法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税/申告

申告の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

国内最低課税額に係る法人税の確定申告書について、記載すべき事項、添付すべき書類、電子情報処理組織(e-Tax)による提出方法、及びe-Taxによる提出が困難な場合の特例を定めています。対象は特定多国籍企業グループ等の構成会社等・共同支配会社等である内国法人(申告対象法人)です。

申告
区分定める内容
記載事項名称・納税地・法人番号・代表者氏名等
添付書類計算書類、連結等財務諸表など
提出方法電子情報処理組織(e-Tax)を使用
困難な場合書面提出等の特例を準用
  • 様式が定められた事項は別表二十二から別表二十二付表二までの書式による(更正請求書は別表二十二を除く)
  • 国内最低課税額確定申告書には修正申告書・更正請求書を含む
  • 添付書類は電磁的記録での作成や、記載事項を記録した電磁的記録での代替が認められる
  • 電子申告の届出・方法・ファイル形式等は既存の国際最低課税額に関する規定(第38条の48)を準用
  • 電子申告が困難な場合の特例は既存規定(第38条の49)を準用し、条文番号を読み替えて適用
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申告

申告について、条文は何を定めているか。

第38_68条国内最低課税額確定申告書の記載事項確定申告書に書く事項を定める2項・4号判例なし
  • 申告対象法人の名称・納税地・法人番号を記載する
  • 納税地と本店等の所在地が違えばその所在地も記載
  • 代表者氏名と対象会計年度の開始・終了日を記載
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第38_69条国内最低課税額確定申告書の添付書類申告書に添付する書類を定める1項・7号判例なし
  • 構成会社等・共同支配会社等の財産・損益の計算書類を添付
  • 最終親会社等・共同支配親会社等は連結等財務諸表も添付
  • 前年度分の修正内容や勘定科目内訳明細書も添付対象
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第38_70条電子情報処理組織による申告e-Taxでの申告手続を定める1項判例なし
  • 電子情報処理組織(e-Tax)を使った提出の届出・方法を規定
  • 送信・提出のファイル形式など細目も既存規定を準用
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第38_71条電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例e-Taxが困難な場合の特例を定める1項判例なし
  • 電子申告が困難な法人向けの書面提出の特例を準用
  • 対象事項・添付書類・手続を条文の読み替えにより適用
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行規則 第38_68条(国内最低課税額確定申告書の記載事項) 詳細ページ
(国内最低課税額確定申告書の記載事項)
第三十八条の六十八法第八十二条の二十二第一項第三号(国内最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申告対象法人(法第八十二条の二十二第一項に規定する申告対象法人をいう。次条において同じ。)の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二代表者の氏名
三当該対象会計年度の開始及び終了の日
四その他参考となるべき事項
2法第二条第三十一号の四(定義)に規定する国内最低課税額確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表二十二から別表二十二付表二まで(更正請求書にあつては、別表二十二を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
法人税法施行規則 第38_69条(国内最低課税額確定申告書の添付書類) 詳細ページ
(国内最低課税額確定申告書の添付書類)
第三十八条の六十九法第八十二条の二十二第三項(国内最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(第三十八条の四十七第一項(国際最低課税額確定申告書の添付書類)に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係る連結等財務諸表の作成の基礎となる申告対象法人(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)である内国法人に限る。第五号において同じ。)の財産及び損益の状況を記載した計算書類
二当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等の連結等財務諸表の作成の基礎となる申告対象法人(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)である内国法人に限る。第六号において同じ。)の財産及び損益の状況を記載した計算書類
三当該対象会計年度前の対象会計年度に係る前二号に掲げるものに表示すべき事項の修正の内容
四第一号又は第二号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
五申告対象法人が最終親会社等である場合には、次に掲げる書類
イ当該対象会計年度の当該申告対象法人に係る連結等財務諸表
ロ当該対象会計年度前の対象会計年度に係るイに掲げる書類に表示すべき事項の修正の内容
ハイに掲げる書類に係る勘定科目内訳明細書
六申告対象法人が共同支配親会社等である場合には、次に掲げる書類
イ当該対象会計年度の当該申告対象法人に係る連結等財務諸表
ロ当該対象会計年度前の対象会計年度に係るイに掲げる書類に表示すべき事項の修正の内容
ハイに掲げる書類に係る勘定科目内訳明細書
七その他参考となるべき事項を記載した書類
法人税法施行規則 第38_70条(電子情報処理組織による申告) 詳細ページ
(電子情報処理組織による申告)
第三十八条の七十第三十八条の四十八第一項(電子情報処理組織による申告)の規定は法第八十二条の二十三第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続について、第三十八条の四十八第二項の規定は法第八十二条の二十三第一項に規定する財務省令で定める方法について、第三十八条の四十八第三項及び第六項の規定は当該内国法人が法第八十二条の二十三第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供について、第三十八条の四十八第四項の規定は法第八十二条の二十三第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体について、第三十八条の四十八第五項の規定は申告書記載事項又は添付書類記載事項の送信又は提出に関するファイル形式について、同条第七項の規定は電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目について、それぞれ準用する。
法人税法施行規則 第38_71条(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例) 詳細ページ
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第三十八条の七十一第三十八条の四十九第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定は法第八十二条の二十四第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)において準用する法第八十二条の八第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項について、第三十八条の四十九第二項の規定は法第八十二条の二十四第二項において準用する法第八十二条の八第二項に規定する財務省令で定める書類について、第三十八条の四十九第三項の規定は法第八十二条の二十四第二項において準用する法第八十二条の八第八項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の四十九第一項第三号中「第八十二条の八第一項」とあるのは「第八十二条の二十四第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)」と、同条第二項中「同条第一項」とあり、並びに同条第三項第三号及び第四号中「法第八十二条の八第一項」とあるのは「法第八十二条の二十四第一項」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。