地方税法 / テーマ別まとめ

事業税/督促及び滞納処分

督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

事業税を滞納した場合の督促状の発送要件・期限と、差押や交付要求などの滞納処分の要件・手続を定めています。あわせて、滞納処分を免れる行為や検査拒否・虚偽陳述に対する罰則も規定されています。実務上は督促から差押までの期限管理と、罰則対象行為の把握が要点になります。

督促及び滞納処分
場面要件徴税吏員の対応関連する期間
通常の督促納期限までに完納なし督促状を発する(義務)納期限後20日以内
徴収猶予中の督促猶予期間内に完納なし督促状を発することができる猶予期間経過後
原則の差押督促状発送後10日経過も未納財産を差し押える(義務)発送日から10日経過後
繰上徴収の差押指定納期限までに未納財産を差し押える(義務)指定納期限経過後
繰上事由による差押督促後に繰上事由が発生直ちに差し押えることができる10日経過日まで
強制換価手続時滞納者財産に強制換価手続執行機関へ交付要求(義務)―
参加差押対象財産に他の滞納処分の差押あり参加差押によることができる―
  • 督促状発送時は道府県条例により督促手数料を徴収できる(72の67)
  • 特別の事情がある道府県は督促状の発送期限を条例で別に定められる
  • 第二次納税義務者・保証人には「督促状」を「納付の催告書」と読み替える
  • 差押等の滞納処分は当該道府県の区域外でも行うことができる
  • 滞納処分の具体的な手続は国税徴収法に規定する滞納処分の例による
  • 滞納処分を免れる行為・検査拒否・虚偽陳述には別途罰則がある(72の69〜71)
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督促及び滞納処分

督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。

第72_66条事業税に係る督促3項判例なし
第72_67条事業税に係る督促手数料1項判例なし
第72_68条事業税に係る滞納処分7項・2号判例なし
第72_69条事業税に係る滞納処分に関する罪5項判例なし
第72_70条国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪3項・3号判例なし
第72_71条国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪1項判例なし

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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地方税法 第72_66条(事業税に係る督促) 詳細ページ
(事業税に係る督促)
第七十二条の六十六納税者が納期限(法人の行う事業に対する事業税について更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)までに事業税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2第十五条の四第一項の規定によつて徴収猶予をした事業税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。
3特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で第一項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
地方税法 第72_67条(事業税に係る督促手数料) 詳細ページ
(事業税に係る督促手数料)
第七十二条の六十七道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
地方税法 第72_68条(事業税に係る滞納処分) 詳細ページ
(事業税に係る滞納処分)
第七十二条の六十八事業税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該事業税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る事業税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに事業税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3事業税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る事業税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る事業税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6前各項に定めるものその他事業税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
地方税法 第72_69条(事業税に係る滞納処分に関する罪) 詳細ページ
(事業税に係る滞納処分に関する罪)
第七十二条の六十九事業税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
地方税法 第72_70条(国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十二条の七十次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
地方税法 第72_71条(国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十二条の七十一第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出

一次情報

原文ママ

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