法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

各事業年度の所得の金額の計算/繰越欠損金

繰越欠損金の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、法人税法施行規則が定める繰越欠損金の実務上の取扱いを整理したものである。適格合併等による欠損金引継ぎの資産区分・必要書類、欠損金に係る帳簿書類の保存期間、再生支援等の範囲、欠損等法人の資金借入れ判定方法、会社更生等による債務免除時の証明書類などを扱う。実務担当者が場面ごとに参照できるよう条文単位でまとめている。

繰越欠損金
条文場面内容
第26条適格合併等の事業関連性判定被合併事業と合併事業の関連性
第26条の2欠損金引継ぎの資産区分金銭債権・減価償却資産等を区分
第26条の3欠損金の帳簿書類保存10年間、納税地に保存
第26条の4再生支援等の範囲機構の買取・出資決定等
第26条の5欠損等法人の資金借入れ判定旧事業の概ね5倍超か判定
第26条の6債務免除等の証明書類更生手続開始決定書類等
  • 第26条は第3条(事業関連性の判定)の規定を準用する形式で定められている。
  • 第26条の2の資産区分は、金銭債権・減価償却資産・土地等・有価証券・暗号資産・その他資産の6区分。
  • 第26条の3の保存対象書類は、事業年度が青色申告書を提出する事業年度か否かで異なる。
  • 第26条の5の判定方法は、旧事業・新事業がそれぞれ資産の譲渡・資産の貸付け・役務の提供のいずれかにより異なる。
  • 第26条の6の必要書類は、法第59条第1項各号、第2項・第3項各号、第4項のどの場合に該当するかで異なる。
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繰越欠損金

繰越欠損金について、条文は何を定めているか。

第26条事業関連性の判定合併事業と被合併事業の関連性を判定する1項判例なし
  • 第3条〈事業関連性の判定〉の事業関連性の判定基準を準用して判定する
  • 適格合併・適格組織再編成等に係る欠損金引継ぎの要件判定に関わる
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第26_2条適格合併等による欠損金の引継ぎ等欠損金引継ぎの資産区分と必要書類を定める3項・8号判例なし
  • 金銭債権は一の債務者ごとに区分する
  • 建物は一棟、機械・装置は一台・一基等ごとに区分する
  • 有価証券は銘柄ごと、暗号資産は種類ごとに区分する
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第26_2条適格合併等による欠損金の引継ぎ等欠損金引継ぎの資産区分と必要書類を定める3項・8号判例なし
  • 金銭債権は一の債務者ごとに区分する
  • 建物は一棟、機械・装置は一台・一基等ごとに区分する
  • 有価証券は銘柄ごと、暗号資産は種類ごとに区分する
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第26_2条適格合併等による欠損金の引継ぎ等欠損金引継ぎの資産区分と必要書類を定める3項・8号判例なし
  • 金銭債権は一の債務者ごとに区分する
  • 建物は一棟、機械・装置は一台・一基等ごとに区分する
  • 有価証券は銘柄ごと、暗号資産は種類ごとに区分する
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第26_2条適格合併等による欠損金の引継ぎ等欠損金引継ぎの資産区分と必要書類を定める3項・8号判例なし
  • 金銭債権は一の債務者ごとに区分する
  • 建物は一棟、機械・装置は一台・一基等ごとに区分する
  • 有価証券は銘柄ごと、暗号資産は種類ごとに区分する
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第26_3条欠損金に係る帳簿書類の保存欠損金の帳簿書類を10年間保存する3項判例なし
  • 欠損金が生じた事業年度の帳簿書類を整理して保存する
  • 起算日から10年間、納税地に保存する
  • 青色申告書を提出しない事業年度は対象となる帳簿・書類が異なる
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第26_4条欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲欠損金繰越しに係る再生支援の範囲を定める3項・4号判例なし
  • 地域経済活性化支援機構の買取決定・出資決定による再生支援を含む
  • 東日本大震災事業者再生支援機構の買取決定・出資決定による再生支援を含む
  • 債権者集会の協議決定や第三者あっせんによる契約締結も対象になる
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第26_5条評価損資産の範囲等欠損等法人の資金借入れの判定方法を定める4項・7号判例なし
  • 旧事業の事業規模のおおむね5倍を超える資金借入れ等かを判定する
  • 新旧事業を資産の譲渡・貸付け・役務提供の組合せごとに比較する
  • 資産の区分単位は特定資産の譲渡等損失額の規定を準用する
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第26_6条会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類債務免除等を受けた場合の証明書類を定める1項・3号判例なし
  • 更生手続開始の決定を証する書類が必要
  • 民事再生等の事実を証する書類が必要
  • 残余財産がないと見込まれる場合はその説明書類が必要
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行規則 第26条(事業関連性の判定) 詳細ページ
(事業関連性の判定)
第二十六条第三条(事業関連性の判定)の規定は、法第五十七条第三項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の適格合併又は同条第四項に規定する適格組織再編成等に係る令第百十二条第三項第一号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の被合併法人の同号に規定する被合併事業と当該適格合併又は適格組織再編成等に係る同号に規定する合併法人の同号に規定する合併事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。
法人税法施行規則 第26_2条(適格合併等による欠損金の引継ぎ等) 詳細ページ
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
第二十六条の二令第百十二条第六項第三号イ(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
一金銭債権一の債務者ごとに区分するものとする。
二減価償却資産次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
イ建物一棟(建物の区分所有等に関する法律第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。
ロ機械及び装置一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。
ハその他の減価償却資産イ又はロに準じて区分するものとする。
三土地(土地の上に存する権利を含む。以下この号において「土地等」という。)土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
四有価証券その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
五資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産その種類の異なるごとに区分するものとする。
六その他の資産通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
2令第百十二条第六項第三号ロ(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。
一資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百十二条第五項第一号(同条第八項において準用する場合にあつては、同条第七項)に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日(次号において「支配関係事業年度開始日」という。)における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類
二次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係事業年度開始日における価額を明らかにするもの
イその資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
ロ法第五十七条第三項(欠損金の繰越し)の内国法人が、当該支配関係事業年度開始日における価額を算定し、これを当該支配関係事業年度開始日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
ハイ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
3前項の規定は、令第百十二条第十一項において準用する同条第六項第三号ロ(同条第十一項において準用する同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第一号中「第百十二条第五項第一号(」とあるのは「第百十二条第十一項において準用する同条第五項第一号(同条第十一項において準用する」と、「同条第七項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第七項」と、同項第二号ロ中「法第五十七条第三項」とあるのは「法第五十七条第四項」と読み替えるものとする。
法人税法施行規則 第26_3条(欠損金に係る帳簿書類の保存) 詳細ページ
(欠損金に係る帳簿書類の保存)
第二十六条の三内国法人が法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用を受けようとする場合(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人が法第六十四条の七第一項(欠損金の通算)の規定により当該内国法人の法第五十七条第一項の欠損金額について同項の規定の適用を受けようとする場合を含む。)には、当該内国法人は、同項の欠損金額が生じた事業年度の第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(法第五十七条第二項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものにあつては、当該帳簿書類又はその写し)を整理し、第五十九条第二項に規定する起算日から十年間、これを納税地(同条第一項第三号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
2第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項に規定する帳簿書類の保存について準用する。
3第一項に規定する事業年度が青色申告書を提出する事業年度でない場合には、その事業年度に係る前二項の規定の適用については、第一項中「第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類」とあるのは「第六十六条第一項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿及び第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類」と、「当該帳簿書類」とあるのは「当該帳簿及び書類」と、「その写し)」とあるのは「これらの写し)」と、「同条第一項第三号」とあるのは「第六十七条第一項第一号」と、前項中「帳簿書類」とあるのは「帳簿及び書類」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第四項中「別表二十四に定める記載事項」とあるのは「別表二十六の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする」とする。
法人税法施行規則 第26_4条(欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲) 詳細ページ
(欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲)
第二十六条の四令第百十三条の二第一項第三号(事業の再生が図られたと認められる事由等)に規定する財務省令で定める再生支援は、次に掲げるものとする。
一株式会社地域経済活性化支援機構法第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十八条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第三十一条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの
二株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十二条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第二十五条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの
2令第百十三条の二第一項第三号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号ハの内国法人に対する金銭債権で同号ハの事実の発生前の原因に基づいて生じたものとする。
3令第百十三条の二第四項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
二行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
法人税法施行規則 第26_5条(評価損資産の範囲等) 詳細ページ
(評価損資産の範囲等)
第二十六条の五令第百十三条の三第六項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
2法第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(以下この項において「欠損等法人」という。)の同条第一項第二号に規定する旧事業(以下この条において「旧事業」という。)及び同号に規定する資金借入れ等(以下この項及び第四項第一号において「資金借入れ等」という。)につき次の各号に掲げる事実がある場合には、当該欠損等法人が法第五十七条の二第一項第二号又は第三号に規定する旧事業の事業規模(同項第二号に規定する事業規模をいう。第四項において同じ。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうかの判定については、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める方法により行うものとする。
一旧事業による収益が資産の譲渡によるものである場合で、資金借入れ等により行われることが見込まれる事業(以下この条において「新事業」という。)が次に掲げるものであることが明らかであるとき次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ資産の譲渡による事業次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
ロ資産の貸付けによる事業次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
ハ役務の提供による事業次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
二旧事業による収益が資産の貸付けによるものである場合で、新事業が次に掲げるものであることが明らかであるとき次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ資産の譲渡による事業次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
ロ資産の貸付けによる事業次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
ハ役務の提供による事業次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
三旧事業による収益が役務の提供によるものである場合で、新事業が次に掲げるものであることが明らかであるとき次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ資産の譲渡による事業次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
ロ資産の貸付けによる事業次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
ハ役務の提供による事業次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
3令第百十三条の三第十二項に規定する財務省令で定める金額は、前項の旧事業に係る原価所要額、貸付資産額及び役務提供所要額並びに新事業に係る棚卸資産資金額、貸付資産資金額及び役務提供資金額とする。
4令第百十三条の三第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一旧事業の内容並びに新事業の内容及び当該新事業が資金借入れ等により行われることについての説明
二旧事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における旧事業の事業規模
三新事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における事業規模
四その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第26_6条(会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類) 詳細ページ
(会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)
第二十六条の六法第五十九条第六項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一法第五十九条第一項各号に掲げる場合に該当する場合次に掲げる書類
イ更生手続開始の決定があつたことを証する書類
ロ次に掲げる事項を記載した書類
二法第五十九条第二項に規定するとき又は同条第三項各号に掲げる場合に該当する場合次に掲げる書類
イ令第百十七条の二各号(民事再生等の場合の債権の範囲)又は第百十七条の三各号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実が生じたことを証する書類
ロ次に掲げる事項を記載した書類
三法第五十九条第四項の残余財産がないと見込まれる場合残余財産がないと見込まれることを説明する書類
出

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