一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
内国法人が株式や新株予約権の一株未満の端数を処理する際に株主等へ交付する金銭等は、会社法や投資信託法の端数処理規定に基づくものであれば、受け取っても支払っても法人税の所得計算に影響させない特例です。実務上は端数処理に伴う入出金を課税所得の計算から切り離して扱えます。
| 場面 | 根拠となる法令 | 所得計算上の扱い |
|---|---|---|
| 端数処理で金銭等を受け取る場合 | 会社法234条・235条の端数処理 | 益金不算入 |
| 端数処理で金銭等を交付する場合 | 会社法234条・235条の端数処理 | 損金不算入 |
| 投信・投資法人の端数処理で受取る場合 | 投資信託法88条・149条の17 | 益金不算入 |
| 投信・投資法人の端数処理で交付する場合 | 投資信託法88条・149条の17 | 損金不算入 |
一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例について、条文は何を定めているか。
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