地方税法 / テーマ別まとめ

事業所税/使途等

使途等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

事業所税は使いみちが法律で限定された目的税で、指定都市等は徴収費用を除いた税収を、道路や公園、上下水道、教育・医療・福祉施設、公害防止、防災など条文に列挙された事業の費用に充てなければなりません。あわせて、市が指定都市等に該当しなくなった場合などの経過措置は政令に委ねられています。

使途等
区分内容
道路等交通施設道路、都市高速鉄道、駐車場の整備
公共空地公園、緑地等の整備
供給・処理施設水道、下水道、廃棄物処理施設の整備
水路河川その他水路の整備
教育文化施設学校、図書館等の整備
医療・福祉施設病院、保育所等の整備
公害防止公害防止に関する事業
防災防災に関する事業
その他政令で定める都市環境整備事業
  • 税収に充てる前に、徴収費用として総務省令で定める額を控除する。
  • 9号の対象事業は政令で個別に定められる。
  • 市が指定都市等に該当しなくなった場合等の賦課徴収の経過措置は政令で定める。
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使途等

使途等について、条文は何を定めているか。

第701_73条事業所税の使途税収の使いみちを9分野に限定する1項・9号判例なし
  • 徴収費用(総務省令で定める額)を差し引いた額を対象事業に充てる
  • 対象は道路・公園・上下水道・河川・教育文化・医療福祉・公害防止・防災など
  • 9号は政令で定めるその他の都市環境整備事業
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第701_74条指定都市等でなくなつた場合等の特例指定都市等の変動時の扱いは政令に委任1項判例なし
  • 指定都市等でなくなった際に残る事業所税額の扱いは政令で定める
  • 新たに指定都市等になる場合や区域の廃置分合・境界変更の場合も同様
  • 賦課徴収に必要な経過措置は政令が定める
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第701_73条(事業所税の使途) 詳細ページ
(事業所税の使途)
第七百一条の七十三指定都市等は、当該指定都市等に納付された事業所税額に相当する額から事業所税の徴収に要する費用として総務省令で定める額を控除して得た額を、次に掲げる事業に要する費用に充てなければならない。
一道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業
二公園、緑地その他の公共空地の整備事業
三水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業
四河川その他の水路の整備事業
五学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
六病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業
七公害防止に関する事業
八防災に関する事業
九前各号に掲げるもののほか、市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定めるもの
地方税法 第701_74条(指定都市等でなくなつた場合等の特例) 詳細ページ
(指定都市等でなくなつた場合等の特例)
第七百一条の七十四指定都市等であつた市が指定都市等に該当しなくなつた場合において、当該該当しなくなつた際において当該指定都市等に申告納付すべき事業所税額があるときの当該事業所税額に係る本節の規定の適用に関する特例その他指定都市等であつた市が指定都市等に該当しなくなり、若しくは指定都市等に該当しない市が新たに指定都市等となり、又は指定都市等の区域に係る廃置分合若しくは境界の変更があつた場合における事業所税の賦課徴収に関し必要な経過措置は、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。