法人税法施行令 / テーマ別まとめ

利益の額又は損失の額の計算/短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額

短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは法人税法施行令第118条の4から第118条の12までを対象に、短期売買商品等(暗号資産を含む)の範囲・取得価額と、一単位当たりの帳簿価額の算出方法・事業年度末の時価評価金額の算定方法を整理する。実務担当者向けに、算出方法の選定・届出手続、時価評価金額の算定、評価益又は評価損の翌事業年度における処理までを対比して示す。

短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額
項目帳簿価額(原価)時価評価金額
区分の単位種類・銘柄ごと種類・銘柄ごと
算出方法移動平均法又は総平均法公表最終価格等×数量
選定手続事前に書面で届出届出は不要
未届出の場合移動平均法が適用―
変更手続棚卸資産の評価方法変更手続を準用規定なし
  • 取得価額は「別段の定めがあるものを除き」各号の金額とされる
  • 民事再生等評価換えや適格分割等による移転の場合は帳簿価額算出に特例がある
  • 暗号資産は特定譲渡制限付・自己発行・特定自己発行等の区分でさらに4区分に細分される
  • 届出方法と異なる方法でも所得計算が適正なら税務署長が更正・決定できる場合がある
  • 暗号資産信用取引の決済に関する特例がある
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短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額

短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額について、条文は何を定めているか。

第118_4条短期売買商品等の範囲短期売買目的の資産だけが対象になる1項・2号判例なし
  • 専担者が短期売買目的で取得した金・銀等が対象
  • 取得日に短期売買目的である旨を帳簿書類に記載したものも対象
  • 適格組織再編で引き継いだ資産も対象になりうる
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第118_5条短期売買商品等の取得価額取得価額は購入代価や発行費用等で決まる1項・3号判例なし
  • 購入した場合は購入代価に付随費用を加算した金額
  • 自己発行の暗号資産は発行のために要した費用の額
  • その他は取得時の通常要する価額
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第118_6条短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等帳簿価額は移動平均法か総平均法で算出する10項・11号判例なし
  • 種類・銘柄ごとに区分し、暗号資産はさらに4区分に細分
  • 確定申告書の提出期限までに算出方法を届け出る
  • 届出がない場合は移動平均法が法定の方法になる
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第118_7条市場暗号資産等の範囲活発な市場がある暗号資産の要件を定める6項・7号判例なし
  • 継続的な売買価格等の公表があり価格決定に重要な影響を持つこと
  • 十分な数量・頻度で取引が行われていること
  • 特定譲渡制限付暗号資産・自己発行暗号資産の要件も規定
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第118_8条短期売買商品等の時価評価金額時価評価金額は公表価格に数量を乗じて算出2項・4号判例なし
  • 種類・銘柄ごとに区分し、事業年度終了時の数量で算定
  • 暗号資産以外は最終の売買価格や気配相場の価格を使用
  • 暗号資産は最終の売買価格又は交換比率から算定
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第118_9条特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等特定譲渡制限付暗号資産の評価方法の選び方4項判例なし
  • 118条の6〈短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等〉の届出・変更手続の規定を準用する
  • 市場暗号資産に該当しなくても選定対象になる場合がある
  • 選定後は届け出た方法がその暗号資産の評価方法になる
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第118_10条短期売買商品等の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等評価益・評価損は翌事業年度に反対で戻す6項判例なし
  • 当期に益金・損金にした金額は翌期に損金・益金にする
  • 適格分割等で移転する場合は時価評価金額を帳簿価額とする
  • 適格組織再編で引き継いだ資産も同様の処理を承継する
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第118_11条暗号資産の区分変更等によるみなし譲渡暗号資産の区分が変わると譲渡があったとみなす5項・8号判例なし
  • 特定自己発行暗号資産に該当しなくなった場合などが対象
  • 直前の帳簿価額で譲渡・取得したものとみなして計算
  • 市場暗号資産に該当しなくなった場合は期末に一括処理
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第118_12条未決済暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等未決済の信用取引の損益も翌期に戻し入れる2項判例なし
  • 当期に益金・損金にした金額は翌期に損金・益金にする
  • 適格組織再編で契約を移転した場合も同様に引き継ぐ
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行令 第118_4条(短期売買商品等の範囲) 詳細ページ
(短期売買商品等の範囲)
第百十八条の四法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一内国法人が取得した金、銀、白金その他の資産のうち、市場における短期的な価格の変動又は市場間の価格差を利用して利益を得る目的(以下この号において「短期売買目的」という。)で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的でその取得の取引を行つたもの(以下この号において「専担者売買商品」という。)及びその取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもの(専担者売買商品を除く。)
二適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けた資産のうち、その移転の直前に当該被合併法人等において前号に掲げる資産とされていたもの
法人税法施行令 第118_5条(短期売買商品等の取得価額) 詳細ページ
(短期売買商品等の取得価額)
第百十八条の五内国法人が法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等(第百十八条の十(短期売買商品等の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等)を除き、以下この目において「短期売買商品等」という。)の取得をした場合には、その取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる短期売買商品等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一購入した短期売買商品等(法第六十一条第九項又は第六十一条の五第三項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。)その購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該短期売買商品等の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二自己が発行することにより取得した短期売買商品等(暗号資産(法第六十一条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この目において同じ。)に限る。)その発行のために要した費用の額
三前二号に掲げる短期売買商品等以外の短期売買商品等(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から取得したものを除く。)その取得の時におけるその短期売買商品等の取得のために通常要する価額
法人税法施行令 第118_6条(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等) 詳細ページ
(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)
第百十八条の六短期売買商品等の譲渡に係る原価の額を計算する場合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。
一移動平均法(短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この条において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等を同じくする短期売買商品等の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項及び第五項において同じ。)をする都度その短期売買商品等の当該取得の直前の帳簿価額と当該取得をした短期売買商品等の取得価額(当該引継ぎを受けた短期売買商品等については、当該被合併法人又は分割法人の法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は当該適格分割型分割の直前の帳簿価額。次号において同じ。)との合計額をこれらの短期売買商品等の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
二総平均法(短期売買商品等を前号と同様に区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していたその短期売買商品等の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその短期売買商品等の取得価額の総額との合計額をこれらの短期売買商品等の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
2前項各号の種類等は、暗号資産にあつては、次に掲げる暗号資産のいずれかに区分した後のそれぞれの種類とする。
一法第六十一条第二項第一号イ(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する特定譲渡制限付暗号資産(次号において「特定譲渡制限付暗号資産」という。)に該当する暗号資産であつて同項第一号ロに規定する自己発行暗号資産(次号において「自己発行暗号資産」という。)に該当しないもの
二特定譲渡制限付暗号資産に該当する暗号資産であつて自己発行暗号資産に該当するもの
三法第六十一条第二項第一号ロに規定する特定自己発行暗号資産に該当する暗号資産
四前三号に掲げる暗号資産以外の暗号資産
3内国法人が、その有する短期売買商品等について法第二十五条第二項(資産の評価益)に規定する評価換え若しくは法第三十三条第二項若しくは第三項(資産の評価損)の規定の適用を受ける評価換え若しくは第百十九条の三第二項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する民事再生等評価換えをした場合又は適格分割、適格現物出資若しくは適格現物分配によりその有する短期売買商品等を分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した場合には、これらの短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額は、同条第一項若しくは第二項又は第百十九条の四第一項(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に準じて算出するものとする。
4短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、その種類等ごとに、かつ、暗号資産については第二項の暗号資産の区分ごとに選定しなければならない。
5内国法人は、短期売買商品等の取得をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その短期売買商品等と種類等及び前項に規定する区分を同じくする短期売買商品等につき、第一項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその短期売買商品等と種類等及び前項に規定する区分を同じくする短期売買商品等につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する短期売買商品等(暗号資産に限る。以下この項において同じ。)の取得をした場合は、この限りでない。
一内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属していた短期売買商品等が収益事業に属する短期売買商品等となつた場合その収益事業に属する短期売買商品等となつた日
二公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等につき、当該公益法人等に該当することとなつた時の直前において短期売買商品等を有していた場合(当該短期売買商品等が当該公益法人等の収益事業に属するものである場合に限る。)その該当することとなつた日
三公共法人又は公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において短期売買商品等を有していた場合(公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等にあつては、当該短期売買商品等が当該直前において収益事業以外の事業に属していたものである場合に限る。)その該当することとなつた日
6第一項各号及び前項に規定する取得には、次に掲げる取得を含まないものとする。
一暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に一時的に必要なこれらの暗号資産以外の暗号資産を取得する場合におけるその取得
二その取得する暗号資産を自己以外の者の計算において有することとなる場合におけるその取得
7第三十条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更手続について準用する。この場合において、同条第一項中「評価の方法」とあるのは「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法」と、「次条第一項」とあるのは「第百十八条の六第八項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)」と、同条第二項、第三項及び第六項中「評価の方法」とあるのは「一単位当たりの帳簿価額の算出の方法」と読み替えるものとする。
8法第六十一条第一項第二号に規定する政令で定める方法は、第一項第一号に掲げる移動平均法とする。
9税務署長は、内国法人が短期売買商品等につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する方法を含む。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出しなかつた場合において、その内国法人が行つた算出の方法が第一項各号に掲げる方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。
10内国法人が、法第六十一条第七項に規定する暗号資産信用取引の方法により、暗号資産の売付け又は買付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付け又は売付けをして決済をした場合における同条第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その買付けに係る暗号資産のその買付けに係る対価の額とする。
法人税法施行令 第118_7条(市場暗号資産等の範囲) 詳細ページ
(市場暗号資産等の範囲)
第百十八条の七法第六十一条第二項第一号(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるものは、内国法人が有する暗号資産のうち次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一継続的に売買の価格(他の暗号資産との交換の比率(次条第一項第四号において「交換比率」という。)を含む。以下この項及び同条第一項第三号において「売買価格等」という。)の公表がされ、かつ、その公表がされる売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。
二継続的に前号の売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。
三次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ第一号の売買価格等の公表が当該内国法人以外の者によりされていること。
ロ前号の取引が主として当該内国法人により自己の計算において行われた取引でないこと。
2法第六十一条第二項第一号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する暗号資産とする。
一当該暗号資産につき、譲渡についての制限その他の財務省令で定める条件(次号において「特定条件」という。)が付されていること。
二法第六十一条第二項の内国法人が、当該暗号資産につき、資金決済に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する暗号資産交換業者が同条第二十五項に規定する認定資金決済事業者協会を通じて特定条件が付されていることを公表するための当該暗号資産交換業者に対する特定条件通知(特定条件が付され、又は付される予定である旨の通知をいう。)その他の財務省令で定める手続を行つていること。
3法第六十一条第二項第一号ロに規定する政令で定めるものは、その発行の時から継続して次に掲げる要件のいずれかに該当する暗号資産とする。
一当該暗号資産につき、他の者に移転することができないようにする技術的措置として財務省令で定める措置がとられていること。
二当該暗号資産が信託で次に掲げる要件の全てに該当するもの(法第十二条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)の規定により同項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この号において「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託に限る。)の信託財産とされていること。
イ当該信託の受託者が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)のみであり、かつ、当該信託の受益者等が当該内国法人のみであること。
ロ当該信託に係る信託契約において、当該信託の受託者がその信託財産に属する資産及び負債を受託者等(当該信託の受託者及び受益者等をいう。)以外の者に譲渡しない旨が定められていること。
ハ当該信託に係る信託契約において、当該内国法人によつて、当該信託の受益権の譲渡及び当該信託の受益者等の変更をすることができない旨が定められていること。
4内国法人が法第六十一条第二項第一号ロに規定する自己発行暗号資産(次項において「自己発行暗号資産」という。)であつて同号ロに規定する政令で定めるものに該当する暗号資産を有する場合において、当該暗号資産が同号イに規定する特定譲渡制限付暗号資産に該当する又は該当していたものであるときは、当該暗号資産は、同号ロに規定する特定自己発行暗号資産(第六項において「特定自己発行暗号資産」という。)に該当しないものとみなして、同条(第五項及び第七項から第九項までを除く。)の規定を適用する。
5内国法人が適格合併又は適格分割(適格分割にあつては、分割法人が行つていた暗号資産の発行に関する事業が移転されるものに限る。次項において同じ。)により被合併法人又は分割法人から移転を受けた暗号資産のうち、その移転の直前の時に当該被合併法人又は分割法人において自己発行暗号資産に該当していたものが、その内国法人において自己発行暗号資産に該当するかどうかの判定については、その内国法人が、当該被合併法人又は分割法人が当該暗号資産を発行した時において当該暗号資産を発行し、かつ、その発行の時からその移転の時まで継続して当該暗号資産を有していたものとみなす。
6内国法人が適格合併又は適格分割により被合併法人又は分割法人から移転を受けた暗号資産のうち、その移転の直前の時に当該被合併法人又は分割法人において特定自己発行暗号資産に該当していたものが、その内国法人において特定自己発行暗号資産に該当するかどうかの判定については、その内国法人がその移転を受けた時において当該暗号資産を発行したものとみなす。
法人税法施行令 第118_8条(短期売買商品等の時価評価金額) 詳細ページ
(短期売買商品等の時価評価金額)
第百十八条の八法第六十一条第二項第一号(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等を同じくする短期売買商品等ごとに、公表最終価格等(暗号資産以外の短期売買商品等にあつては第一号又は第二号に掲げるいずれかの金額をいい、暗号資産にあつては第三号又は第四号に掲げるいずれかの金額をいう。)にその短期売買商品等の数量を乗じて計算した金額とする。
一価格公表者(商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項(定義)に規定する商品をいう。以下この号及び次号において同じ。)の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその商品の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。同号において同じ。)によつて公表された当該事業年度終了の日における短期売買商品等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合にはその短期売買商品等の同日における売買の価格に相当する金額として同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格を基礎とした合理的な方法により計算した金額とする。同号において「最終価格」という。)
二価格公表者によつてその価格を公表される短期売買商品等又はこれに類似する商品の最終価格にこれらの品質、所在地その他の価格に影響を及ぼす条件の差異により生じた価格差につき必要な調整を加えて得た金額
三価格等公表者(暗号資産の売買価格等を継続的に公表し、かつ、その公表する売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者(その公表をする売買価格等に係る前条第一項第二号の取引が主として当該内国法人が自己の計算において行つた取引である場合には、当該内国法人を除く。)をいう。次号において同じ。)によつて公表された当該事業年度終了の日における当該暗号資産の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、同日前の最終の売買の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格)
四価格等公表者によつて公表された当該事業年度終了の日における暗号資産の最終の交換比率(公表された同日における最終の交換比率がない場合には、同日前の最終の交換比率が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の交換比率)に、その交換比率により交換される他の暗号資産に係る前号に掲げる価格を乗じて計算した金額
2内国法人は、法第六十一条第二項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額を計算する場合において、前項第一号の合理的な方法によつたときは、その方法を採用した理由及びその方法による計算の基礎とした事項を記載した書類を保存しなければならない。
法人税法施行令 第118_9条(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等) 詳細ページ
(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等)
第百十八条の九第百十八条の六第四項から第六項まで(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)の規定は、法第六十一条第二項第二号(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に掲げる特定譲渡制限付暗号資産(以下この条において「選定特定譲渡制限付暗号資産」という。)の評価の方法の選定の手続について準用する。この場合において、第百十八条の六第五項中「、第一項各号」とあるのは、「、法第六十一条第二項第二号イ及びロ」と読み替えるものとする。
2内国法人が、法第六十一条第二項第一号イに規定する特定譲渡制限付暗号資産(同号ロに規定する自己発行暗号資産を除く。以下この項において「特定譲渡制限付暗号資産」という。)の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含むものとし、第百十八条の六第六項各号に掲げる取得を除く。)をした場合(第百十八条の六第五項各号に掲げる場合において、当該各号の短期売買商品等が特定譲渡制限付暗号資産であるときを含む。)には、これらの特定譲渡制限付暗号資産が法第六十一条第二項第一号に規定する市場暗号資産に該当しないときであつても、当該特定譲渡制限付暗号資産を選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するものとして、前項において準用する第百十八条の六第五項の規定を適用する。
3第三十条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、選定特定譲渡制限付暗号資産(前項の規定により選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するものとされたものを含む。)の評価の方法の変更手続について準用する。この場合において、同条第一項中「次条第一項に規定する評価の方法」とあるのは、「法第六十一条第二項第二号ロ(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に掲げる方法」と読み替えるものとする。
4第二項の場合において、同項の特定譲渡制限付暗号資産が選定特定譲渡制限付暗号資産に該当することとなつたときは、第一項において準用する第百十八条の六第五項の規定により届け出た方法(前項において準用する第三十条第一項の規定によりその方法の変更の承認を受けた場合には、その変更後の方法)をもつて、法第六十一条第二項の規定によりその選定特定譲渡制限付暗号資産に該当することとなつた暗号資産について選定した評価の方法とする。
法人税法施行令 第118_10条(短期売買商品等の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等) 詳細ページ
(短期売買商品等の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等)
第百十八条の十内国法人が法第六十一条第三項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2内国法人が法第六十一条第四項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する法第六十一条第三項に規定する短期売買商品等(以下この条において「短期売買商品等」という。)の当該適格分割等の直前の帳簿価額は、当該短期売買商品等につき法第六十一条第四項の規定により同項に規定する評価益又は評価損に相当する金額を計算する場合の同条第三項の時価評価金額とする。
3内国法人が適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。以下この項及び第五項において同じ。)又は適格分割等により短期売買商品等の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の最後事業年度(法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度をいう。第五項において同じ。)若しくは当該適格現物分配に係る現物分配法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人(第五項において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた短期売買商品等につき法第六十一条第三項又は第四項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度又は当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
4法第六十一条第三項の規定により同項に規定する評価益又は評価損を当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した短期売買商品等の当該事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、その短期売買商品等の同項の規定を適用した後の当該事業年度終了の時における帳簿価額から第一項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はその帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
5内国法人が適格合併若しくは適格現物分配又は適格分割等により移転を受けた短期売買商品等で、当該適格合併若しくは適格現物分配に係る被合併法人若しくは現物分配法人が法第六十一条第三項の規定により同項に規定する評価益若しくは評価損を最後事業年度若しくは当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもの又は当該適格分割等に係る分割法人等が同条第四項の規定により同項に規定する評価益若しくは評価損に相当する金額を当該適格分割等の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもののその移転を受けた時における帳簿価額は、その短期売買商品等につき当該被合併法人若しくは現物分配法人において同条第三項の規定を適用した後の当該最後事業年度終了の時若しくは当該残余財産の確定の時の帳簿価額若しくは当該分割法人等における当該適格分割等の直前の帳簿価額から第三項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はこれらの帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
6法第六十一条第三項に規定する期末帳簿価額は、法第二十五条第二項(資産の評価益)に規定する評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合にはその増額をした後の帳簿価額とし、法第三十三条第二項(資産の評価損)に規定する評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額した場合には同項に規定する差額に達するまでの金額の減額をした後の帳簿価額とし、同条第三項に規定する評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合にはその減額をした後の帳簿価額とする。
法人税法施行令 第118_11条(暗号資産の区分変更等によるみなし譲渡) 詳細ページ
(暗号資産の区分変更等によるみなし譲渡)
第百十八条の十一法第六十一条第六項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一法第六十一条第六項の内国法人の有する暗号資産が特定自己発行暗号資産(同条第二項第一号ロに規定する特定自己発行暗号資産をいう。以下この項において同じ。)に該当しないこととなつたこと。
二法第六十一条第六項の内国法人の有する暗号資産について生じた次に掲げる事実(当該暗号資産がその事業年度開始の時から当該事実の生ずる直前の時(当該事実がハに掲げる事実である場合には、当該事業年度終了の時)までの期間内のいずれかの時において市場暗号資産(同条第二項第一号に規定する市場暗号資産をいう。第四号において同じ。)に該当するもの(次号において「二号暗号資産」という。)である場合に限るものとし、当該暗号資産が当該直前の時において特定自己発行暗号資産に該当するものである場合を除く。)
イその暗号資産が特定譲渡制限付暗号資産(法第六十一条第二項第一号イに規定する特定譲渡制限付暗号資産をいう。以下この項において同じ。)に該当することとなつたこと。
ロその暗号資産が特定譲渡制限付暗号資産に該当しないこととなつたこと(当該暗号資産が当該開始の時からその該当しないこととなつた時までの期間内のいずれかの時において時価法選定特定譲渡制限付暗号資産(特定譲渡制限付暗号資産であつて法第六十一条第三項に規定する時価評価金額をもつてその事業年度終了の時における評価額とするものをいう。ハ及び第四号において同じ。)に該当するものであつた場合に限る。)。
ハその暗号資産がその評価の方法の変更により時価法選定特定譲渡制限付暗号資産に該当しないこととなつたこと。
ニその暗号資産が特定譲渡制限付暗号資産に該当しないこととなつたこと(ロに掲げる事実を除く。)。
三法第六十一条第六項の内国法人の有する暗号資産であつて二号暗号資産に該当しないものについて生じた次に掲げる事実(当該暗号資産が当該事実の生ずる直前の時において特定自己発行暗号資産に該当するものである場合を除く。)
イその暗号資産が特定譲渡制限付暗号資産に該当することとなつたこと。
ロその暗号資産が特定譲渡制限付暗号資産に該当しないこととなつたこと。
四法第六十一条第六項の内国法人の有する暗号資産がその事業年度の期間内のいずれかの時において市場暗号資産に該当しないこととなつたこと(当該暗号資産が当該事業年度終了の時において市場暗号資産、特定譲渡制限付暗号資産(当該期間内のいずれかの時において時価法選定特定譲渡制限付暗号資産に該当していたものを除く。)若しくは特定自己発行暗号資産に該当するものである場合、当該暗号資産に当該期間内のいずれかの時において第二号(ハに係る部分を除く。)に掲げる事実が生じ、その生じた時(当該期間内にこれらの事実が二以上生じた場合には、その生じた時のうち最も遅い時)において当該暗号資産が市場暗号資産に該当しないものであつた場合又は当該暗号資産に当該期間内のいずれかの時において同号(ハに係る部分に限る。)に掲げる事実が生じた場合を除く。)。
2内国法人が前項第一号、第二号(ニに係る部分に限る。)又は第三号に掲げる事実が生じた暗号資産に該当する暗号資産を自己の計算において有する場合には、その事実が生じた時において、その暗号資産をその時の直前の帳簿価額により譲渡し、かつ、その暗号資産をその帳簿価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
3内国法人が第一項第二号(イからハまでに係る部分に限る。)又は第四号に掲げる事実が生じた暗号資産に該当する暗号資産を自己の計算において有する場合には、その事実が生じた時(同項第二号(ハに係る部分に限る。)又は第四号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた時の属する事業年度終了の時)において、その有する暗号資産(直近売買価格等公表日の翌日から当該事業年度終了の日までの間に当該暗号資産(同号に掲げる事実が生じた暗号資産に該当するものに限る。)と種類及び区分(第百十八条の六第二項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)の暗号資産の区分をいう。次項において同じ。)を同じくする暗号資産の取得(適格合併による被合併法人からの引継ぎを含むものとし、適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配で残余財産の全部の分配に該当しないものによる分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得及び同条第六項各号に掲げる取得を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしていた場合には、その取得をした数量に相当するものを除く。以下この項及び次項において「期末保有暗号資産等」という。)を次に掲げるいずれかの金額に期末保有暗号資産等の数量を乗じて計算した金額により譲渡し、かつ、当該期末保有暗号資産等をその金額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
一価格等公表者(第百十八条の八第一項第三号(短期売買商品等の時価評価金額)に規定する価格等公表者をいう。次号及び第五項において同じ。)によつて公表された直近売買価格等公表日における期末保有暗号資産等の最終の売買の価格
二価格等公表者によつて公表された直近売買価格等公表日における期末保有暗号資産等の最終の交換比率(第百十八条の七第一項第一号(市場暗号資産等の範囲)に規定する交換比率をいう。以下この号において同じ。)に、その交換比率により交換される他の暗号資産の価格等公表者によつて公表された直近売買価格等公表日における最終の売買の価格を乗じて計算した金額
4内国法人が期末保有暗号資産等であつて第一項第四号に掲げる事実が生じた暗号資産に該当するもの(第百十八条の六第一項第一号に掲げる移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。)について前項の規定を適用する場合において、直近売買価格等公表日の翌日から同項の事業年度終了の日までの間に当該期末保有暗号資産等と種類及び区分を同じくする暗号資産の取得をしていたときは、当該期末保有暗号資産等の同項の譲渡に係る原価の額は、直近売買価格等公表日における一単位当たりの帳簿価額に当該期末保有暗号資産等の数量を乗じて計算した金額とする。
5前二項に規定する直近売買価格等公表日とは、価格等公表者によつてその日における第三項の暗号資産の最終の売買価格等(第百十八条の七第一項第一号に規定する売買価格等をいう。)が公表された日で次の各号に掲げる暗号資産の区分に応じ当該各号に定める日をいう。
一第一項第二号(イ又はロに係る部分に限る。)に掲げる事実が生じた暗号資産に該当するものその事実が生じた日前の日のうち当該事実が生じた日に最も近い日
二第一項第二号(ハに係る部分に限る。)又は第四号に掲げる事実が生じた暗号資産に該当するもの第三項の事業年度終了の日前の日のうち当該終了の日に最も近い日
法人税法施行令 第118_12条(未決済暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等) 詳細ページ
(未決済暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)
第百十八条の十二内国法人が法第六十一条第七項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2内国法人が適格合併又は適格分割等(法第六十一条第八項に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)により同条第七項に規定する暗号資産信用取引(以下この項において「暗号資産信用取引」という。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた暗号資産信用取引に係る契約につき法第六十一条第七項又は第八項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
出

一次情報

原文ママ

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