繰延資産の償却の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
適格分割等により繰延資産を分割承継法人等へ引き継ぐ場合に、税務署へ提出する届出書へ何を記載すべきかを定めた規定です。期中損金経理額の損金算入を受けるための届出書(法人税法施行規則21条の3)と、繰延資産の引継ぎに関する届出書(同22条)の2種類があり、それぞれの記載事項が列挙されています。繰延資産そのものの償却限度額の計算方法や適格分割等の判定基準は、これらの条文には規定されていません。
| 届出書の種類 | 根拠条項 | 主な記載事項 |
|---|---|---|
| 期中損金経理額の損金算入届出書 | 法32条3項 (施行規則21条の3) | 期中損金経理額・償却限度額の明細 |
| 繰延資産の引継ぎに関する届出書 | 法32条5項 (施行規則22条) | 繰延資産の種類・額・支出年月・帳簿価額 |
繰延資産の償却について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。