予定納税額の減額の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
予定納税額の減額は、6月30日または10月31日時点の申告納税見積額が予定納税基準額等に満たないと見込まれる場合に、税務署長の承認を得て第1期・第2期の予定納税額を減らす手続です。申請の期限や添付書類、税務署長による承認の要件、承認後の税額の計算方法は、所得税法第111条から第114条にそれぞれ定められています。
| 区分 | 申請期限 | 判定基準日 | 減額対象の期 | 比較する金額 |
|---|---|---|---|---|
| 111条1項 | 7月15日まで | 6月30日現況 | 第1期・第2期 | 予定納税基準額 |
| 111条2項1号 | 11月15日まで | 10月31日現況 | 第2期のみ | 基準額(注1) |
| 111条2項2号 | 11月15日まで | 10月31日現況 | 第2期のみ | 予定納税基準額 |
予定納税額の減額について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。