使途等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
事業所税は使いみちが法律で限定された目的税で、指定都市等は徴収費用を除いた税収を、道路や公園、上下水道、教育・医療・福祉施設、公害防止、防災など条文に列挙された事業の費用に充てなければなりません。あわせて、市が指定都市等に該当しなくなった場合などの経過措置は政令に委ねられています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 道路等交通施設 | 道路、都市高速鉄道、駐車場の整備 |
| 公共空地 | 公園、緑地等の整備 |
| 供給・処理施設 | 水道、下水道、廃棄物処理施設の整備 |
| 水路 | 河川その他水路の整備 |
| 教育文化施設 | 学校、図書館等の整備 |
| 医療・福祉施設 | 病院、保育所等の整備 |
| 公害防止 | 公害防止に関する事業 |
| 防災 | 防災に関する事業 |
| その他 | 政令で定める都市環境整備事業 |
使途等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。