法人税法施行令 / テーマ別まとめ

利益の額又は損失の額の計算/有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額

有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

有価証券を譲渡したときの原価計算に使う「一単位当たりの帳簿価額」の算出方法(移動平均法・総平均法)と、売買目的有価証券を期末に時価評価する際の算定基準を定めています。あわせて、評価換えや区分変更、算出方法の選定・変更手続などの取扱いも整理します。

有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額
対象方式・区分金額の決め方
帳簿価額移動平均法取得の都度平均単価を算出
帳簿価額総平均法期首と期中取得分の合計を平均
時価評価取引所売買有価証券期末の取引所最終売買価格
時価評価店頭売買・取扱有価証券公表された期末最終売買価格
時価評価その他価格公表有価証券価格公表者の公表価格
時価評価価格公表のない有価証券類似証券等から合理的に算定
時価評価上記以外の有価証券期末の帳簿価額そのまま
  • 銘柄区分は売買目的有価証券・満期保有目的等有価証券・その他有価証券に分けたうえで算出する
  • 保険会社・農業協同組合連合会等は特別勘定など別の区分で銘柄を分ける場合がある
  • 評価換え等(評価益・評価損の計上、時価評価等)があった直後は加減算後の額を株数で除して算出する
  • 算出方法を届け出なかった場合の法定算出方法は移動平均法である
  • 算出方法を変更するには納税地の税務署長の承認(事業年度開始前日までの申請)が必要
  • 償還期限・償還金額のある有価証券は調整差益・差損相当額を帳簿価額に加減算する
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有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額

有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額について、条文は何を定めているか。

第119条有価証券の取得価額有価証券ごとに取得価額の算定ルールを定める3項・27号判例なし
  • 購入は購入代価に購入手数料等を加算した金額とする
  • 払込みによる取得は払込金額と給付資産の価額の合計額
  • 株式等無償交付による取得の取得価額はゼロとする
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第119_2条有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法帳簿価額の算出方法は移動平均法か総平均法3項・9号判例なし
  • 移動平均法は取得の都度平均単価を計算し直す
  • 総平均法は期首保有分と期中取得分を合計して平均
  • 銘柄は売買目的・満期保有目的等・その他に区分して適用
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第119_3条移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例評価換え等の直後の帳簿価額の算定特例28項・30号判例なし
  • 評価益・評価損の計上後は加減算した額を株数で除す
  • 民事再生等の評価換えや時価評価も同様に加減算して算出
  • 対象配当等を受けた場合は帳簿価額から一定額を減算する特例あり
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第119_4条評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例評価換え等があった年度の総平均法の特例5項判例なし
  • 評価換え等の前後をそれぞれ1事業年度とみなして計算
  • 前半・後半で別々に総平均法の平均単価を算出する
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第119_5条有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続帳簿価額の算出方法は区分・種類ごとに選定2項・3号判例なし
  • 有価証券の区分・種類ごとに算出方法を選定する
  • 取得日を含む事業年度の確定申告書提出期限までに届出が必要
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第119_6条有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続算出方法の変更には税務署長の承認が必要6項判例なし
  • 変更しようとする事業年度開始日の前日までに申請書を提出
  • 採用から相当期間がない等の場合は申請を却下できる
  • 6月経過後も処分がなければ承認があったものとみなす
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第119_7条有価証券の一単位当たりの帳簿価額の法定算出方法届出がない場合の法定算出方法は移動平均法2項判例なし
  • 方法を届け出なかった場合は移動平均法による算出とする
  • 選定方法以外で計算していても適正なら更正等の基礎とできる
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第119_7条有価証券の一単位当たりの帳簿価額の法定算出方法届出がない場合の法定算出方法は移動平均法2項判例なし
  • 方法を届け出なかった場合は移動平均法による算出とする
  • 選定方法以外で計算していても適正なら更正等の基礎とできる
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第119_8条分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等分割型分割時の譲渡対価・原価の計算方法2項判例なし
  • 分割直前の帳簿価額に一定の割合を乗じて算定する
  • 分割法人はその割合を株主に通知する義務がある
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第119_8条分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等分割型分割時の譲渡対価・原価の計算方法2項判例なし
  • 分割直前の帳簿価額に一定の割合を乗じて算定する
  • 分割法人はその割合を株主に通知する義務がある
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第119_8条分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等分割型分割時の譲渡対価・原価の計算方法2項判例なし
  • 分割直前の帳簿価額に一定の割合を乗じて算定する
  • 分割法人はその割合を株主に通知する義務がある
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第119_8条分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等分割型分割時の譲渡対価・原価の計算方法2項判例なし
  • 分割直前の帳簿価額に一定の割合を乗じて算定する
  • 分割法人はその割合を株主に通知する義務がある
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第119_9条資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等資本の払戻し等の場合の株式譲渡原価の計算2項・2号判例なし
  • 払戻し等の直前の帳簿価額に一定の割合を乗じて算定
  • 法人は払戻等割合を株主に通知する義務がある
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第119_9条資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等資本の払戻し等の場合の株式譲渡原価の計算2項・2号判例なし
  • 払戻し等の直前の帳簿価額に一定の割合を乗じて算定
  • 法人は払戻等割合を株主に通知する義務がある
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第119_10条空売りをした有価証券の一単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法空売りした有価証券の譲渡対価の算出方法4項判例なし
  • 空売りの都度、平均単価を算出して対価の額とする
  • 端数株式相当分は空売りをしたものとみなす場合がある
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第119_11条有価証券の区分変更等によるみなし譲渡有価証券の区分変更等はみなし譲渡となる4項・13号判例なし
  • 売買目的への変更等が生じた時に譲渡・取得があったとみなす
  • その時の価額(区分変更以外は帳簿価額)で計算する
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第119_11条有価証券の区分変更等によるみなし譲渡有価証券の区分変更等はみなし譲渡となる4項・13号判例なし
  • 売買目的への変更等が生じた時に譲渡・取得があったとみなす
  • その時の価額(区分変更以外は帳簿価額)で計算する
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第119_12条売買目的有価証券の範囲売買目的有価証券に該当する範囲を定める1項・4号判例なし
  • 短期売買目的での取得や帳簿への記載が要件となる
  • 金銭の信託の信託財産に属する有価証券も含まれる
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第119_13条売買目的有価証券の時価評価金額売買目的有価証券の時価評価金額の算定方法2項・5号判例なし
  • 取引所売買は期末の最終売買価格を使用する
  • 価格公表のない有価証券は期末の帳簿価額のまま
  • 合理的な方法を使う場合は根拠資料の保存が必要
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第119_14条償還有価証券の帳簿価額の調整償還有価証券は期末帳簿価額を調整する1項判例なし
  • 調整差益・差損相当額を期末調整前帳簿価額に加減算
  • 満期保有目的等有価証券とその他有価証券で銘柄を区分
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行令 第119条(有価証券の取得価額) 詳細ページ
(有価証券の取得価額)
第百十九条内国法人が有価証券の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一購入した有価証券(法第六十一条の四第三項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)又は第六十一条の五第三項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。)その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付により取得をした有価証券(第四号又は第二十号に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出資により取得をしたものを除く。)その払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額(新株予約権の行使により取得をした有価証券にあつては当該新株予約権の当該行使の直前の帳簿価額を含み、その払込み又は給付による取得のために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とする。)
三株式等無償交付(法人がその株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで当該法人の株式(出資を含む。以下第九号までにおいて同じ。)又は新株予約権を交付することをいう。次号において同じ。)により取得をした株式又は新株予約権(同号に掲げる有価証券に該当するもの及び新株予約権付社債に付された新株予約権を除く。)零
四有価証券と引換えに払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額が払い込むべき金銭の額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を定める時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額に比して有利な金額である場合における当該払込み又は当該給付(以下この号において「払込み等」という。)により取得をした有価証券(新たな払込み等をせずに取得をした有価証券を含むものとし、法人の株主等が当該株主等として金銭その他の資産の払込み等又は株式等無償交付により取得をした当該法人の株式又は新株予約権(当該法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合における当該株式又は新株予約権に限る。)、第二十号に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出資により取得をしたものを除く。)その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
五合併(法第六十一条の二第二項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する金銭等不交付合併に限る。)により交付を受けた当該合併に係る合併法人又は同項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号において「親法人」という。)の株式当該合併に係る被合併法人の株式の当該合併の直前の帳簿価額に相当する金額(法第二十四条第一項第一号(配当等の額とみなす金額)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされた金額がある場合には当該金額を、当該合併法人又は親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合にはその費用の額を、それぞれ加算した金額とする。)
六分割型分割(法第六十一条の二第四項に規定する金銭等不交付分割型分割に限る。)により交付を受けた当該分割型分割に係る分割承継法人又は同項に規定する親法人(以下この号において「親法人」という。)の株式(同項の規定が適用される同項に規定する所有株式に対応して交付を受けたものに限る。)当該分割型分割に係る分割法人の株式の当該分割型分割の直前の帳簿価額に当該分割型分割に係る第百十九条の八第一項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合を乗じて計算した金額(法第二十四条第一項第二号の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には当該金額を、当該分割承継法人又は親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合にはその費用の額を、それぞれ加算した金額とする。)
七適格分社型分割又は適格現物出資により交付を受けた分割承継法人若しくは法第二条第十二号の十一(定義)に規定する分割承継親法人又は被現物出資法人の株式当該適格分社型分割又は適格現物出資の直前の移転資産(当該適格分社型分割又は適格現物出資により当該分割承継法人又は被現物出資法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該適格分社型分割又は適格現物出資により当該分割承継法人又は被現物出資法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を減算した金額(当該株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
八株式分配(法第六十一条の二第八項に規定する金銭等不交付株式分配に限る。)により交付を受けた当該株式分配に係る法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式(同項の規定が適用される同項に規定する所有株式に対応して交付を受けたものに限る。)当該株式分配に係る現物分配法人の株式の当該株式分配の直前の帳簿価額に当該株式分配に係る第百十九条の八の二第一項(株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合を乗じて計算した金額(法第二十四条第一項第三号の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には当該金額を、当該完全子法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合にはその費用の額を、それぞれ加算した金額とする。)
九株式交換(法第六十一条の二第九項に規定する金銭等不交付株式交換に限る。)により交付を受けた当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は同項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号において「親法人」という。)の株式当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株式の当該株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額(当該株式交換完全親法人又は親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十適格株式交換等(法第六十一条の二第九項に規定する金銭等不交付株式交換に限るものとし、適格株式交換等に該当しない前号に規定する株式交換(第四条の三第十八項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価株式交換にあつては、同項第二号に規定する株主均等割合保有関係があるものに限る。)で当該株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と株式交換完全子法人との間に完全支配関係があつた場合における当該株式交換を含む。以下この号において同じ。)により取得をした当該適格株式交換等に係る株式交換完全子法人の株式次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ当該適格株式交換等の直前において株主の数が五十人未満である株式交換完全子法人の株式の取得をした場合当該株式交換完全子法人の株主が有していた当該株式交換完全子法人の株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額(当該株主が公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該株式交換完全子法人の株式がその収益事業以外の事業に属するものであつた場合には当該株式交換完全子法人の株式の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主が個人である場合には当該個人が有していた当該株式交換完全子法人の株式の当該適格株式交換等の直前の取得価額とする。)に相当する金額の合計額(当該株式交換完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ当該適格株式交換等の直前において株主の数が五十人以上である株式交換完全子法人の株式の取得をした場合当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換等の日の属する事業年度の前事業年度(当該適格株式交換等の日以前六月以内に法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間。ロにおいて同じ。)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式交換等の日までの間に確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該適格株式交換等の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一号及び第六号(利益積立金額)に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額(当該適格株式交換等の直前に当該株式交換完全子法人の株式を有していた場合には当該相当する金額に当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換等の直前の発行済株式の総数のうちに当該適格株式交換等により取得をした当該株式交換完全子法人の株式の数の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額とし、当該株式交換完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とする。)
十一株式移転(当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主に当該株式移転に係る株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式当該株式移転完全子法人の株式の当該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額(当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十二適格株式移転(適格株式移転に該当しない前号に規定する株式移転で当該株式移転の直前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係があつた場合における当該株式移転を含む。以下この号において同じ。)により取得をした当該適格株式移転に係る株式移転完全子法人の株式次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ当該適格株式移転の直前において株主の数が五十人未満である株式移転完全子法人の株式の取得をした場合当該株式移転完全子法人の株主が有していた当該株式移転完全子法人の株式の当該適格株式移転の直前の帳簿価額(当該株主が公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該株式移転完全子法人の株式がその収益事業以外の事業に属するものであつた場合には当該株式移転完全子法人の株式の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主が個人である場合には当該個人が有していた当該株式移転完全子法人の株式の当該適格株式移転の直前の取得価額とする。)に相当する金額の合計額(当該株式移転完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ当該適格株式移転の直前において株主の数が五十人以上である株式移転完全子法人の株式の取得をした場合当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転の日の属する事業年度の前事業年度(当該適格株式移転の日以前六月以内に法第七十二条第一項に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間。ロにおいて同じ。)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式移転の日までの間に確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該適格株式移転の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一号及び第六号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額(当該株式移転完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十三新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)を発行する法人を被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この号において「合併等」という。)により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債のみの交付を受けた場合における当該新株予約権又は新株予約権付社債当該旧新株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相当する金額(当該新株予約権又は新株予約権付社債の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十四組織変更(当該組織変更をした法人の株主等に当該法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)のみが交付されたものに限る。)に際して交付を受けた株式当該法人の株式の当該組織変更の直前の帳簿価額に相当する金額(当該法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十五法第六十一条の二第十四項第一号に規定する取得請求権付株式に係る同号に定める請求権の行使による当該取得請求権付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)当該取得請求権付株式の当該請求権の行使の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十六法第六十一条の二第十四項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)当該取得条項付株式の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十七法第六十一条の二第十四項第二号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対象となつた種類の株式の全てが取得され、かつ、その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式及び新株予約権に限る。)次に掲げる株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ当該取得をする法人の株式当該取得条項付株式の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ当該取得をする法人の新株予約権零
十八法第六十一条の二第十四項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)当該全部取得条項付種類株式の当該取得決議の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十九法第六十一条の二第十四項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権が交付され、かつ、これら以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式及び新株予約権に限る。)次に掲げる株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ当該取得をする法人の株式当該全部取得条項付種類株式の当該取得決議の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ当該取得をする法人の新株予約権零
二十法第六十一条の二第十四項第四号の新株予約権付社債についての社債に係る同号に定める新株予約権の行使による当該社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)その行使の直前の当該新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十一法第六十一条の二第十四項第四号に規定する新株予約権の行使により取得(同項に規定する場合に該当する場合の当該取得に限る。)をした自己の社債当該取得をした社債に係る新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十二法第六十一条の二第十四項第五号に規定する取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債についての新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生による当該取得条項付新株予約権又は当該新株予約権付社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。)当該取得条項付新株予約権又は当該新株予約権付社債の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十三法第六十一条の二第十四項第五号に規定する取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)により取得(同項に規定する場合に該当する場合の当該取得に限る。)をした自己の取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された自己の新株予約権付社債当該取得をした取得条項付新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十四集団投資信託についての信託の併合(当該信託の併合に係る従前の信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により交付を受けた当該新たな信託の受益権当該従前の信託の受益権の当該信託の併合の直前の帳簿価額に相当する金額(当該新たな信託の受益権の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十五集団投資信託についての信託の分割(当該信託の分割に係る分割信託(法第六十一条の二第十六項に規定する分割信託をいう。以下この号において同じ。)の受益者に当該信託の分割に係る承継信託(同項に規定する承継信託をいう。以下この号において同じ。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により交付を受けた当該承継信託の受益権当該分割信託の受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額に当該信託の分割に係る第百十九条の八の四第一項(集団投資信託の分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合を乗じて計算した金額(当該承継信託の受益権の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十六適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた有価証券で同項に規定する譲渡損益調整資産(第百二十二条の十二第一項第三号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する通算法人株式を除く。)に該当するものその取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額からその有価証券に係る法第六十一条の十一第七項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又はその通常要する価額にその有価証券に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額
二十七前各号に掲げる有価証券以外の有価証券その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
2前項各号に掲げる有価証券が資産再評価法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百七十五号)による改正前の資産再評価法の規定による再評価を行つた株式(同法の規定により再評価を行つたものとみなされたものを含む。)である場合には、昭和三十二年十二月三十一日の属する事業年度終了の日における当該株式の帳簿価額に相当する金額をもつて当該株式の同項各号の規定による取得価額とみなす。
3第一項に規定する取得には、第百二十三条の四(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)、第百二十三条の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)又は第百二十三条の六第一項(適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)の規定の適用がある有価証券の取得並びに法第六十二条第一項後段(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)の規定により取得したものとされる同項後段に規定する新株等又は分割対価資産に該当する有価証券のその取得及び適格分割型分割に係る分割法人による分割承継法人又は法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式の取得(次条第一項第一号において「被合併法人等の新株等の取得」という。)を含まないものとする。
法人税法施行令 第119_2条(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法) 詳細ページ
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)
第百十九条の二有価証券の譲渡に係る原価の額を計算する場合におけるその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。
一移動平均法(有価証券をその銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を同じくする有価証券の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含むものとし、被合併法人等の新株等の取得を除く。以下この項において同じ。)をする都度その有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした有価証券の取得価額(当該引継ぎを受けた有価証券については、当該被合併法人又は分割法人の法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は当該適格分割型分割の直前の帳簿価額。次号において同じ。)との合計額をこれらの有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
二総平均法(有価証券を前号と同様に区別し、その銘柄の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していたその有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその一単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
2前項各号の銘柄は、有価証券を売買目的有価証券(法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。)、満期保有目的等有価証券(次に掲げる有価証券をいう。以下この条において同じ。)又はその他有価証券(売買目的有価証券及び満期保有目的等有価証券以外の有価証券をいう。次項において同じ。)のいずれかに区分した後のそれぞれの銘柄とする。
一償還期限の定めのある有価証券(売買目的有価証券に該当するものを除く。)のうち、その償還期限まで保有する目的で取得し、かつ、その取得の日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもの(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から移転を受けた有価証券で、これらの法人においてこの号に掲げる有価証券に該当する有価証券とされていたものを含む。)
二法人の特殊関係株主等(その法人の株主等(その法人が自己の株式又は出資を有する場合のその法人を除く。)及びその株主等と第四条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。)がその法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合におけるその特殊関係株主等の有するその法人の株式又は出資
3第一項各号の銘柄は、前項の規定にかかわらず、保険会社又は農業協同組合連合会の有する有価証券にあつては次に掲げる有価証券のいずれかに区分した後のそれぞれの銘柄とし、共済水産業協同組合連合会の有する有価証券にあつては第二号から第五号までに掲げる有価証券のいずれかに区分した後のそれぞれの銘柄とする。
一特別勘定(保険業法第百十八条第一項(特別勘定)に規定する特別勘定又はこれに類するもので財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に属する有価証券(特別勘定が二以上ある場合におけるその二以上の特別勘定に属する有価証券については、更に特別勘定の異なるごとに区分した後のそれぞれの有価証券)
二売買目的有価証券(前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
三責任準備金対応有価証券(償還期限の定めのある有価証券(前二号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)のうち、保険業法第百十六条第一項(責任準備金)、農業協同組合法第十一条の三十二(責任準備金)又は水産業協同組合法第百五条第一項(準用規定)において準用する同法第十五条の十七(責任準備金)に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券として財務省令で定めるものをいう。)
四満期保有目的等有価証券(前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
五その他有価証券(第三号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
法人税法施行令 第119_3条(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例) 詳細ページ
(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)
第百十九条の三内国法人がその有する有価証券(前条第一項第一号に掲げる移動平均法(以下この条において「移動平均法」という。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下第四項までにおいて同じ。)につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、その有価証券のこれらの評価換えの直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該各号に掲げる評価換えの区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一法第二十五条第二項(資産の評価益)の規定の適用を受ける評価換えその有価証券のその評価換えの直前の帳簿価額にその評価換えにより当該事業年度の益金の額に算入した金額に相当する金額を加算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額
二法第三十三条第二項又は第三項(資産の評価損)の規定の適用を受ける評価換えその有価証券のその評価換えの直前の帳簿価額からその評価換えにより当該事業年度の損金の額に算入した金額に相当する金額を控除した金額をその有価証券の数で除して計算した金額
2内国法人がその有する有価証券につき民事再生等評価換え(法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に規定する事実が生じた日の属する事業年度において、法第二十五条第三項の規定により同項に規定する資産の評価益の額(同項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)又は法第三十三条第四項の規定により同項に規定する資産の評価損の額(同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)を当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)をした場合には、その有価証券の当該事実が生じた直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該事実が生じた日の前日における帳簿価額に法第二十五条第三項の規定により当該事業年度の益金の額に算入した評価益の額を加算し、又は当該前日における帳簿価額から法第三十三条第四項の規定により当該事業年度の損金の額に算入した評価損の額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
3内国法人がその有する有価証券につき非適格株式交換等時価評価(法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等を行つた日の属する事業年度において、同項の規定により同項に規定する時価評価資産の評価益の額(同項に規定する評価益の額をいう。以下この項において同じ。)又は評価損の額(同条第一項に規定する評価損の額をいう。以下この項において同じ。)を当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)をした場合には、その有価証券の当該非適格株式交換等の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該非適格株式交換等の直前の帳簿価額に同条第一項の規定により当該事業年度の益金の額に算入した評価益の額を加算し、又は当該直前の帳簿価額から同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入した評価損の額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
4内国法人がその有する有価証券につき時価評価(時価評価事業年度(法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算開始直前事業年度、同条第二項に規定する事業年度、法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算加入直前事業年度、同条第二項に規定する事業年度又は法第六十四条の十三第一項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)に規定する通算終了直前事業年度をいう。以下この項において同じ。)において、これらの規定により次に掲げる資産のこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。以下この項において同じ。)をした場合には、その有価証券の当該時価評価事業年度終了の時の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該時価評価の直前の帳簿価額に法第六十四条の十一第一項若しくは第二項、第六十四条の十二第一項若しくは第二項若しくは第六十四条の十三第一項の規定により当該時価評価事業年度の益金の額に算入したこれらの規定に規定する評価益の額を加算し、又は当該直前の帳簿価額からこれらの規定により当該時価評価事業年度の損金の額に算入したこれらの規定に規定する評価損の額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
一法第六十四条の十一第一項、第六十四条の十二第一項又は第六十四条の十三第一項に規定する時価評価資産
二法第六十四条の十一第二項又は第六十四条の十二第二項に規定する株式又は出資
5内国法人の有する株式(出資を含むものとし、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。第三号を除き、以下この項において同じ。)を発行した他の通算法人(第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。)について通算終了事由(法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認がその効力を失うことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合には、その株式の当該通算終了事由が生じた時の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該通算終了事由が生じた時の直前の帳簿価額に簿価純資産不足額(当該帳簿価額が簿価純資産価額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減算した金額に第三号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。以下この項において同じ。)に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)を加算し、又は当該直前の帳簿価額から簿価純資産超過額(当該帳簿価額が簿価純資産価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)を減算した金額をその株式の数で除して計算した金額とする。
一当該他の通算法人の当該承認の効力を失つた日の前日の属する事業年度終了の時において有する資産の帳簿価額の合計額
二当該他の通算法人の当該承認の効力を失つた日の前日の属する事業年度終了の時において有する負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額の合計額
三当該他の通算法人の当該承認の効力を失う直前の発行済株式又は出資(当該他の通算法人が有する自己の株式又は出資を除く。第七項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額のうちに当該内国法人が当該直前に有する当該他の通算法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合
6前項の場合において、同項の内国法人が同項の通算終了事由が生じた時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に次に掲げる金額の計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、同項の他の通算法人以外の通算法人(当該内国法人を除く。)で当該通算終了事由が生じた時の直前において当該他の通算法人の株式(出資を含む。以下この項及び次項において同じ。)を有するもの(以下この項において「他の株式等保有法人」という。)の全てが当該通算終了事由が生じた時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該明細を記載した書類を添付しているとき(当該内国法人又は他の株式等保有法人のうち、いずれかの法人が資産調整勘定対応金額及び負債調整勘定対応金額の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限るものとし、当該他の通算法人が法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人で同項第一号に掲げる要件に該当するものである場合を除く。)は、前項の規定による当該他の通算法人の株式の当該通算終了事由が生じた時の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額の計算における同項の簿価純資産価額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額に同項第三号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一前項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を減算した金額
二イ及びロに掲げる金額の合計額からハ及びニに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該他の通算法人を合併法人とする通算内適格合併に係る被合併法人調整勘定対応金額がある場合には当該被合併法人調整勘定対応金額に相当する金額を加算した金額とし、通算完全支配関係発生日から当該通算終了事由が生じた時の直前までの間に当該他の通算法人を法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する被合併法人等とする同項に規定する非適格合併等が行われた場合には零とする。)
イ当該内国法人が通算完全支配関係発生日以前に取得をした当該他の通算法人の対象株式に係る各取得の時における資産調整勘定対応金額の合計額(当該内国法人が通算完全支配関係発生日以前に当該他の通算法人の株式の譲渡(適格分割型分割による分割承継法人への移転を含むものとし、法第二条第十二号の十六イ(定義)に掲げる行為による譲渡で法第六十一条の二第十四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用を受けるもののうち、当該行為により当該他の通算法人が当該譲渡をした法人との間に完全支配関係を有することとなるものを除く。以下この号において同じ。)をした場合には、当該合計額から当該株式の譲渡の直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の対象株式に係る資産調整勘定対応金額の合計額を当該直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の株式の数又は金額で除し、これに当該譲渡をした当該他の通算法人の株式の数又は金額を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額)
ロ通算完全支配関係発生日において当該他の通算法人の株式を有する法人(当該内国法人を除く。)が通算完全支配関係発生日以前に取得をした当該他の通算法人の対象株式に係る各取得の時における資産調整勘定対応金額の合計額(当該法人が通算完全支配関係発生日以前に当該他の通算法人の株式の譲渡をした場合には、当該合計額から当該譲渡の直前の時において当該法人が有する当該他の通算法人の対象株式に係る資産調整勘定対応金額の合計額を当該直前の時において当該法人が有する当該他の通算法人の株式の数又は金額で除し、これに当該譲渡をした当該他の通算法人の株式の数又は金額を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額)を合計した金額
ハ当該内国法人が通算完全支配関係発生日以前に取得をした当該他の通算法人の対象株式に係る各取得の時における負債調整勘定対応金額の合計額(当該内国法人が通算完全支配関係発生日以前に当該他の通算法人の株式の譲渡をした場合には、当該合計額から当該譲渡の直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の対象株式に係る負債調整勘定対応金額の合計額を当該直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の株式の数又は金額で除し、これに当該譲渡をした当該他の通算法人の株式の数又は金額を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額)
ニ通算完全支配関係発生日において当該他の通算法人の株式を有する法人(当該内国法人を除く。)が通算完全支配関係発生日以前に取得をした当該他の通算法人の対象株式に係る各取得の時における負債調整勘定対応金額の合計額(当該法人が通算完全支配関係発生日以前に当該他の通算法人の株式の譲渡をした場合には、当該合計額から当該譲渡の直前の時において当該法人が有する当該他の通算法人の対象株式に係る負債調整勘定対応金額の合計額を当該直前の時において当該法人が有する当該他の通算法人の株式の数又は金額で除し、これに当該譲渡をした当該他の通算法人の株式の数又は金額を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額)を合計した金額
7前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一通算完全支配関係発生日前項の他の通算法人が当該他の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日をいう。
二対象株式第百十九条第一項(有価証券の取得価額)の規定の適用がある同項第一号又は第二十七号に掲げる有価証券に該当する株式(合併、分割、法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配、株式交換又は株式移転(以下この号において「組織再編成」という。)により当該組織再編成に係る被合併法人の株主等、分割法人若しくはその株主等、被現物分配法人、株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人の株主が交付を受けたものを除く。)をいう。
三資産調整勘定対応金額前項の他の通算法人の対象株式の取得の時において、当該他の通算法人を被合併法人とし、その取得をした法人を合併法人とし、その取得に係る対象株式の取得価額を当該対象株式の数又は金額で除し、これに当該他の通算法人のその取得の時における発行済株式等の総数又は総額を乗じて計算した金額に相当する金額を法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等対価額とする非適格合併(適格合併に該当しない合併をいう。次号において同じ。)が行われたものとみなして同項の規定を適用する場合に同項に規定する資産調整勘定の金額として計算される金額(その取得の時において当該他の通算法人が次に掲げる資産又は負債を有する場合には、次に定める金額の合計額(当該合計額が零に満たない場合には、その満たない部分の金額)を同項に規定する資産の取得価額の合計額(当該満たない場合には、同項に規定する負債の額の合計額)に加算するものとした場合の当該計算される金額)に当該総数又は総額のうちに当該数又は金額の占める割合を乗じて計算した金額(その取得の時から通算完全支配関係発生日の前日までの間に当該他の通算法人を同項に規定する被合併法人等とする同項に規定する非適格合併等が行われた場合には、零)をいう。
イ法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額又は同条第二項若しくは第三項に規定する負債調整勘定の金額に係る資産又は負債当該資産調整勘定の金額から当該負債調整勘定の金額を減算した金額
ロ営業権(第百二十三条の十第三項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権を除く。)当該営業権の帳簿価額
四負債調整勘定対応金額前項の他の通算法人の対象株式の取得の時において、当該他の通算法人を被合併法人とし、その取得をした法人を合併法人とし、その取得に係る対象株式の取得価額を当該対象株式の数又は金額で除し、これに当該他の通算法人のその取得の時における発行済株式等の総数又は総額を乗じて計算した金額に相当する金額を法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等対価額とする非適格合併が行われたものとみなして同条第三項の規定を適用する場合に同項に規定する負債調整勘定の金額として計算される金額(その取得の時において当該他の通算法人が前号イ又はロに掲げる資産又は負債を有する場合には、同号イ及びロに定める金額の合計額(当該合計額が零に満たない場合には、その満たない部分の金額)を同条第一項に規定する資産の取得価額の合計額(当該満たない場合には、同項に規定する負債の額の合計額)に加算するものとした場合の当該計算される金額)に当該総数又は総額のうちに当該数又は金額の占める割合を乗じて計算した金額(その取得の時から通算完全支配関係発生日の前日までの間に当該他の通算法人を同条第一項に規定する被合併法人等とする同項に規定する非適格合併等が行われた場合には、零)をいう。
五通算内適格合併前項の通算終了事由が生じた時前に行われた適格合併のうち、その適格合併の直前の時において同項の他の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係がある法人を被合併法人及び合併法人とするもの並びに当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある法人のみを被合併法人とする合併で法人を設立するものをいう。
六被合併法人調整勘定対応金額通算内適格合併に係る被合併法人の株式につき前項の規定の適用を受けた場合におけるその適用に係る同項第二号に掲げる金額に相当する金額をいう。
8税務署長は、第六項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の規定を適用することができる。
9内国法人の有する第九条第七号(利益積立金額)に規定する子法人の株式(出資を含むものとし、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この項において同じ。)について同号に規定する寄附修正事由が生じた場合には、その株式の当該寄附修正事由が生じた直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該寄附修正事由が生じた時の直前の帳簿価額に同号に掲げる金額を加算した金額をその株式の数で除して計算した金額とする。
10内国法人が他の法人(当該内国法人が通算法人である場合には、第五項に規定する他の通算法人を除く。)から法第二十三条第一項各号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額(以下この条において「配当等の額」という。)を受ける場合(当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係がある場合に限る。)において、その受ける配当等の額(当該他の法人に法第二十四条第一項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由(当該内国法人において法第六十一条の二第十七項の規定の適用があるものに限る。)が生じたことに基因して法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額(以下この項において「完全支配関係内みなし配当等の額」という。)を除く。以下この条において「対象配当等の額」という。)及び同一事業年度内配当等の額(当該対象配当等の額を受ける日の属する事業年度開始の日(同日後に当該内国法人が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた場合には、その有することとなつた日)からその受ける直前の時までの間に当該内国法人が当該他の法人から配当等の額を受けた場合(当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があつた場合に限る。)におけるその受けた配当等の額(完全支配関係内みなし配当等の額を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の合計額が当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額に係る各基準時の直前において当該内国法人が有する当該他の法人の株式等(株式又は出資をいい、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下第十三項までにおいて同じ。)の帳簿価額のうち最も大きいものの百分の十に相当する金額を超えるとき(次に掲げる要件のいずれかに該当するときを除く。)は、当該内国法人が有する当該他の法人の株式等の当該対象配当等の額に係る基準時における移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該株式等の当該基準時の直前における帳簿価額から当該対象配当等の額のうち法第二十三条第一項、第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定(以下この条において「益金不算入規定」という。)により益金の額に算入されない金額(同一事業年度内配当等の額のうちにこの項の規定の適用を受けなかつたものがある場合には、その適用を受けなかつた同一事業年度内配当等の額のうち益金不算入規定により益金の額に算入されない金額の合計額を含む。)に相当する金額を減算した金額を当該株式等の数で除して計算した金額とする。
一当該他の法人の設立の時から当該内国法人が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日(以下この条において「特定支配日」という。)までの期間を通じて、当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める普通法人(外国法人を除く。)若しくは協同組合等又は所得税法第二条第一項第三号(定義)に規定する居住者が有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額の割合が百分の九十以上であること(当該他の法人が普通法人であり、かつ、外国法人でない場合に限るものとし、当該期間を通じて当該割合が百分の九十以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)。
二特定支配日が当該対象配当等の額を受ける日の属する当該他の法人の事業年度開始の日前である場合において、イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額がハに掲げる金額以上であること(当該減算した金額がハに掲げる金額以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)。
イ当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等前に最後に終了した事業年度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額(当該事業年度終了の日の翌日から当該対象配当等の額を受ける直前の時までの期間(イにおいて「対象期間」という。)内に当該他の法人の利益剰余金の額が増加した場合において、当該翌日から当該対象配当等の額を受ける時までの期間内に当該他の法人から受ける配当等の額に係る基準時のいずれかが当該翌日以後であるとき(当該直前の当該他の法人の利益剰余金の額から当該貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を証する書類を当該内国法人が保存している場合に限る。以下この条において「利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合」という。)は、当該直前の当該他の法人の利益剰余金の額から当該貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額と当該対象期間内に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額とを合計した金額を加算した金額)
ロイに規定する事業年度終了の日の翌日から当該対象配当等の額を受ける時までの間に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額の合計額
ハ当該他の法人の特定支配日前に最後に終了した事業年度(当該特定支配日の属する事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額((1)に掲げる場合に該当する場合には(1)に定める金額を減算した金額とし、(2)に掲げる場合に該当する場合には(2)に定める金額を加算した金額とする。)
三特定支配日から当該対象配当等の額を受ける日までの期間が十年を超えること。
四当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額の合計額が二千万円を超えないこと。
11前項の内国法人が、その受ける対象配当等の額に係る基準時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額並びに特定支配後増加利益剰余金額超過額(特定支配日から当該対象配当等の額を受ける時までの間に同項に規定する他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額(当該配当等の額に係る基準時が特定支配日以後であるものに限る。以下この項において「支配後配当等の額」という。)の合計額が特定支配後増加利益剰余金額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)を超える部分の金額(当該支配後配当等の額のうちに当該内国法人以外の者が受ける配当等の額がある場合には、当該超える部分の金額に当該支配後配当等の額のうち当該内国法人が受ける配当等の額の合計額が当該支配後配当等の額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に相当する金額から当該内国法人が当該対象配当等の額を受ける前に当該他の法人から受けた配当等の額のうち前項の規定の適用に係る金額を控除した金額をいう。)及びその計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合には、同項の規定による当該他の法人の株式等の当該対象配当等の額に係る基準時における移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額の計算上当該株式等の当該基準時の直前における帳簿価額から減算する金額は、同項の規定にかかわらず、当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額(同項の規定の適用に係るものを除く。)の合計額のうち当該特定支配後増加利益剰余金額超過額に達するまでの金額(益金不算入規定により益金の額に算入されない金額に限る。)とする。
一次号に掲げる場合以外の場合イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算した金額からハに掲げる金額を減算した金額
イ前項第二号イに掲げる金額
ロ特定支配日から当該対象配当等の額に係る決議日等の属する当該他の法人の事業年度開始の日の前日までの間に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受けた配当等の額(当該配当等の額に係る基準時が当該特定支配日以後であるものに限る。)に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額
ハ前項第二号ハに掲げる金額
二当該対象配当等の額を受ける日の属する当該他の法人の事業年度(以下この号において「対象事業年度」という。)の期間内に特定支配日がある場合(利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合(当該対象事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合にあつては、利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合に準ずる場合として財務省令で定める場合。第十四項及び第十五項において同じ。)に限る。)イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額
イ当該対象配当等の額を受ける直前の当該他の法人の利益剰余金の額から当該対象事業年度の前事業年度(当該対象事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時。ロにおいて同じ。)の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額と当該対象事業年度開始の日から当該直前の時までの期間内に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額とを合計した金額
ロ当該特定支配日の前日の当該他の法人の利益剰余金の額から当該前事業年度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額と当該対象事業年度開始の日から当該前日までの期間内に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額とを合計した金額
12前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一決議日等次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める日をいう。
イ剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配又は資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配(以下この号において「剰余金の配当等」という。)で当該剰余金の配当等に係る決議の日又は決定の日があるものこれらの日
ロ剰余金の配当等で当該剰余金の配当等に係る決議の日又は決定の日がないもの当該剰余金の配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該剰余金の配当等がされる日)
ハ法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じたことに基因する金銭その他の資産の交付(剰余金の配当等に該当するものを除く。)当該事由が生じた日
二特定支配関係法第二条第十二号の七の五中「の発行済株式」とあるのを「の発行済株式若しくは剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配に関する決議、第二十四条第一項各号に掲げる事由に関する決議若しくは役員の選任に関する決議に係る議決権(以下この号において「配当等議決権」という。)」と、「自己の株式」とあるのを「自己の株式若しくは配当等議決権」と、「金額の株式」とあるのを「金額の株式若しくは配当等議決権」と、第四条の二第一項(支配関係及び完全支配関係)中「、その」とあるのを「その」と、「個人)」とあるのを「個人とし、その者が法人である場合にはその者並びにその役員及びこれと同項に規定する特殊の関係のある個人とする。)」と、「株式又は」とあるのを「株式若しくは同号に規定する配当等議決権又は」と読み替えた場合における支配関係をいう。
三基準時次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める時をいう。
イ第二十二条第二項第二号イ(関連法人株式等の範囲)に掲げる剰余金の配当又は同号ロに掲げる剰余金の配当等それぞれ同号イ又はロに定める日が経過した時
ロ第二十二条第二項第二号ハに掲げる剰余金の配当等当該剰余金の配当等がその効力を生ずる時(その効力を生ずる時の定めがない場合には、当該剰余金の配当等がされる時)
ハ第二十二条第二項第二号ニに掲げるもの法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じた時
13第十項の内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から第十項に規定する他の法人の株式等の移転を受けた場合において、当該適格合併等の直前に当該被合併法人等と当該他の法人との間に特定支配関係(前項第二号に規定する特定支配関係をいう。以下この項及び次項において同じ。)があり、かつ、当該適格合併等の直後に当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があるとき(当該適格合併等の直前に当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があつた場合において、その特定支配日が当該被合併法人等が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日以前であるときを除く。)における第十項及び第十一項の規定の適用については、当該被合併法人等が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日を特定支配日とみなす。
14第十項に規定する他の法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合(対象配当等の額に係る基準時(第十二項第三号に規定する基準時をいう。以下この項及び第十六項において同じ。)以前十年以内に当該他の法人との間に当該他の法人による特定支配関係があつた関係法人(第十項の内国法人との間に特定支配関係がある法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の全てがその設立の時から当該基準時(当該基準時前に当該他の法人との間に当該他の法人による特定支配関係を有しなくなつた関係法人にあつては、最後に当該特定支配関係を有しなくなつた時の直前)まで継続して当該他の法人との間に当該他の法人による特定支配関係がある関係法人(以下この項において「継続関係法人」という。)である場合(当該他の法人又は継続関係法人を合併法人又は分割承継法人とする合併又は分割型分割で、継続関係法人でない法人を被合併法人又は分割法人とするものが行われていた場合を除く。)を除く。)には、第十項の内国法人が当該他の法人から受ける配当等の額に係る同項及び第十一項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一関係法人を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割(特定支配日と対象配当等の額を受ける日の十年前の日とのうちいずれか遅い日以後に行われたものに限る。)に係る合併法人又は分割承継法人当該関係法人の設立の時から当該内国法人が当該関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日までの期間を通じて内国株主割合(その関係法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める普通法人(外国法人を除く。)若しくは協同組合等又は所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者が有するその関係法人の株式又は出資の数又は金額の割合をいう。以下この号及び次号において同じ。)が百分の九十以上である場合(当該関係法人が普通法人であり、かつ、外国法人でない場合に限るものとし、当該期間を通じて当該内国株主割合が百分の九十以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)若しくは同日から当該対象配当等の額を受ける日までの期間が十年を超える場合又は当該内国法人と当該関係法人との間に当該関係法人の設立の時から当該合併若しくは分割型分割の直前の時(以下この号において「直前時」という。)まで継続して当該内国法人による特定支配関係があり、かつ、当該直前時以前十年以内に当該関係法人との間に当該関係法人による特定支配関係があつた他の関係法人の全てがその設立の時から当該直前時(当該直前時以前に当該特定支配関係を有しなくなつた他の関係法人にあつては、最後に当該特定支配関係を有しなくなつた時の直前)まで継続して当該関係法人との間に当該関係法人による特定支配関係がある他の関係法人(以下この号において「継続関係子法人」という。)である場合(当該関係法人又は継続関係子法人を合併法人又は分割承継法人とする合併又は分割型分割で、継続関係子法人でない法人を被合併法人又は分割法人とするものが行われていた場合を除く。)のいずれかに該当する場合を除き、次に定めるところによる。
イ当該関係法人を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割が法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併又は同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割に該当する場合には、第十項第一号及び第三号に掲げる要件に該当しないものとする。
ロ当該関係法人を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割が当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等(第十二項第一号に規定する決議日等をいう。次号ロ及び次項において同じ。)の属する事業年度開始の日前(利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合には、当該対象配当等の額を受ける時の直前まで)に行われたものである場合には、当該内国法人が当該関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日前に最後に終了した当該関係法人の事業年度(同日の属する事業年度が当該関係法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額((1)に掲げる場合に該当する場合には(1)に定める金額を減算した金額とし、(2)に掲げる場合に該当する場合には(2)に定める金額を加算した金額とする。ロにおいて「関係法人支配関係発生日利益剰余金額」という。)のうち当該合併により当該関係法人から当該他の法人に引き継がれた利益剰余金の額に達するまでの金額(当該分割型分割にあつては、関係法人支配関係発生日利益剰余金額のうち当該分割型分割の直前の当該関係法人の利益剰余金の額に達するまでの金額に当該分割型分割により当該関係法人から当該他の法人に引き継がれた利益剰余金の額が当該分割型分割の直前の当該関係法人の利益剰余金の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)を、第十項第二号ハ又は第十一項第二号ロに掲げる金額に加算する。
ハイ及び次号イの規定を適用しないものとしたならば第十項第一号又は第三号に掲げる要件に該当する場合には、ロ及び次号ロの規定を適用しない場合の同項第二号ハ又は第十一項第二号ロに掲げる金額は零とし、当該関係法人を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割の日を同項の特定支配日とみなす。
二関係法人から配当等の額を受けた法人(特定支配日、当該内国法人が当該関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日又は対象配当等の額を受ける日の十年前の日のうち最も遅い日以後に当該配当等の額(当該配当等の額及び当該法人が当該配当等の額を受けた日の属する事業年度において当該関係法人から受けた他の配当等の額の合計額が二千万円を超え、かつ、当該合計額がこれらの配当等の額に係る各基準時の直前において当該法人が有する当該関係法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいものの百分の十に相当する金額を超える場合における配当等の額に限る。以下この号において「関係法人配当等の額」という。)を受けたもので、当該法人の当該関係法人配当等の額を受けた日の属する事業年度の前事業年度(同日の属する事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める当該各基準時の直前において当該法人が有する当該関係法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいものの割合が百分の五十を超えるものに限る。)当該関係法人及び当該関係法人が発行済株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する他の関係法人(以下この号において「他の関係法人」という。)の全てがその設立の時から当該内国法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日までの期間を通じて内国株主割合が百分の九十以上である場合(当該関係法人又は他の関係法人が外国法人である場合及び当該期間を通じて当該内国株主割合が百分の九十以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)若しくは同日から当該対象配当等の額を受ける日までの期間が十年を超える場合のいずれかに該当するもの(ロにおいて「除外要件該当法人」という。)である場合又は当該内国法人と当該関係法人との間に当該関係法人の設立の時から当該関係法人配当等の額に係る基準時まで継続して当該内国法人による特定支配関係があり、かつ、当該基準時以前十年以内に当該関係法人との間に当該関係法人による特定支配関係があつた他の関係法人の全てがその設立の時から当該基準時(当該基準時前に当該特定支配関係を有しなくなつた他の関係法人にあつては、最後に当該特定支配関係を有しなくなつた時の直前)まで継続して当該関係法人との間に当該関係法人による特定支配関係がある他の関係法人(以下この号において「継続関係子法人」という。)である場合(当該関係法人又は継続関係子法人を合併法人又は分割承継法人とする合併又は分割型分割で、継続関係子法人でない法人を被合併法人又は分割法人とするものが行われていた場合を除く。)を除き、次に定めるところによる。
イ第十項第一号及び第三号に掲げる要件に該当しないものとする。
ロ当該他の法人が当該関係法人から特定支配日等(特定支配日と当該内国法人が当該関係法人又は他の関係法人(それぞれ除外要件該当法人を除く。)との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日のうち最も早い日とのうちいずれか遅い日をいう。ハにおいて同じ。)以後に配当等の額(当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等の属する事業年度開始の日前(利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合には、当該対象配当等の額を受ける時の直前まで)に受けたものに限る。)を受けたことにより生じた収益の額の合計額を、第十項第二号ハ又は第十一項第二号ロに掲げる金額に加算する。
ハイ及び前号イの規定を適用しないものとしたならば第十項第一号又は第三号に掲げる要件に該当する場合には、ロ及び前号ロの規定を適用しない場合の同項第二号ハ又は第十一項第二号ロに掲げる金額は零とし、当該他の法人が当該関係法人から特定支配日等以後最初に配当等の額を受けた日を同項の特定支配日とみなす。
15第十項に規定する他の法人が関係法人を分割承継法人とする分割型分割(特定支配日と対象配当等の額を受ける日の十年前の日とのうちいずれか遅い日から当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等の属する事業年度開始の日の前日(利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合には、当該対象配当等の額を受ける時の直前)までの間に行われたものに限る。)に係る分割法人である場合(当該分割型分割により当該他の法人から当該関係法人に引き継がれた利益剰余金の額がある場合に限る。)における同項の内国法人が当該他の法人から受ける配当等の額に係る同項及び第十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該分割型分割に係る前項第一号ロの規定により当該関係法人の第十項第二号ハ又は第十一項第二号ロに掲げる金額に加算される金額に相当する金額を当該他の法人のこれらの規定に掲げる金額から減算する。
二当該分割型分割が適格分割型分割に該当しない場合には、当該分割型分割に対応して減少した利益剰余金の額は、ないものとする。
16内国法人が受ける対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額の合計額が当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額に係る各基準時の直前において当該内国法人が有する第十項に規定する他の法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいものの百分の十に相当する金額を超える場合(同項第三号又は第四号に掲げる要件のいずれかに該当する場合並びに当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額のいずれについても益金不算入規定の適用を受けない場合を除く。)には、当該内国法人は、当該対象配当等の額に係る基準時の属する事業年度の確定申告書に当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
17内国法人の有する旧株(当該内国法人の有する株式(出資を含むものとし、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)について併合があつた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その併合の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその併合の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその併合の直前の帳簿価額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
18内国法人の有する集団投資信託の受益権(移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。)について分割又は併合があつた場合には、所有受益権(その集団投資信託の受益権で、その分割又は併合の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分割又は併合の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その内国法人がその分割又は併合の直前に有していたその集団投資信託の受益権のその分割又は併合の直前の帳簿価額をその所有受益権の数で除して計算した金額とする。
19内国法人がその有する元本の追加信託をすることができる証券投資信託の受益権につきその元本の払戻しに相当する金銭の交付を受けた場合には、その受益権のその交付の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その受益権のその交付の直前の帳簿価額からその金銭の額を控除した金額をその受益権の数で除して計算した金額とする。
20内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を合併法人とする合併(第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併に該当するもので同項第二号ロに掲げる関係があるものに限る。)が行われた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その合併の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその合併の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその合併の直前の帳簿価額にその合併に係る被合併法人の株式でその内国法人がその合併の直前に有していたものの当該直前の帳簿価額(法第二十四条第一項第一号の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
21内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を分割法人とする分割型分割が行われた場合において、その内国法人がその分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたとき、又はその分割型分割が第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第二号イ(1)若しくは(2)に掲げる関係があるものであるときは、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その分割型分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分割型分割の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその分割型分割の直前の帳簿価額からその旧株に係る法第六十一条の二第四項に規定する分割純資産対応帳簿価額を控除した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
22内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を分割承継法人とする分割型分割(第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第二号イ(2)に掲げる関係があるものに限る。)が行われた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その分割型分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分割型分割の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその分割型分割の直前の帳簿価額にその分割型分割に係る分割法人の株式でその内国法人がその分割型分割の直前に有していたものに係る法第六十一条の二第四項に規定する分割純資産対応帳簿価額を加算した金額(法第二十四条第一項第二号の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
23内国法人が当該内国法人を分割法人とし、当該内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を分割承継法人とする分社型分割(第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割に該当する分社型分割で同条第八項に規定する全部を保有する関係があるものに限る。)を行つた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その分社型分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分社型分割の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその分社型分割の直前の帳簿価額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
一その分社型分割が適格分社型分割に該当しない場合移転資産(その分社型分割により分割承継法人に移転した資産をいう。次号において同じ。)(営業権にあつては、第百二十三条の十第三項に規定する独立取引営業権に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から移転負債(その分社型分割により分割承継法人に移転した負債をいう。同号において同じ。)の価額(同条第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額
二その分社型分割が適格分社型分割に該当する場合当該分社型分割の直前の移転資産の帳簿価額から移転負債の帳簿価額を減算した金額
24内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を現物分配法人とする株式分配が行われた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その株式分配の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその株式分配の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその株式分配の直前の帳簿価額からその旧株に係る法第六十一条の二第八項に規定する完全子法人株式対応帳簿価額を控除した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
25内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を株式交換完全親法人とする株式交換(第四条の三第十八項第一号に規定する無対価株式交換に該当するもので同項第二号に規定する株主均等割合保有関係があるものに限る。)が行われた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その株式交換の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその株式交換の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその株式交換の直前の帳簿価額にその株式交換に係る株式交換完全子法人の株式でその内国法人がその株式交換の直前に有していたものの当該直前の帳簿価額を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
26内国法人がその有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人の法第六十一条の二第十八項に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の一部の分配として金銭その他の資産を取得した場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その取得の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその取得の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその取得の直前の帳簿価額から第百十九条の九第一項(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)の規定により計算した金額を控除した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
27内国法人がその有する集団投資信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)に係る信託の分割により当該信託の分割に係る法第六十一条の二第十六項に規定する承継信託の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、所有受益権(当該集団投資信託の受益権で、その信託の分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)の当該信託の分割の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧受益権のその信託の分割の直前の帳簿価額からその旧受益権に係る同条第十六項に規定する分割純資産対応帳簿価額を控除した金額をその所有受益権の数で除して計算した金額とする。
28内国法人がその有する法第二条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)に係る法第六十一条の二第二十項に規定する払戻しとして金銭の交付を受けた場合には、所有受益権(その特定受益証券発行信託の受益権で、その交付の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその交付の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧受益権のその交付の直前の帳簿価額から第百十九条の九の二第一項(特定受益証券発行信託の元本の払戻しの場合の受益権の譲渡原価の額等)の規定により計算した金額を控除した金額をその所有受益権の数で除して計算した金額とする。
法人税法施行令 第119_4条(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例) 詳細ページ
(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)
第百十九条の四内国法人の有する有価証券(第百十九条の二第一項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる総平均法(以下この項において「総平均法」という。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。)又はその有価証券を発行した法人について、当該事業年度において前条第一項各号に規定する評価換え、同条第二項に規定する民事再生等評価換え、同条第三項に規定する非適格株式交換等時価評価、同条第四項に規定する時価評価、同条第五項に規定する通算終了事由の発生、同条第九項に規定する寄附修正事由の発生、同条第十項に規定する対象配当等の額の受領、同条第十七項に規定する併合、同条第十八項に規定する分割若しくは併合、同条第十九項に規定する交付、同条第二十項に規定する合併、同条第二十一項若しくは第二十二項に規定する分割型分割、同条第二十三項に規定する分社型分割、同条第二十四項に規定する株式分配、同条第二十五項に規定する株式交換、同条第二十六項に規定する資本の払戻し若しくは分配又は同条第二十七項若しくは第二十八項に規定する交付(以下この項において「評価換え等」という。)があつた場合には、当該事業年度開始の時(その時からその評価換え等があつた時までの間に他の評価換え等があつた場合には、その評価換え等の直前の他の評価換え等があつた時)からその評価換え等の直前の時までの期間(以下この項において「評価換前期間」という。)及びその評価換え等があつた時から当該事業年度終了の時までの期間(以下この項において「評価換後期間」という。)をそれぞれ一事業年度とみなして、総平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものとする。この場合において、当該評価換後期間の開始の時において有するその有価証券の帳簿価額は、当該評価換前期間を一事業年度とみなして総平均法により算出したその有価証券のその一単位当たりの帳簿価額に当該評価換前期間の終了の時において有するその有価証券の数を乗じて計算した金額をその有価証券のその評価換え等の直前の帳簿価額とみなして同条各項の規定の例により算出したその評価換え等の直後のその一単位当たりの帳簿価額に、その評価換え等の直後にその内国法人の有するその有価証券の数を乗じて計算した金額とする。
2前項に規定する民事再生等評価換えは、法第二十五条第三項(資産の評価益)に規定する事実又は法第三十三条第四項(資産の評価損)に規定する事実が生じた時に行われたものとする。
3第一項に規定する対象配当等の額の受領は、当該対象配当等の額に係る前条第十二項第三号に規定する基準時にあつたものとする。
4第一項の規定は、内国法人が第百十九条第一項第三号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券の取得をした場合について準用する。
5第一項の規定は、内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配によりその有する有価証券を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転した場合について準用する。この場合において、同項中「帳簿価額に当該評価換前期間の終了の時において有するその有価証券の数を乗じて計算した金額をその有価証券のその評価換え等の直前の帳簿価額とみなして同条各項の規定の例により算出したその評価換え等の直後のその一単位当たりの帳簿価額に、」とあるのは、「帳簿価額に」と読み替えるものとする。
法人税法施行令 第119_5条(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続) 詳細ページ
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)
第百十九条の五有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、第百十九条の二第二項又は第三項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の有価証券の区分ごとに、かつ、その種類ごとに選定しなければならない。
2内国法人は、有価証券の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項において同じ。)をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その有価証券と前項に規定する区分及び種類を同じくする有価証券につき、第百十九条の二第一項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその有価証券と前項に規定する区分及び種類を同じくする有価証券につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する有価証券の取得をした場合は、この限りでない。
一内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属していた有価証券が収益事業に属する有価証券となつた場合その収益事業に属する有価証券となつた日
二公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等につき、当該公益法人等に該当することとなつた時の直前において有価証券を有していた場合(当該有価証券が当該公益法人等の収益事業に属するものである場合に限る。)その該当することとなつた日
三公共法人又は公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた時の直前において有価証券を有していた場合(公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等にあつては、当該有価証券が当該直前において収益事業以外の事業に属していたものである場合に限る。)その該当することとなつた日
法人税法施行令 第119_6条(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続) 詳細ページ
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)
第百十九条の六内国法人は、有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている次条第一項に規定する方法を含む。第六項において同じ。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人が現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする一単位当たりの帳簿価額の算出の方法によつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5第二項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度(当該内国法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該内国法人に係る通算親法人の事業年度)開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
6内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等が新たに収益事業を開始した日の属する事業年度において有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等が当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日の属する事業年度において有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合において、これらの事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第二項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもつて同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第一項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第四項の規定は、適用しない。
法人税法施行令 第119_7条(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の法定算出方法) 詳細ページ
(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の法定算出方法)
第百十九条の七法第六十一条の二第一項第二号(有価証券の譲渡原価の額)に規定する政令で定める方法は、第百十九条の二第一項第一号(移動平均法)に掲げる移動平均法とする。
2税務署長は、内国法人が有価証券につき選定した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法(その方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する方法を含む。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出しなかつた場合において、その内国法人が行つた算出の方法が第百十九条の二第一項各号に掲げる方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。
法人税法施行令 第119_8条(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等) 詳細ページ
(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)
第百十九条の八法第六十一条の二第四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた分割型分割の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該分割型分割に係る第二十三条第一項第二号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2前項に規定する所有株式を発行した法人は、分割型分割を行つた場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該分割型分割に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
法人税法施行令 第119_9条(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等) 詳細ページ
(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)
第百十九条の九法第六十一条の二第十八項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた同項に規定する払戻し等の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該払戻し等に係る第二十三条第一項第四号イ(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する割合(次の各号に掲げる場合には、当該払戻し等に係る当該各号に定める割合。次項において「払戻等割合」という。)を乗じて計算した金額とする。
一当該払戻し等が二以上の種類の株式又は出資を発行していた法人が行つた法第六十一条の二第十八項に規定する資本の払戻しである場合当該所有株式に係る第二十三条第一項第四号ロに規定する種類払戻割合
二当該払戻し等が法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に規定する出資等減少分配である場合第二十三条第一項第五号に規定する割合
2前項に規定する所有株式を発行した法人は、同項に規定する払戻し等を行つた場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該払戻し等に係る払戻等割合を通知しなければならない。
法人税法施行令 第119_10条(空売りをした有価証券の一単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法) 詳細ページ
(空売りをした有価証券の一単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法)
第百十九条の十法第六十一条の二第二十一項第一号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める方法は、同項に規定する有価証券の空売りの方法により売付けをした有価証券(以下この項において「空売有価証券」という。)を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その売付け(適格合併若しくは適格分割型分割による被合併法人若しくは分割法人からの空売有価証券の引継ぎ又は適格分社型分割若しくは適格現物出資による分割法人若しくは現物出資法人(以下この項において「分割法人等」という。)からの空売有価証券の取得を含む。以下この項において同じ。)をする都度その空売有価証券のその売付けの直前の帳簿価額とその売付けをした空売有価証券のその売付けの時におけるその売付けにより通常得べき対価の額(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた空売有価証券については当該被合併法人の法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時の帳簿価額とし、適格分割又は適格現物出資により分割法人等から引継ぎを受け、又は取得をした空売有価証券については当該分割法人等の当該適格分割又は適格現物出資の直前の帳簿価額とする。)との合計額をこれらの空売有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその空売有価証券の一単位当たりの譲渡に係る対価の額とする方法とする。
2内国法人を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割型分割又は株式交換(それぞれ第百三十九条の三の二第一項(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)に規定する合併親法人株式等、同条第二項に規定する分割承継親法人若しくは親法人の株式若しくは出資又は同条第四項に規定する株式交換完全支配親法人株式等(以下この項において「合併親法人株式等」という。)を交付するものに限る。以下この条において「合併等」という。)が第百三十九条の三の二第一項、第二項又は第四項に規定する場合に該当する場合において、当該内国法人が当該合併等の直前においてこれらの規定に規定する一に満たない端数の合計数に相当する合併親法人株式等の全部又は一部を有していないときは、当該内国法人がその有していない数に相当する合併親法人株式等(次項において「不保有合併親法人株式等」という。)に係る法第六十一条の二第二十一項に規定する有価証券の空売りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項第一号に掲げる金額は当該合併親法人株式等の一単位当たりの当該合併等の時の価額(当該合併等が同条第二項に規定する金銭等不交付合併に該当する適格合併、適格分割型分割又は同条第九項に規定する金銭等不交付株式交換に該当する適格株式交換等(第四項において「適格合併等」という。)に該当する場合には、同条第六項、第七項又は第十項に規定する直前の帳簿価額を当該合併等により交付した合併親法人株式等(第百三十九条の三の二第一項、第二項又は第四項の規定により当該合併親法人株式等に含まれるものとされるものを除く。)の数で除して計算した金額)にその有していない数を乗じて計算した金額(第四項において「みなし対価額」という。)と、法第六十一条の二第二十一項第二号に掲げる金額は第百三十九条の三の二第一項、第二項又は第四項に規定する金銭の額と、法第六十一条の二第二十一項に規定する買戻しの契約をした日は当該合併等の日とする。
3内国法人が不保有合併親法人株式等につき前項の規定により同項に規定する有価証券の空売りを行つたものとみなされた場合には、当該不保有合併親法人株式等については、同項の合併等に係る法第六十一条の二第六項、第七項又は第十項の規定は、適用しない。
4適格合併等に該当する合併等に係るみなし対価額は、第八条第一項第五号(資本金等の額)に規定する合併親法人株式の適格合併の直前の帳簿価額、同項第六号に規定する分割承継親法人株式の適格分割型分割の直前の帳簿価額又は同項第十号に規定する株式交換完全支配親法人株式の適格株式交換等の直前の帳簿価額に含まれるものとする。
法人税法施行令 第119_11条(有価証券の区分変更等によるみなし譲渡) 詳細ページ
(有価証券の区分変更等によるみなし譲渡)
第百十九条の十一法第六十一条の二第二十三項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とし、同項に規定する政令で定める事実は、当該各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める事実とする。
一法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券(次項において「売買目的有価証券」という。)次に掲げる事実
イ第百十九条の二第二項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する場合に該当することとなつたこと。
ロ法第六十一条の三第一項第一号に規定する目的で有価証券の売買を行う業務(第三号ロにおいて「短期売買業務」という。)の全部を廃止したこと。
二第百十九条の二第二項に規定する満期保有目的等有価証券(同項第二号に掲げる株式又は出資に該当するものに限る。)同号に規定する場合に該当しなくなつたこと。
三第百十九条の二第二項に規定するその他有価証券次に掲げる事実
イ第百十九条の二第二項第二号に規定する場合に該当することとなつたこと。
ロ法令の規定に従つて新たに短期売買業務を行うこととなつたことに伴い、当該その他有価証券を短期売買業務に使用することとなつたこと。
四社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第九十条第一項(定義)に規定する分離適格振替国債である有価証券(第三項及び第四項において「分離適格振替有価証券」という。)同条第一項に規定する元利分離が行われたこと。
五社債、株式等の振替に関する法律第九十条第二項に規定する分離元本振替国債である有価証券(第三項及び第四項において「分離元本振替有価証券」という。)及び同条第三項に規定する分離利息振替国債である有価証券(第三項及び第四項において「分離利息振替有価証券」という。)同法第九十四条第一項(元利統合手続)に規定する統合が行われたこと。
2内国法人の有する前項第一号から第三号までに掲げる有価証券についてそれぞれ同項第一号から第三号までに定める事実が生じた場合には、その事実が生じた時において、当該有価証券をその時における価額(第三号及び第四号に掲げる事実が生じた場合のその有価証券については、その事実が生じた時の直前におけるその有価証券の帳簿価額)により譲渡し、かつ、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める有価証券を当該価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
一前項第一号イに掲げる事実第百十九条の二第二項に規定する満期保有目的等有価証券(次号及び第四号において「満期保有目的等有価証券」という。)
二前項第一号ロに掲げる事実満期保有目的等有価証券(その事実が生じた時において取得するものとした場合に満期保有目的等有価証券に該当することとなるもの(以下この号において「満期保有目的該当有価証券」という。)に限る。)又は第百十九条の二第二項に規定するその他有価証券(満期保有目的該当有価証券を除く。)
三前項第二号に定める事実売買目的有価証券(その事実が生じた時において取得するものとした場合に売買目的有価証券に該当することとなるもの(以下この号において「売買目的該当有価証券」という。)に限る。)又は第百十九条の二第二項に規定するその他有価証券(売買目的該当有価証券を除く。)
四前項第三号イに掲げる事実満期保有目的等有価証券
五前項第三号ロに掲げる事実売買目的有価証券
3内国法人の有する分離適格振替有価証券について第一項第四号に定める事実が生じた場合には、当該事実が生じた時において、当該分離適格振替有価証券を当該事実が生じた時の直前の帳簿価額により譲渡し、かつ、当該分離適格振替有価証券に係る分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券をそれぞれ分離元本簿価(当該分離適格振替有価証券の当該帳簿価額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。)及び分離利息簿価(当該分離適格振替有価証券の当該帳簿価額に第一号に掲げる金額のうちに第三号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。)により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合において、当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券は、当該分離適格振替有価証券と区分(第百十九条の二第二項又は第三項の有価証券の区分をいう。次項において同じ。)を同じくする有価証券とみなす。
一当該分離適格振替有価証券について社債、株式等の振替に関する法律第九十三条第一項(元利分離手続)の申請(同法第四十八条(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)の規定による読替え後の同法第九十三条第八項の規定による元利分離の決定を含む。)が行われた時(次号及び第三号において「分離請求時」という。)における分離元本振替有価証券の価額と分離利息振替有価証券の価額の総額との合計額
二分離請求時における当該分離元本振替有価証券の価額
三分離請求時における当該分離利息振替有価証券の価額
4内国法人の有する分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券(当該分離元本振替有価証券と区分を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)について第一項第五号に定める事実が生じた場合には、当該事実が生じた時において、当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券をそれぞれ当該事実が生じた時の直前の帳簿価額により譲渡し、かつ、当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券に係る分離適格振替有価証券を当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券の当該帳簿価額の合計額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合において、当該分離適格振替有価証券は、当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券と区分を同じくする有価証券とみなす。
法人税法施行令 第119_12条(売買目的有価証券の範囲) 詳細ページ
(売買目的有価証券の範囲)
第百十九条の十二法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券(第百十九条の二第二項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式及び出資に該当するものを除く。)とする。
一内国法人が取得した有価証券(次号から第四号までに掲げる有価証券に該当するものを除く。)のうち、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的(以下この号及び次号において「短期売買目的」という。)で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的でその取得の取引を行つたもの(以下この号において「専担者売買有価証券」という。)及びその取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもの(専担者売買有価証券を除く。)
二金銭の信託(法第十二条第一項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する信託を除く。)のうち、その契約を締結したことに伴いその信託財産となる金銭を支出した日において、その信託財産として短期売買目的の有価証券を取得する旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもののその信託財産に属する有価証券
三適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けた有価証券のうち、その移転の直前に当該被合併法人等において前二号又は次号に掲げる有価証券とされていたもの
四内国法人が第百十九条第一項第五号、第六号、第八号、第九号又は第十一号(有価証券の取得価額)に規定する合併、分割型分割、株式分配、株式交換又は株式移転(以下この号において「合併等」という。)により交付を受けた当該合併等に係る合併法人若しくは同項第五号に規定する親法人、分割承継法人若しくは同項第六号に規定する親法人、同項第八号に規定する完全子法人、株式交換完全親法人若しくは同項第九号に規定する親法人又は株式移転完全親法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)で、その交付の基因となつた当該合併等に係る被合併法人、分割法人、現物分配法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の株式が前三号に掲げる有価証券とされていたもの
法人税法施行令 第119_13条(売買目的有価証券の時価評価金額) 詳細ページ
(売買目的有価証券の時価評価金額)
第百十九条の十三法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、事業年度終了の時において有する有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を同じくする有価証券について、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額にその有価証券の数を乗じて計算した金額とする。
一取引所売買有価証券(その売買が主として金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この号及び第四号において「金融商品取引所」という。)の開設する市場において行われている有価証券をいう。以下この号において同じ。)金融商品取引所において公表された当該事業年度終了の日におけるその取引所売買有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合にはその取引所売買有価証券の同日における売買の価格に相当する金額として同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格を基礎とした合理的な方法により計算した金額とする。)
二店頭売買有価証券(金融商品取引法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下この号において同じ。)及び取扱有価証券(同法第六十七条の十八第四号(認可協会への報告)に規定する取扱有価証券をいう。以下この号において同じ。)同法第六十七条の十九(売買高、価格等の通知等)の規定により公表された当該事業年度終了の日におけるその店頭売買有価証券又は取扱有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合にはその店頭売買有価証券又は取扱有価証券の同日における売買の価格に相当する金額として同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格を基礎とした合理的な方法により計算した金額とする。)
三その他価格公表有価証券(前二号に掲げる有価証券以外の有価証券のうち、価格公表者(有価証券の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその有価証券の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号及び次号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。)価格公表者によつて公表された当該事業年度終了の日における当該その他価格公表有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には当該その他価格公表有価証券の同日における売買の価格に相当する金額として同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格を基礎とした合理的な方法により計算した金額とする。)
四前三号に掲げる有価証券以外の有価証券(株式又は出資を除く。)その有価証券に類似する有価証券について公表(金融商品取引所における公表、金融商品取引法第六十七条の十九の規定による公表又は価格公表者による公表に限る。)がされた当該事業年度終了の日における最終の売買の価格又は利率その他の価格に影響を及ぼす指標に基づき合理的な方法により計算した金額
五前各号に掲げる有価証券以外の有価証券その有価証券の当該事業年度終了の時における帳簿価額
2内国法人は、法第六十一条の三第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額を計算する場合において、前項第一号から第四号までの合理的な方法によつたときは、その方法を採用した理由及びその方法による計算の基礎とした事項を記載した書類を保存しなければならない。
法人税法施行令 第119_14条(償還有価証券の帳簿価額の調整) 詳細ページ
(償還有価証券の帳簿価額の調整)
第百十九条の十四内国法人が事業年度終了の時において有する償還期限及び償還金額の定めのある法第六十一条の三第一項第二号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する売買目的外有価証券(償還期限に償還されないと見込まれる新株予約権付社債その他これに準ずるものを除く。以下この条において「償還有価証券」という。)のその時における帳簿価額は、その償還有価証券を銘柄(第百十九条の二第二項(有価証券の区分)に規定する満期保有目的等有価証券と同項に規定するその他有価証券に区分した後のそれぞれの銘柄とする。)の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その償還有価証券の当期末調整前帳簿価額(この条の規定を適用する前の帳簿価額をいう。)にその償還有価証券の当該事業年度に係る第百三十九条の二第二項(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)に規定する調整差益又は調整差損に相当する金額を加算し、又は減算した金額とする。
出

一次情報

原文ママ

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