地方税法 / テーマ別まとめ

利子等に係る道府県民税/督促及び滞納処分

督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

利子割の特別徴収義務者が納期限までに完納しない場合に、道府県がどのように督促し、財産を差し押さえるかを定めている。督促状の発送期限、差押えの要件・期限、交付要求や参加差押えの扱いに加え、滞納処分に絡む罰則も整理する。

督促及び滞納処分
区分要件期限処分
督促状の発送納期限までに完納なし納期限後20日以内徴税吏員が督促状を発送
督促手数料督促状発送時―条例により徴収可
差押え(原則)督促後も未納督促状発送日から10日経過後差押え義務
差押え(繰上徴収)繰上徴収の納期限に未納―差押え義務
差押え(繰上事由発生時)10日経過日までに繰上事由発生―直ちに差押え可能
交付要求強制換価手続開始時―執行機関へ交付要求義務
参加差押え国税徴収法86条1項の財産に他の差押え済み―交付要求に代え参加差押え可
  • 特別の事情がある道府県は、条例で督促状発送期限(20日)と異なる期間を定められる
  • 第二次納税義務者・保証人については「督促状」を「納入の催告書」と読み替える
  • 滞納処分は国税徴収法に規定する滞納処分の例による
  • 前各項の処分は当該道府県の区域外でも行うことができる
1

督促及び滞納処分

督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。

第71_17条利子割に係る督促納期限に未納なら督促状を出す2項判例なし
  • 納期限までに完納しないと納期限後20日以内に督促状を発送
  • 繰上徴収をする場合は督促不要
  • 道府県は条例で20日と異なる期間を定められる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第71_18条利子割に係る督促手数料督促状発送時に手数料を取れる1項判例なし
  • 督促状を発した場合、条例の定めにより手数料を徴収できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第71_19条利子割に係る滞納処分督促後10日で財産を差し押さえる7項・2号判例なし
  • 督促状発送日から10日経過しても未納なら差押え義務
  • 強制換価手続が行われた場合は執行機関へ交付要求が義務
  • 滞納処分は国税徴収法の例により道府県区域外でも可能
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第71_20条利子割に係る滞納処分に関する罪財産隠しなど滞納逃れ行為に罰則5項判例なし
  • 財産の隠蔽・毀損・偽装増加等は3年以下の拘禁刑か250万円以下の罰金
  • 情を知って相手方となった者は2年以下の拘禁刑か150万円以下の罰金
  • 法人の業務に関する行為は法人にも罰金刑を科す
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第71_21条国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪質問への不答弁・検査拒否等に罰則3項・3号判例なし
  • 徴税吏員の質問への不答弁・虚偽陳述は1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金
  • 帳簿書類等の検査拒否・妨害・忌避も同様の罰則
  • 法人の業務に関する違反は法人にも罰金刑を科す
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第71_22条国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪道府県知事への虚偽陳述に罰則1項判例なし
  • 陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は6月以下の拘禁刑か50万円以下の罰金
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第71_17条(利子割に係る督促) 詳細ページ
(利子割に係る督促)
第七十一条の十七特別徴収義務者が納期限(第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第七十一条の十二第一項の納期限。以下本款において同じ。)までに利子割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
2特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
地方税法 第71_18条(利子割に係る督促手数料) 詳細ページ
(利子割に係る督促手数料)
第七十一条の十八道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
地方税法 第71_19条(利子割に係る滞納処分) 詳細ページ
(利子割に係る滞納処分)
第七十一条の十九利子割に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該利子割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る利子割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに利子割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。
3利子割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
4滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る利子割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る利子割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6前各項に定めるもののほか、利子割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
地方税法 第71_20条(利子割に係る滞納処分に関する罪) 詳細ページ
(利子割に係る滞納処分に関する罪)
第七十一条の二十利子割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
地方税法 第71_21条(国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十一条の二十一次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
地方税法 第71_22条(国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十一条の二十二第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。