の提出期限まで
更正の請求期限通知日等の翌日から2月以内
  • 申告書の提出は、課税標準国内最低課税額がない場合は不要(82条の22第1項ただし書)
  • 初回申告の1年6月への延長は、過去の対象会計年度で報告事項の提供を受けていなかった場合に限る
  • 電子申告が困難な場合、税務署長の承認を受けて書面申告に切り替えられる(82条の24)
  • 電子申告でも添付書類部分は光ディスク等の提出で行うことができる(82条の23第1項ただし書)
  • 更正の請求は、前対象会計年度の税額の修正申告・更正・決定に伴い後年度の税額が過大となる場合に限る
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申告及び納付等

申告及び納付等について、条文は何を定めているか。

第82_22条国内最低課税額に係る確定申告対象会計年度ごとに確定申告書を提出する3項・3号判例なし
  • 終了日の翌日から1年3月以内に税務署長へ申告書を提出する
  • 課税標準国内最低課税額がない場合は申告書の提出は不要
  • 初回申告は一定の場合に1年6月以内まで期限が延びる
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第82_23条電子情報処理組織による申告特定法人は電子申告で行う4項判例なし
  • 特定法人は電子情報処理組織を使って申告する
  • 添付書類部分は光ディスク等の提出でも行える
  • 電子計算機のファイルに記録された時に到達したとみなす
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第82_24条電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例電子申告が困難なときは書面申告できる2項判例なし
  • 回線の故障等で電子申告が困難なとき税務署長の承認を得る
  • 承認を受けた指定期間は電子申告の義務が適用されない
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第82_25条国内最低課税額に係る確定申告による納付申告した税額は申告期限までに納付する1項判例なし
  • 申告書に記載した税額があれば提出期限までに国へ納付する
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第82_26条前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例前年度の税額訂正に伴い更正の請求ができる1項判例なし
  • 前の対象会計年度の税額の修正申告・更正・決定で後年度の税額が過大になった場合が対象
  • 修正申告提出日又は通知を受けた日の翌日から2月以内に請求できる
  • 更正請求書には修正申告提出日又は通知を受けた日も記載する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法 第82_22条(国内最低課税額に係る確定申告) 詳細ページ
(国内最低課税額に係る確定申告)
第八十二条の二十二第八十二条の十九第一項各号(国内最低課税額)に掲げる内国法人(以下この条において「申告対象法人」という。)は、各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。
一当該対象会計年度の課税標準である内国法人に係る課税標準国内最低課税額
二前号に掲げる内国法人に係る課税標準国内最低課税額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額
三前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2申告対象法人が、前項の規定による申告書を最初に提出すべき対象会計年度において当該申告書を提出する場合(過去対象会計年度において当該申告対象法人又は当該申告対象法人の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人(我が国を所在地国とする恒久的施設等を有していたものに限る。以下この項において同じ。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人が第百五十条の三第九項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用を受けていなかつた場合に限る。)には、当該申告対象法人の当該最初に提出すべき対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
3第一項の規定による申告書には、当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係る連結等財務諸表の作成の基礎となる申告対象法人の財産及び損益の状況を記載した計算書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
法人税法 第82_23条(電子情報処理組織による申告) 詳細ページ
(電子情報処理組織による申告)
第八十二条の二十三第八十二条の七第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する特定法人である内国法人は、前条第一項又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、国内最低課税額確定申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び次項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
2前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
3第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
4第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
法人税法 第82_24条(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例) 詳細ページ
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第八十二条の二十四前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。
2第八十二条の八第二項から第五項まで(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定は前項の承認について、同条第六項から第八項までの規定は前項の規定の適用を受けている内国法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「同項の規定の」とあるのは「第八十二条の二十四第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定の」と、「第八十二条の六第一項(国際最低課税額」とあるのは「第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第八十二条の二十四第一項」と、同条第六項中「前条第一項」とあるのは「第八十二条の二十三第一項(電子情報処理組織による申告)」と、「第一項の承認」とあるのは「第八十二条の二十四第一項の承認」と、同条第八項中「前条第一項」とあるのは「第八十二条の二十三第一項」と、「つき第一項」とあるのは「つき第八十二条の二十四第一項」と読み替えるものとする。
法人税法 第82_25条(国内最低課税額に係る確定申告による納付) 詳細ページ
(国内最低課税額に係る確定申告による納付)
第八十二条の二十五第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
法人税法 第82_26条(前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例) 詳細ページ
(前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第八十二条の二十六内国法人が、国内最低課税額確定申告書に記載すべき第八十二条の二十二第一項第一号若しくは第二号(国内最低課税額に係る確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第二十四条の十一第一項(国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に記載すべき同項第一号若しくは第二号に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各対象会計年度で決定を受けた対象会計年度に係る第八十二条の二十二第一項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。以下この条において「申告書記載税額」という。)が過大となる場合には、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書記載税額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。