所得税法 / テーマ別まとめ

予定納税/特別農業所得者の予定納税の特例

特別農業所得者の予定納税の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

所得税法第107条から第110条は、前年に特別農業所得者であった居住者や、その年に特別農業所得者になると見込まれて税務署長の承認を受けた居住者について、予定納税の取扱いを定めています。予定納税基準額が15万円以上の場合、第2期にその2分の1相当額を納付する仕組みで、基準額の判定日や税務署長からの通知時期、承認申請の手続もあわせて規定しています。

特別農業所得者の予定納税の特例
項目期日内容
承認申請5月15日まで申請書を税務署長に提出
前年該当の判定5月1日前年に特別農業所得者だったか確定
予定納税基準額の計算9月15日原則の基準額を確定
基準額の例外9/16~11/30下がった日の額に置き換え
居住者判定10月31日居住者かどうかの現況判定
通知10月15日まで基準額と第2期納付額を書面通知
納付第2期基準額の2分の1を納付
  • 予定納税基準額が15万円未満の場合は第107条の納付は生じない
  • 期限延長により第2期納期限がその年12月31日後となるときは、その予定納税額はないものとする
  • 2分の1相当額に100円未満の端数があるときは切り捨てる
  • 基準額が下がる日が9月16日~11月30日に複数あるときは、計算額が最も小さくなる日による
  • 第107条2項の適用がある場合、税務署長は基準額・納税額の通知を要しない
  • 承認申請が却下されたときは、その理由を書面に付記して通知する
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特別農業所得者の予定納税の特例

特別農業所得者の予定納税の特例について、条文は何を定めているか。

第107条特別農業所得者の予定納税額の納付特別農業所得者の第2期納付を定める3項・2号判例なし
  • 対象は前年に特別農業所得者だった人、または税務署長の承認を受けた人
  • 予定納税基準額が15万円以上なら第2期に基準額の2分の1を納付
  • 2分の1相当額に100円未満の端数があれば切り捨て
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第108条特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等各種判定日と例外ルールを定める1項判例なし
  • 前年該当の判定は5月1日、基準額の計算は原則9月15日時点による
  • 居住者かどうかは10月31日の現況で判定
  • 9月16日~11月30日に基準額が下がれば、その日の額に置き換え
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第109条特別農業所得者に対する予定納税額等の通知税務署長が基準額と納付額を通知する4項判例なし
  • 9月15日時点の基準額を計算し、原則その年10月15日までに書面で通知
  • 納期限が延長される場合は、延長後の納期限の1か月前までに通知
  • 基準額が第108条〈特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等〉ただし書により計算されたときはその旨も通知
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第110条特別農業所得者の申請前年非該当でも見込みで承認申請可能4項判例なし
  • 前年に該当しなかった人も、5月1日時点の見込みで承認を申請できる
  • 申請書は5月15日までに納税地の税務署長へ提出
  • 承認・却下いずれも書面で通知され、却下時は理由を付記
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法 第107条(特別農業所得者の予定納税額の納付) 詳細ページ
(特別農業所得者の予定納税額の納付)
第百七条次に掲げる居住者は、予定納税基準額が十五万円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の二分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
一前年において特別農業所得者であつた居住者
二第百十条(特別農業所得者の申請)の規定により、その年において特別農業所得者であると見込まれることについて税務署長の承認を受けた居住者
2国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「期限延長」という。)により、前項に規定する居住者が同項の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。
3第一項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の二分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
所得税法 第108条(特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等) 詳細ページ
(特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等)
第百八条前条第一項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者であつたかどうかの判定又は予定納税基準額の計算については、それぞれその年五月一日又はその年九月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年十月三十一日の現況によるものとする。ただし、予定納税基準額の計算は、その年九月十六日から十一月三十日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。
所得税法 第109条(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知) 詳細ページ
(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)
第百九条税務署長は、第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年九月十五日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年十月十五日(同日において当該居住者が第二期において納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年十一月三十日(同条の規定により当該納期限が延長された場合には、その延長された当該納期限)の一月前の日)までに、その者に対し、その予定納税基準額及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。
2税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
3前二項の規定による通知は、第百七条第一項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行う。
4前項に規定する税務署長は、第一項の居住者が第百七条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額について同条第二項の規定の適用がある場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による通知を要しない。
所得税法 第110条(特別農業所得者の申請) 詳細ページ
(特別農業所得者の申請)
第百十条前年において特別農業所得者でなかつた居住者は、その年五月一日の現況において、その年において特別農業所得者であると見込まれる場合には、その見込みについて、納税地の所轄税務署長の承認を求めることができる。
2前項の承認を求めようとする居住者は、その年五月十五日までに、その年において特別農業所得者であると見込まれる事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、却下の処分の通知をするときは、その理由を附記しなければならない。
4第一項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者でなかつたかどうかの判定は、その年五月一日において確定しているところによるものとする。
出

一次情報

原文ママ

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