地方税法 / テーマ別まとめ

事業税/個人の事業税に係る課税標準及び税率等

個人の事業税に係る課税標準及び税率等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

個人の事業税は、前年分の所得税の課税標準(不動産所得・事業所得)を基準として道府県知事が賦課し、申告内容にずれがある場合や無申告の場合は道府県知事が調査によって所得を決定する。納期・納税通知書の交付時期・延滞金の割合、二以上の道府県にまたがる場合の所得の按分方法もあわせて定められている。

個人の事業税に係る課税標準及び税率等
区分内容
課税標準の原則前年の所得税の不動産・事業所得の課税標準額
課税標準の例外決定道府県知事の調査により所得を決定
二以上の道府県所在事務所の従業者数で所得を按分
申告期限3月15日(廃止時1か月以内、死亡4か月以内)
納期8月・11月中(道府県条例で規定)
納税通知書の交付納期限の10日前までに交付
延滞金の割合年14.6%(1か月以内は年7.3%)
  • 課税標準は原則、税務官署に申告・修正申告または税務官署が更正・決定した額による
  • ただし書該当事業や非課税事業と併せて行う場合等は道府県知事が調査で所得を決定
  • 少額な場合は条例で定める1納期で全額徴収できる
  • 過少と認めるときは10月1日~10月31日に税務官署へ更正を請求でき、3か月内に更正なければ上級庁へ請求可
  • 所得の総額は主たる事務所所在地の道府県知事が決定し、関係道府県は通知から30日以内に総務大臣へ不服申出可
  • 総務大臣の決定は申出受理から60日以内、特別の必要があれば所得総額等の変更を指示できる
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個人の事業税に係る課税標準及び税率等

個人の事業税に係る課税標準及び税率等について、条文は何を定めているか。

第72_49条虚偽の更正の請求に関する罪虚偽の更正請求書提出は罰則の対象3項判例なし
  • 偽りの記載の更正請求書を提出すると1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金
  • 法人の代表者等が業務に関して行えば法人にも同額の罰金
  • 人格のない社団等も代表者が訴訟行為を代表する規定を準用
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第72_49条虚偽の更正の請求に関する罪虚偽の更正請求書提出は罰則の対象3項判例なし
  • 偽りの記載の更正請求書を提出すると1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金
  • 法人の代表者等が業務に関して行えば法人にも同額の罰金
  • 人格のない社団等も代表者が訴訟行為を代表する規定を準用
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第72_49条虚偽の更正の請求に関する罪虚偽の更正請求書提出は罰則の対象3項判例なし
  • 偽りの記載の更正請求書を提出すると1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金
  • 法人の代表者等が業務に関して行えば法人にも同額の罰金
  • 人格のない社団等も代表者が訴訟行為を代表する規定を準用
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第72_49条虚偽の更正の請求に関する罪虚偽の更正請求書提出は罰則の対象3項判例なし
  • 偽りの記載の更正請求書を提出すると1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金
  • 法人の代表者等が業務に関して行えば法人にも同額の罰金
  • 人格のない社団等も代表者が訴訟行為を代表する規定を準用
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第72_49条虚偽の更正の請求に関する罪虚偽の更正請求書提出は罰則の対象3項判例なし
  • 偽りの記載の更正請求書を提出すると1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金
  • 法人の代表者等が業務に関して行えば法人にも同額の罰金
  • 人格のない社団等も代表者が訴訟行為を代表する規定を準用
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第72_49条虚偽の更正の請求に関する罪虚偽の更正請求書提出は罰則の対象3項判例なし
  • 偽りの記載の更正請求書を提出すると1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金
  • 法人の代表者等が業務に関して行えば法人にも同額の罰金
  • 人格のない社団等も代表者が訴訟行為を代表する規定を準用
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第72_49条虚偽の更正の請求に関する罪虚偽の更正請求書提出は罰則の対象3項判例なし
  • 偽りの記載の更正請求書を提出すると1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金
  • 法人の代表者等が業務に関して行えば法人にも同額の罰金
  • 人格のない社団等も代表者が訴訟行為を代表する規定を準用
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第72_49条虚偽の更正の請求に関する罪虚偽の更正請求書提出は罰則の対象3項判例なし
  • 偽りの記載の更正請求書を提出すると1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金
  • 法人の代表者等が業務に関して行えば法人にも同額の罰金
  • 人格のない社団等も代表者が訴訟行為を代表する規定を準用
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第72_50条個人の事業税の賦課の方法所得税の課税標準を基準に事業税を賦課4項判例なし
  • 前年分の所得税の申告・修正申告・更正等の課税標準を基準に課税
  • 該当事業や所得区分のずれがある場合は道府県知事が調査で所得を決定
  • 年途中で廃止した場合は1月1日から廃止日までの所得を決定
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第72_51条個人の事業税の納期納期は8月と11月、条例で規定3項判例なし
  • 納期は8月及び11月中で道府県条例が定める(特別事情なら変更可)
  • 少額なら条例で定める金額以下は1回の納期で全額徴収可
  • 年途中廃止の場合は廃止後直ちに課税(1~3月廃止は3月31日後)
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第72_52条個人の事業税の徴収の手続納税通知書は納期限10日前までに交付1項判例なし
  • 納税通知書は納期限の10日前までに納税者へ交付しなければならない
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第72_53条納期限後に納付する個人の事業税の延滞金納期限後の納付には延滞金が加算される2項判例なし
  • 納期限翌日から納付日まで年14.6%の割合で延滞金を加算
  • 納期限翌日から1か月以内の期間は年7.3%の軽減割合を適用
  • やむを得ない事由があれば道府県知事が延滞金を減免できる
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第72_54条二以上の道府県において個人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得複数道府県で事業なら所得を按分8項判例なし
  • 所得の総額は主たる事務所所在地の道府県知事が決定
  • 関係道府県への配分は事務所の従業者数に応じて按分
  • 決定に不服があれば通知から30日以内に総務大臣へ申出可能
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第72_55条個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務所得が控除額を超えれば3月15日までに申告4項判例なし
  • 控除額を超える所得がある納税者は翌年3月15日までに申告
  • 年途中廃止なら廃止日から1か月以内(死亡時は4か月以内)に申告
  • 2以上の道府県に事務所があれば主たる事務所所在地に申告
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第72_55条個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務所得が控除額を超えれば3月15日までに申告4項判例なし
  • 控除額を超える所得がある納税者は翌年3月15日までに申告
  • 年途中廃止なら廃止日から1か月以内(死亡時は4か月以内)に申告
  • 2以上の道府県に事務所があれば主たる事務所所在地に申告
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第72_56条個人の事業税に係る虚偽の申告等に関する罪虚偽の申告・報告は罰則の対象2項判例なし
  • 虚偽の申告や報告をすると1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金
  • 代理人等が業務に関して行った場合は本人にも同額の罰金
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第72_57条個人の事業税に係る不申告等に関する過料正当理由のない不申告は過料の対象になり得る1項判例なし
  • 正当な理由なく申告・報告をしない場合、条例で10万円以下の過料を科せる
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第72_57条個人の事業税に係る不申告等に関する過料正当理由のない不申告は過料の対象になり得る1項判例なし
  • 正当な理由なく申告・報告をしない場合、条例で10万円以下の過料を科せる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第72_57条個人の事業税に係る不申告等に関する過料正当理由のない不申告は過料の対象になり得る1項判例なし
  • 正当な理由なく申告・報告をしない場合、条例で10万円以下の過料を科せる
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第72_58条道府県知事の通知義務所得を決定したら税務官署へ通知1項判例なし
  • 道府県知事が個人の所得を決定した場合は遅滞なく税務官署へ通知
  • 複数道府県にまたがる場合は主たる事務所所在地の道府県知事が通知
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第72_49条(虚偽の更正の請求に関する罪) 詳細ページ
(虚偽の更正の請求に関する罪)
第七十二条の四十九前条第五項に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
地方税法 第72_50条(個人の事業税の賦課の方法) 詳細ページ
(個人の事業税の賦課の方法)
第七十二条の五十個人の行う事業に対し事業税を課する場合には、第四項に規定する場合を除き、道府県知事は、当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中の所得税の課税標準である所得のうち第七十二条の四十九の十二第一項においてその計算の例によるものとされる所得税法第二十六条及び第二十七条に規定する不動産所得及び事業所得について当該個人が税務官署に申告し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した課税標準を基準として、事業税を課するものとする。ただし、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書の規定の適用を受ける第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人若しくは事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う個人又は当該申告若しくは修正申告において同法第二十六条若しくは第二十七条に規定する不動産所得若しくは事業所得を同法第二十三条から第三十五条までに規定する他の種類の所得としたため、当該申告若しくは修正申告に係る課税標準が第七十二条の四十九の十二第一項の規定により算定される課税標準と異なることとなる個人の行う事業に対し事業税を課する場合には、道府県知事は、その調査によつて、当該年度の初日の属する年の前年中の所得を決定して事業税を課するものとする。
2道府県知事は、前項の個人が不動産所得及び事業所得に係る課税標準について税務官署に申告しなかつた場合において、税務官署が当該年度の初日の属する年の五月三十一日(第十三条の二第一項各号の一に掲げる事由が発生した場合には、その事由が発生した日)までに課税標準を決定しないときは、前項の規定にかかわらず、その調査によつて、個人の行う事業の所得を決定して事業税を課するものとする。所得税法第百二十条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により税務官署に申告したが、当該申告した所得から同法第七十二条から第八十四条の二まで及び第八十六条(同法第百六十五条第一項の規定により同法第七十二条、第七十八条及び第八十六条の規定に準ずる場合を含む。)に規定する控除額を控除することにより納付すべき所得税額がなくなる場合においても、また同様とする。
3道府県知事は、個人が税務官署に申告し、若しくは修正申告し、又は税務官署が更正し、若しくは決定した不動産所得及び事業所得に係る課税標準が過少であると認めるときは、当該年の十月一日から十月三十一日までに、税務官署に対し、更正をすべき事由を記載した書類を添えて、更正をすべき旨を請求することができる。この場合において、正当な事由がなくて当該税務官署が当該更正の請求を受けた日から三月以内に更正をしないときは、道府県知事は、当該税務官署を監督する税務官署に更正をすべき旨を請求することができる。
4年の中途において事業を廃止した個人の行う事業に対し事業税を課する場合には、第一項の規定によるほか、道府県知事は、その調査によつて、当該年度の初日の属する年の一月一日から事業の廃止の日までの期間に係る所得を決定して事業税を課するものとする。
地方税法 第72_51条(個人の事業税の納期) 詳細ページ
(個人の事業税の納期)
第七十二条の五十一個人の行う事業に対する事業税の納期は、八月及び十一月中において当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
2個人の事業税額が道府県の条例で定める金額以下であるものについては、当該道府県は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。
3年の中途において事業を廃止した場合における個人の行う事業に対する事業税は、前二項の規定にかかわらず、当該事業の廃止後(当該個人が当該年の一月一日から三月三十一日までの間において事業を廃止した場合においては、当該年の三月三十一日後)直ちに課するものとする。
地方税法 第72_52条(個人の事業税の徴収の手続) 詳細ページ
(個人の事業税の徴収の手続)
第七十二条の五十二個人の行う事業に対する事業税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
地方税法 第72_53条(納期限後に納付する個人の事業税の延滞金) 詳細ページ
(納期限後に納付する個人の事業税の延滞金)
第七十二条の五十三個人の行う事業に対する事業税の納税者は、その納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下個人の行う事業に対する事業税について同じ。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
2道府県知事は、前項の納税者が納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。
地方税法 第72_54条(二以上の道府県において個人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得) 詳細ページ
(二以上の道府県において個人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得)
第七十二条の五十四二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に課する事業税の課税標準とすべき所得の総額は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が決定しなければならない。
2二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に関係道府県において所得を課税標準として事業税を課する場合には、その所得(第七十二条の四十九の十七第一項の規定により、異なる税率を適用される所得があるときは、その異なる税率を適用される所得ごとに区分した所得とする。以下この条において同じ。)は、総務省令で定めるところにより、前項の道府県知事が関係道府県内に所在する事務所又は事業所について同項の所得の総額を当該事務所又は事業所の従業者の数に按分して定める。この場合において、従業者の数は、第七十二条の四十八第四項第一号本文、第五項及び第六項の規定の例により算定した数によるものとする。
3第一項の道府県知事が所得の総額を決定した場合には、直ちに前項の規定により関係道府県において課する事業税の課税標準とすべき所得を決定しなければならない。この場合において、当該道府県知事は、当該所得の総額及び当該課税標準とすべき所得を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。
4関係道府県知事は、第一項の道府県知事が第二項の規定により定めた所得について不服がある場合には、その事由を記載した書類を添えて、総務大臣に対し、前項の通知を受けた日から三十日以内に決定を求める旨を申し出ることができる。
5前項の規定による申出に対する総務大臣の決定は、その申出を受理した日から六十日以内にしなければならない。
6総務大臣は、前項の決定をした場合には、遅滞なく、その旨を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。
7総務大臣は、特別の必要があると認める場合には、第一項の規定により同項の道府県知事が定めた所得の総額又は第二項の規定により第一項の道府県知事が定めた所得の変更の指示をすることができる。
8総務大臣は、第五項の決定又は前項の指示をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
地方税法 第72_55条(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 詳細ページ
(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第七十二条の五十五個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、第七十二条の四十九の十二第一項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が第七十二条の四十九の十四第一項の規定による控除額を超えるものは、総務省令の定めるところにより、当該年度の初日の属する年(以下この項及び次項において「当該年」という。)の三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に)、当該年の前年中の事業の所得(年の中途において事業を廃止した場合には、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの事業の所得)並びに当該年の前年において生じた譲渡損失の金額(年の中途において事業を廃止した場合には、当該年の一月一日から事業の廃止の日までに生じた譲渡損失の金額)及び第七十二条の四十九の十二第二項及び第三項の事業専従者控除に関する事項その他当該事業の所得の計算に必要な事項を事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告しなければならない。
2前項の規定による申告の義務を有しない者で当該年度の翌年度以後において第七十二条の四十九の十二第六項、第七項又は第十四項の規定の適用を受けようとするものは、当該年の三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、その事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告することができる。
3二以上の道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う個人がする前二項の申告は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事にしなければならない。この場合において、第一項の規定による申告をするときは、同項の規定により申告すべき事項のほか、総務省令の定めるところにより、事務所又は事業所の従業者の数その他必要な事項をあわせて申告しなければならない。
4道府県は、前三項の規定により申告すべき事項のほか、当該道府県の条例の定めるところにより、個人の行う事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。
地方税法 第72_56条(個人の事業税に係る虚偽の申告等に関する罪) 詳細ページ
(個人の事業税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七十二条の五十六第七十二条の五十五の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2人の代理人、使用人その他の従業者がその人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第72_57条(個人の事業税に係る不申告等に関する過料) 詳細ページ
(個人の事業税に係る不申告等に関する過料)
第七十二条の五十七道府県は、個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が第七十二条の五十五の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
地方税法 第72_58条(道府県知事の通知義務) 詳細ページ
(道府県知事の通知義務)
第七十二条の五十八道府県知事が第七十二条の五十第一項但書又は第四項の規定によつて個人の所得を決定した場合においては、当該道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に係るものにあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)は、遅滞なく、当該決定に係る個人の所得を税務官署に通知するものとする。
出

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