法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

各事業年度の所得の金額の計算/寄附金

寄附金の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、寄附金の損金算入限度額の計算に関する法人税法施行規則の定めを整理しています。一般寄附金・特定公益増進法人向け寄附金・公益社団/財団法人向けの特例計算・共済組合の繰入限度額・専修学校等の範囲・必要な証明書類の6項目を対象としています。

寄附金
区分対象限度額・要件のポイント必要書類
一般寄附金公益法人等(6法人除く)認可地縁団体等6法人は対象外不要
特定公益増進法人向け公益法人等(6法人除く)除外法人は一般寄附金と同じ法人証明+所轄庁証明の写し
公益社団・財団法人の特例公益社団法人・公益財団法人経常収益等控除後の額を限度額に加算不要
共済組合の繰入限度額長期給付事業を行う共済組合上限年5.5%の利率で計算不要
専修学校等への寄附専修学校(高等課程等)要件満たせば著しく寄与する法人法人証明+所轄庁証明の写し(5年内)
  • 22条の4の6法人は、認可地縁団体、管理組合法人・団地管理組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合、認定特定非営利活動法人を除くNPO法人、マンション再生組合等各組合を指す
  • 22条の5の期間の月数は暦により計算し、1月に満たない端数は1月とする
  • 22条の5第4項では、合併の場合、被合併法人の積立額・取崩額・所要額を適用法人の実績とみなして計算する
  • 24条の証明書類のうち、地方独立行政法人向け・専修学校向けの証明書の写しは寄附金支出日以前5年内に発行されたものに限る
  • 23条の2第2項の各種学校は、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するものに限る
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寄附金

寄附金について、条文は何を定めているか。

第22_4条一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人限度額計算で除外される法人を列挙1項・6号判例なし
  • 認可地縁団体、管理組合法人、政党等の法人は除外
  • 防災街区整備事業組合、認定除くNPO法人も除外
  • マンション再生・売却・除却・敷地分割の各組合も除外
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第22_5条公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算公益社団・財団法人向け限度額の特例計算4項・4号判例なし
  • 公益目的事業の経常費用等から経常収益等を控除して算定
  • 公益充実資金の積立額や取崩額も計算に反映
  • 合併時は被合併法人の積立額等を引き継いで計算
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第23条収益事業から長期給付事業への繰入についての限度額共済組合の繰入限度額は年5.5%が上限1項判例なし
  • 融通を受けた期間・金額に規程の利率を掛けて計算
  • 規程の利率が年5.5%を超えるときは年5.5%とする
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第23_2条公益の増進に著しく寄与する法人の範囲公益増進に著しく寄与する専修学校等の範囲2項・2号判例なし
  • 高等課程は修業期間の総授業時間数2000時間以上
  • 専門課程は修業期間の総単位数62単位以上
  • 外国語教育の各種学校は所定の基準に該当が必要
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第23_3条特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人特定公益増進法人の特例も同じ6法人を除外1項判例なし
  • 特別損金算入限度額の計算でも22条の4〈一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人〉と同じ6法人を除外
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第24条公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等著しく寄与する法人への寄附の証明書類を規定1項・4号判例なし
  • 法人の主たる業務に関連する旨を証する書類が必要
  • 特定の法人向けは所轄庁等の証明書の写しも必要(5年内発行分)
  • 公益信託向けは受託者が信託事務関連である旨を証明
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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法人税法施行規則 第22_4条(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人) 詳細ページ
(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)
第二十二条の四令第七十三条第一項第二号(一般寄附金の損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一地方自治法第二百六十条の二第七項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体
二建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人
三政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項(変更の登記)に規定する法人である政党等
四密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百三十三条第一項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合
五特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人(同条第三項に規定する認定特定非営利活動法人を除く。)
六マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第五条第一項(マンション再生事業の施行)に規定するマンション再生組合、同法第百九条(マンション等売却事業の実施)に規定するマンション等売却組合、同法第百六十三条の二(マンション除却事業の実施)に規定するマンション除却組合及び同法第百六十四条(敷地分割事業の実施)に規定する敷地分割組合
法人税法施行規則 第22_5条(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算) 詳細ページ
(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算)
第二十二条の五令第七十三条の二第一項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)に規定する財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一次に掲げる金額の合計額
イ当該事業年度の公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下この項及び第四項において「公益認定法」という。)第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。以下この項において同じ。)に係る経常費用(一般純資産に係るものに限る。)の額から、当該経常費用の額に含まれる公益目的保有財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号。以下この条において「公益認定法規則」という。)第十六条第二項第一号ロ(年度剰余額等の算定)に規定する公益目的保有財産をいう。ハにおいて同じ。)のうちハ(1)から(3)までに掲げるもの(次号ハにおいて「特定公益目的保有財産」という。)の償却費の額を控除した金額
ロ当該事業年度において公益認定法第十四条(公益目的事業の収入及び費用)に規定する方法により公益充実資金(公益認定法規則第二十三条第一項(公益充実資金)に規定する公益充実資金をいう。以下この条において同じ。)として積み立てた金額(当該金額が公益充実資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
ハ当該事業年度において取得し、又は表示した次に掲げる財産(一般純資産に係るものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
ニ当該事業年度の公益認定法規則第十九条第一項第二号ニ(特例算定方法)に規定する過年度特例残存欠損額の合計額
二次に掲げる金額の合計額
イ当該事業年度の公益目的事業に係る経常収益(一般純資産に係るものに限る。)の額
ロ当該事業年度において公益認定法規則第二十三条第二項の規定により取り崩した公益充実資金の額
ハ当該事業年度において特定公益目的保有財産を処分した場合におけるその処分により得た財産(一般純資産に係るものに限る。)の額及び当該事業年度において特定公益目的保有財産を特定公益目的保有財産以外の財産とした場合におけるその財産の額とされる当該特定公益目的保有財産(一般純資産に係るものに限る。)の額の合計額
ニ当該事業年度の次に掲げる金額の合計額
2前項第一号ロに規定する公益充実資金当期積立基準額とは、当該公益充実資金に係る公益充実活動等(公益認定法規則第二十三条第一項第一号に規定する公益充実活動等をいう。以下この項及び第四項において同じ。)ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該公益充実活動等の同条第一項第二号イに掲げる実施時期の開始の日の前日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該前日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該前日までの期間の月数)を乗じて計算した金額の合計額をいう。
一当該事業年度終了の時における当該公益充実活動等の所要額
二当該事業年度の前事業年度終了の時におけるイに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額
イ当該公益充実資金の額
ロ当該公益充実活動等の所要額
ハ当該公益充実資金に係る公益充実活動等の所要額の合計額
3前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4令第七十三条の二第一項の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「適用法人」という。)が当該事業年度において他の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「他の公益法人」という。)を被合併法人とする合併を行つた場合には、当該他の公益法人の当該合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の公益認定法第十四条に規定する方法により積み立てた公益充実資金の額(以下この項において「積立額」という。)若しくは当該他の公益法人の同日の属する事業年度以前の各事業年度の公益認定法規則第二十三条第二項の規定により取り崩した公益充実資金の額(以下この項において「取崩額」という。)又は当該他の公益法人の同日の属する事業年度終了の時における公益充実資金に係る公益充実活動等の所要額は、それぞれ当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の積立額若しくは当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の取崩額又は当該適用法人の当該事業年度の前事業年度終了の時における公益充実資金に係る公益充実活動等の所要額とみなして、第二項第二号に掲げる金額を計算する。
法人税法施行規則 第23条(収益事業から長期給付事業への繰入についての限度額) 詳細ページ
(収益事業から長期給付事業への繰入についての限度額)
第二十三条令第七十四条(長期給付の事業を行なう共済組合の寄付金の損金算入限度額)に規定する財務省令で定める金額は、同条各号に掲げる内国法人の各事業年度において同条に規定する長期給付の事業から融通を受けた期間に応じ、その融通を受けた資金の金額につき当該法人を規制している経理に関する規程で定めている利率(当該利率が年五・五パーセントをこえる場合には、年五・五パーセントとする。)により計算した金額とする。
法人税法施行規則 第23_2条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲) 詳細ページ
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
第二十三条の二令第七十七条第四号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校とする。
一学校教育法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程でその修業期間(普通科、別科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるもの
二学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる単位数が六十二単位以上であるもの
2令第七十七条第四号に規定する財務省令で定める各種学校は、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校であつて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するものとする。
法人税法施行規則 第23_3条(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人) 詳細ページ
(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)
第二十三条の三令第七十七条の二第一項第二号(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、第二十二条の四各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人とする。
法人税法施行規則 第24条(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等) 詳細ページ
(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)
第二十四条法第三十七条第九項(寄附金の損金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一令第七十七条第一号、第二号、第三号、第五号又は第六号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第三十七条第四項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類
二令第七十七条第一号の二に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第三十七条第四項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項(財産的基礎)に規定する設立団体が証明した書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
三令第七十七条第四号に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第三十七条第四項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条(所轄庁)に規定する所轄庁が証明した書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
四法第三十七条第五項に規定する公益信託の信託財産とするために寄附金を支出した場合当該寄附金が当該公益信託に係る信託事務に関連する同項に規定する寄附金である旨の当該公益信託の受託者が証する書類
出

一次情報

原文ママ

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