法人税法施行令 / テーマ別まとめ

各事業年度の所得の金額の計算の細目/一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例

一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

内国法人が株式や新株予約権の一株未満の端数を処理する際に株主等へ交付する金銭等は、会社法や投資信託法の端数処理規定に基づくものであれば、受け取っても支払っても法人税の所得計算に影響させない特例です。実務上は端数処理に伴う入出金を課税所得の計算から切り離して扱えます。

一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例
場面根拠となる法令所得計算上の扱い
端数処理で金銭等を受け取る場合会社法234条・235条の端数処理益金不算入
端数処理で金銭等を交付する場合会社法234条・235条の端数処理損金不算入
投信・投資法人の端数処理で受取る場合投資信託法88条・149条の17益金不算入
投信・投資法人の端数処理で交付する場合投資信託法88条・149条の17損金不算入
  • 会社法234条6項・235条2項で準用する場合や、他の法律で会社法235条1項を準用する場合も対象に含まれます。
  • 対象となるのは端数処理に伴い株主等・新株予約権者に交付すべきものとして収入し、または交付した金額です。
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一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例

一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例について、条文は何を定めているか。

第139_3条一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例端数処理で受け取る金額は益金に入れない2項・2号判例なし
  • 会社法234条1項・2項、235条1項の端数処理による交付額が対象
  • 投資信託法88条1項・149条の17第1項の端数処理による交付額も対象
  • 対象規定の準用規定に基づく場合も含まれる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第139_3条一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例端数処理で受け取る金額は益金に入れない2項・2号判例なし
  • 会社法234条1項・2項、235条1項の端数処理による交付額が対象
  • 投資信託法88条1項・149条の17第1項の端数処理による交付額も対象
  • 対象規定の準用規定に基づく場合も含まれる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

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原

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法人税法施行令 第139_3条(一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例) 詳細ページ
(一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例)
第百三十九条の三内国法人が次に掲げる規定によりその株主等又はその新株予約権者に交付すべきものとして収入する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一会社法第二百三十四条第一項若しくは第二項(一に満たない端数の処理)(同条第六項又は同法第二百三十五条第二項(一に満たない端数の処理)において準用する場合を含む。)又は同法第二百三十五条第一項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)
二投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項又は第百四十九条の十七第一項(一に満たない端数の処理)
2内国法人が前項各号に掲げる規定によりその株主等又はその新株予約権者に交付した金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
出

一次情報

原文ママ

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