法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

各事業年度の所得の金額の計算/繰延資産の償却

繰延資産の償却の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

適格分割等により繰延資産を分割承継法人等へ引き継ぐ場合に、税務署へ提出する届出書へ何を記載すべきかを定めた規定です。期中損金経理額の損金算入を受けるための届出書(法人税法施行規則21条の3)と、繰延資産の引継ぎに関する届出書(同22条)の2種類があり、それぞれの記載事項が列挙されています。繰延資産そのものの償却限度額の計算方法や適格分割等の判定基準は、これらの条文には規定されていません。

繰延資産の償却
届出書の種類根拠条項主な記載事項
期中損金経理額の損金算入届出書法32条3項 (施行規則21条の3)期中損金経理額・償却限度額の明細
繰延資産の引継ぎに関する届出書法32条5項 (施行規則22条)繰延資産の種類・額・支出年月・帳簿価額
  • 両届出書とも、提出法人と分割承継法人等の名称・納税地・代表者氏名、適格分割等の日を記載する
  • 両届出書とも、引き継ぐ繰延資産が関連する資産等の種類・名称と、関連があると認められる説明を記載する
  • 両届出書とも「その他参考となるべき事項」の記載欄がある
  • 第21条の3の届出書では、提出法人には法人番号も記載する
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繰延資産の償却

繰延資産の償却について、条文は何を定めているか。

第21_3条適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項期中損金経理額の届出書に書く事項を定める1項・6号判例なし
  • 提出法人・分割承継法人等の名称や納税地、代表者氏名を記載する
  • 適格分割等の日、期中損金経理額と償却限度額相当額を記載する
  • 繰延資産と関連する資産等の種類・名称、関連性の説明も記載する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第22条適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項繰延資産の引継ぎ届出書に書く事項を定める1項・6号判例なし
  • 提出法人・分割承継法人等の名称や納税地、代表者氏名を記載する
  • 適格分割等の日、引き継ぐ繰延資産の種類・額・支出年月・帳簿価額を記載する
  • 関連する資産等の種類・名称、関連性の説明も記載する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行規則 第21_3条(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項) 詳細ページ
(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十一条の三法第三十二条第三項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第三十二条第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二法第三十二条第二項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(以下この条において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三適格分割等の日
四適格分割等により分割承継法人等に引継ぎをする繰延資産に係る法第三十二条第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
五前号の繰延資産が関連を有する資産等(適格分割等により分割承継法人等に移転する法第三十二条第二項に規定する資産等をいう。)の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明
六その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第22条(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項) 詳細ページ
(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第二十二条法第三十二条第五項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第三十二条第四項第二号ハの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二法第三十二条第四項第二号ハの適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る同号ハの分割承継法人等(以下この条において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三適格分割等の日
四適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ法第三十二条第四項第二号ハに規定する繰延資産の種類、その額、繰延資産となつた費用の支出年月及び帳簿価額
五前号の繰延資産が関連を有する資産等(適格分割等により分割承継法人等に移転する法第三十二条第四項第二号ハに規定する資産等をいう。)の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明
六その他参考となるべき事項
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。