法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

各事業年度の所得の金額の計算/ヘッジ処理

ヘッジ処理の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、法人税法施行規則第27条の8(繰延ヘッジ処理)と第27条の9(時価ヘッジ処理)が定める、ヘッジ対象資産等・売買目的外有価証券をデリバティブ取引等でヘッジする際に帳簿書類へ記載すべき事項と時期を整理したものです。あわせて、オプション取引の有効性判定方法や特別な有効性判定方法を採用する場合の届出・申請事項も扱います。

ヘッジ処理
項目繰延ヘッジ処理時価ヘッジ処理
対象資産・負債・金銭売買目的外有価証券
記載事項種類・名称・金額・期間等種類・名称・金額・期間等
記載時期デリバティブ取引等を行った日デリバティブ取引等を行った日
オプション取引の届出有効性判定方法の届出可変動差額比較法の届出可
特別な有効性判定申請により特別な方法を採用可申請により特別な方法を採用可
  • 特定事由による損失のみを減少させる目的でヘッジする場合は、その旨と特定事由も帳簿に記載する
  • 届出書・申請書には内国法人の名称、納税地、法人番号、代表者の氏名を記載する
  • オプション取引の届出対象は、金融商品取引法上の市場デリバティブ取引(オプション取引に限る)等に限られる
  • 届出には、その方法の適用を受けようとする最初の事業年度の開始日・終了日を記載する
  • 有効性判定方法をやめる場合も、やめようとする旨と対象の範囲を届け出る
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ヘッジ処理

ヘッジ処理について、条文は何を定めているか。

第27_8条繰延ヘッジ処理繰延ヘッジの対象と帳簿記載事項を定める9項・11号判例なし
  • ヘッジ対象の資産・負債・金銭と、デリバティブ取引等の種類・名称・金額・期間等を記載する
  • 取引を行った日に、資産の取得等に関する帳簿にヘッジの旨と明細を記載する
  • 特定事由による損失のみを減らす目的のときは、その旨と特定事由も記載する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第27_9条時価ヘッジ処理時価ヘッジの対象有価証券と記載事項を定める6項・11号判例なし
  • 対象の売買目的外有価証券と、デリバティブ取引等の種類・名称・金額・期間等を記載する
  • 取引を行った日に、有価証券の取得等に関する帳簿にヘッジの旨と明細を記載する
  • オプション取引で変動差額比較法を採用・取りやめる場合は届出書の記載事項が決まっている
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

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原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行規則 第27_8条(繰延ヘッジ処理) 詳細ページ
(繰延ヘッジ処理)
第二十七条の八法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する財務省令で定める事項は、同条第四項に規定するデリバティブ取引等(以下この条及び次条において「デリバティブ取引等」という。)により法第六十一条の六第一項に規定するヘッジ対象資産等損失額(以下この条において「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させようとする同項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭並びにそのデリバティブ取引等の種類、名称、金額、ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間その他参考となるべき事項(次項において「ヘッジ対象等の明細」という。)とする。
2法第六十一条の六第一項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、デリバティブ取引等を行つた日において、同項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又はそのデリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に同項に規定する旨及びヘッジ対象等の明細を記載した場合とする。
3令第百二十一条第二項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する特定事由による同項に規定する資産又は負債の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でデリバティブ取引等を行つた旨を帳簿書類に記載しようとするときの同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、前項に規定する帳簿書類にその旨及びそのデリバティブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となるその特定事由を記載した場合とする。
4令第百二十一条第二項に規定する特定事由による同項に規定する金銭の額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でデリバティブ取引等を行つた旨を帳簿書類に記載しようとするときの同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、第二項に規定する帳簿書類にその旨及びそのデリバティブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となるその特定事由を記載した場合とする。
5令第百二十一条の三第一項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、第二項に規定する帳簿書類に同条第一項に規定する旨を記載した場合とする。
6令第百二十一条の三の二第一項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第二条第二十一項(定義)に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に限る。)及び前条第三項第三号に掲げる取引とする。
7令第百二十一条の三の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二令第百二十一条の三の二第一項各号に定める方法により令第百二十一条第一項に規定する有効性判定(次項第二号において「有効性判定」という。)を行おうとする令第百二十一条の三の二第一項に規定するオプション取引の種類並びにそのオプション取引によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭の範囲
三令第百二十一条の三の二第一項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日及び終了の日
四その他参考となるべき事項
8令第百二十一条の三の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二令第百二十一条の三の二第一項各号に定める方法により有効性判定を行うことをやめようとする旨並びにそのやめようとする前項第二号のオプション取引の種類並びに資産又は負債及び金銭の範囲
三その他参考となるべき事項
9令第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二令第百二十一条の二(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)(令第百二十一条の三の二第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合に代えて、その採用しようとする場合をもつてそのヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合とする旨
三令第百二十一条の三第一項(令第百二十一条の三の二第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額に代えて、その採用しようとする方法により計算した金額をもつてそのヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額とする旨
四その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第27_9条(時価ヘッジ処理) 詳細ページ
(時価ヘッジ処理)
第二十七条の九法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する財務省令で定める事項は、デリバティブ取引等により令第百二十一条の七第一項(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定するヘッジ対象有価証券損失額(以下この条において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させようとする法第六十一条の七第一項に規定する売買目的外有価証券(次項において「売買目的外有価証券」という。)及びそのデリバティブ取引等の種類、名称、金額、ヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間その他参考となるべき事項(次項において「ヘッジ対象等の明細」という。)とする。
2法第六十一条の七第一項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、デリバティブ取引等を行つた日において、売買目的外有価証券の取得又はそのデリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に同項に規定する旨及びヘッジ対象等の明細を記載した場合とする。
3令第百二十一条の六第一項第一号(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において前項に規定する帳簿書類に、同号に規定する旨及びそのデリバディブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となる同号に規定する特定事由を記載した場合とし、令第百二十一条の七第二項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、当該帳簿書類に同項に規定する旨及びそのデリバディブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となる同項に規定する特定事由を記載した場合とする。
4令第百二十一条の九の二第二項(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二令第百二十一条の九の二第一項に規定する変動差額比較法(次項第二号において「変動差額比較法」という。)により令第百二十一条の七第一項に規定する有効性判定(次項第二号において「有効性判定」という。)を行おうとする令第百二十一条の九の二第一項に規定するオプション取引の種類及びそのオプション取引によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする法第六十一条の七第一項に規定する売買目的外有価証券の範囲
三令第百二十一条の九の二第一項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日及び終了の日
四その他参考となるべき事項
5令第百二十一条の九の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二変動差額比較法により有効性判定を行うことをやめようとする旨並びにそのやめようとする前項第二号のオプション取引の種類及び売買目的外有価証券の範囲
三その他参考となるべき事項
6令第百二十一条の十第二項(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)において準用する令第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二令第百二十一条の八(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)(令第百二十一条の九の二第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合に代えて、その採用しようとする場合をもつてそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であると認められる場合とする旨
三令第百二十一条の九(売買目的外有価証券の含み損益のうちデリバティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額)(令第百二十一条の九の二第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額に代えて、その採用しようとする方法により計算した金額をもつて法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額又は損失額に対応する部分の金額とする旨
四その他参考となるべき事項
出

一次情報

原文ママ

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