特別農業所得者の予定納税の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
所得税法第107条から第110条は、前年に特別農業所得者であった居住者や、その年に特別農業所得者になると見込まれて税務署長の承認を受けた居住者について、予定納税の取扱いを定めています。予定納税基準額が15万円以上の場合、第2期にその2分の1相当額を納付する仕組みで、基準額の判定日や税務署長からの通知時期、承認申請の手続もあわせて規定しています。
| 項目 | 期日 | 内容 |
|---|---|---|
| 承認申請 | 5月15日まで | 申請書を税務署長に提出 |
| 前年該当の判定 | 5月1日 | 前年に特別農業所得者だったか確定 |
| 予定納税基準額の計算 | 9月15日 | 原則の基準額を確定 |
| 基準額の例外 | 9/16~11/30 | 下がった日の額に置き換え |
| 居住者判定 | 10月31日 | 居住者かどうかの現況判定 |
| 通知 | 10月15日まで | 基準額と第2期納付額を書面通知 |
| 納付 | 第2期 | 基準額の2分の1を納付 |
特別農業所得者の予定納税の特例について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。