督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
利子割の特別徴収義務者が納期限までに完納しない場合に、道府県がどのように督促し、財産を差し押さえるかを定めている。督促状の発送期限、差押えの要件・期限、交付要求や参加差押えの扱いに加え、滞納処分に絡む罰則も整理する。
| 区分 | 要件 | 期限 | 処分 |
|---|---|---|---|
| 督促状の発送 | 納期限までに完納なし | 納期限後20日以内 | 徴税吏員が督促状を発送 |
| 督促手数料 | 督促状発送時 | ― | 条例により徴収可 |
| 差押え(原則) | 督促後も未納 | 督促状発送日から10日経過後 | 差押え義務 |
| 差押え(繰上徴収) | 繰上徴収の納期限に未納 | ― | 差押え義務 |
| 差押え(繰上事由発生時) | 10日経過日までに繰上事由発生 | ― | 直ちに差押え可能 |
| 交付要求 | 強制換価手続開始時 | ― | 執行機関へ交付要求義務 |
| 参加差押え | 国税徴収法86条1項の財産に他の差押え済み | ― | 交付要求に代え参加差押え可 |
督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。