少額の減価償却資産等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
ここでは、少額の減価償却資産の取得価額を損金算入できる特例に関して、資産の貸付けが「主要な事業として行う貸付け」に当たるかどうかの判定基準(法人税法施行規則第27条の17)と、一括償却資産を適格分割等で引き継ぐ場合に提出する届出書の記載事項(同第27条の18・第27条の19)を整理しています。
| 貸付けの類型 | 主要な事業としての該当性 |
|---|---|
| 特定関係法人の管理運営に伴う貸付け | 該当する |
| 取引先の事業専用資産の貸付け | 該当する |
| 経営資源を活用する事業としての貸付け | 該当する |
| 主要事業に付随する資産の貸付け | 該当する |
| 買取り予約特約付き貸付け(対価合計が取得価額の概ね90%超) | 該当しない |
少額の減価償却資産等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。