所得税法 / テーマ別まとめ

予定納税/予定納税額の減額

予定納税額の減額の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

予定納税額の減額は、6月30日または10月31日時点の申告納税見積額が予定納税基準額等に満たないと見込まれる場合に、税務署長の承認を得て第1期・第2期の予定納税額を減らす手続です。申請の期限や添付書類、税務署長による承認の要件、承認後の税額の計算方法は、所得税法第111条から第114条にそれぞれ定められています。

予定納税額の減額
区分申請期限判定基準日減額対象の期比較する金額
111条1項7月15日まで6月30日現況第1期・第2期予定納税基準額
111条2項1号11月15日まで10月31日現況第2期のみ基準額(注1)
111条2項2号11月15日まで10月31日現況第2期のみ予定納税基準額
  • 111条2項1号は、1項の承認を受けた居住者は基準額でなくその承認に係る申告納税見積額と比較する
  • 通知書面が6月15日・10月15日までに発せられなかった場合、申請期限は発送日から1月経過日まで延びる(111条3項)
  • 廃業・休業・転換・失業・災害・盗難・横領・医療費の支払により見積額が基準額未満となる場合、または見積額が基準額の10分の7以下となる場合は承認しなければならない(113条2項)
  • 111条1項または2項2号の承認後、通知された見積額が105条・108条ただし書の特例計算による基準額を超えたときは承認はなかったものとみなす(113条4項)
  • 減額後の予定納税額は100円未満切り捨て、申告納税見積額が15万円未満なら予定納税額はなし(114条4項)
  • 申請書には見積額の計算根拠となる事実を記載した書類(取引記録等)を添付する(112条2項)
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予定納税額の減額

予定納税額の減額について、条文は何を定めているか。

第111条予定納税額の減額の承認の申請減額申請の期限と対象者を定める4項・2号判例なし
  • 6月30日現況の見積額が基準額未満なら7月15日までに申請
  • 10月31日現況で基準額未満なら11月15日までに第2期分を申請
  • 通知書面の発送が遅れたら期限は発送日から1月後まで延長
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第112条予定納税額の減額の承認の申請手続申請書に見積額や理由を記載し書類を添付2項判例なし
  • 申請書に申告納税見積額・申請理由等を記載して税務署長に提出する
  • 見積額の計算根拠となる事実を示す書類(取引記録等)を添付する
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第113条予定納税額の減額の承認の申請に対する処分税務署長が申請を審査し承認・却下する4項・2号判例なし
  • 調査により見積額を認め、または定めて承認し、または却下する
  • 廃業等の事由や、見積額が基準額の10分の7以下なら承認しなければならない
  • 通知された見積額が基準額の特例計算を超えれば承認はなかったものとみなす
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第114条予定納税額の減額の承認があつた場合の予定納税額の特例承認後の予定納税額の計算方法を定める4項判例なし
  • 1項承認: 第1期・第2期とも見積額の3分の1が予定納税額
  • 2項1号承認: 第2期は(見積額-第1期分)の2分の1、2号は見積額の2分の1
  • 見積額が15万円未満なら予定納税額なし、100円未満切り捨て
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法 第111条(予定納税額の減額の承認の申請) 詳細ページ
(予定納税額の減額の承認の申請)
第百十一条第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者は、その年六月三十日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年七月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。
2次の各号に掲げる居住者は、その年十月三十一日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年十一月十五日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請することができる。
一第百四条第一項の規定による納付をすべき居住者予定納税基準額(前項の承認を受けた居住者については、その承認に係る申告納税見積額)
二第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者予定納税基準額
3第百六条第一項(予定納税額等の通知)又は第百九条第一項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)の規定による税務署長の通知に係る書面がそれぞれその年六月十五日まで又は十月十五日までに発せられなかつた場合には、前二項の申請の期限は、その通知に係る書面が発せられた日から起算して一月を経過した日まで延期されるものとする。
4第一項又は第二項に規定する申告納税見積額とは、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額から、当該課税総所得金額の見積額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額を控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
所得税法 第112条(予定納税額の減額の承認の申請手続) 詳細ページ
(予定納税額の減額の承認の申請手続)
第百十二条前条第一項又は第二項の規定による申請をしようとする居住者は、これらの規定に規定する申告納税見積額、その申請の理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2前項の申請書には、取引の記録等に基づいて同項の申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類を添附しなければならない。
所得税法 第113条(予定納税額の減額の承認の申請に対する処分) 詳細ページ
(予定納税額の減額の承認の申請に対する処分)
第百十三条税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合には、その調査により、その申請に係る同項に規定する申告納税見積額(以下この条において「申告納税見積額」という。)を認め、若しくは申告納税見積額を定めて、第百十一条第一項若しくは第二項(予定納税額の減額の承認の申請)の承認をし、又はその申請を却下する。
2税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれか一に該当するときは、前項の承認をしなければならない。
一その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日までに生じた事業の全部若しくは一部の廃止、休止若しくは転換、失業、災害、盗難若しくは横領による損害又は第七十三条第二項(医療費の意義)に規定する医療費の支払により、同日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額又は申告納税見積額に満たなくなると認められる場合
二前号に掲げる場合のほか、その申請に係る申告納税見積額の計算の基準となる日の現況による申告納税見積額がその承認により減額されるべき予定納税額の計算の基礎となつた予定納税基準額又は申告納税見積額の十分の七に相当する金額以下となると認められる場合
3第一項の処分をした税務署長は、同項の申請書を提出した居住者に対し、その認めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し、又は理由を附して、その定めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額に基づき計算した予定納税額を通知し若しくは却下の旨を通知する。
4第百十一条第一項又は第二項第二号の規定による申請に基づき第一項の承認があつた場合において、前項の規定により通知された申告納税見積額が第百五条ただし書(予定納税基準額の計算の特例)又は第百八条ただし書(特別農業所得者の予定納税基準額の計算の特例)の規定により計算した予定納税基準額をこえることとなつたときは、その承認は、なかつたものとみなす。
所得税法 第114条(予定納税額の減額の承認があつた場合の予定納税額の特例) 詳細ページ
(予定納税額の減額の承認があつた場合の予定納税額の特例)
第百十四条第百十一条第一項(予定納税額の減額の承認の申請)の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定により第一期及び第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額の三分の一に相当する金額とする。
2第百十一条第二項の規定による申請をした同項第一号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百四条第一項の規定により第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額から第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額とする。
3第百十一条第二項の規定による申請をした同項第二号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定により第二期において納付すべき予定納税額は、前条第三項の規定によりその承認をした税務署長から通知された申告納税見積額の二分の一に相当する金額とする。
4前三項の場合において、これらの規定による予定納税額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、これらの規定に規定する申告納税見積額が十五万円に満たないときは、これらの規定による予定納税額は、ないものとする。
出

一次情報

原文ママ

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